中高齢寡婦加算とは?40歳から65歳の条件と金額・65歳以降の切替

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受ける40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない妻に、40歳から65歳になるまでの間、年額635500円が加算される仕組みです。遺族厚生年金の請求とあわせて確認し、65歳以降は経過的寡婦加算や老齢年金との調整に切り替わります。

対象になる妻の条件

日本年金機構の案内では、次のいずれかに当てはまる妻が受ける遺族厚生年金に加算されると案内されています。子どもの年齢と遺族基礎年金の有無をあわせて確認します。

対象条件の一覧です。
区分内容
夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で子がいない妻生計を同じくしている子がいないことが条件です
子ありで遺族基礎年金を受けていた妻子が18歳到達年度の末日に達したことなどにより遺族基礎年金を受給できなくなったときに加算されます
子どもの範囲18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子に限ります

長期20年と35歳読み替えの注意点

老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合に限ります。中高齢者の期間短縮の特例などで20年未満で受給資格期間を満たした方はその期間で判断します。

金額と加算される期間

40歳から65歳になるまでの間、635500円が年額で加算されます。遺族厚生年金の本体とは別に加算されるため、受給額の見込みを確認するときは本体と加算を分けて考えます。

65歳以降の切替と併給の調整

65歳以降は中高齢寡婦加算に代わり、一定の条件で経過的寡婦加算が加算されます。昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で受給権が発生したとき、または中高齢の加算がされていた同日以前生まれの妻が65歳に達したときに加算されます。額は老齢基礎年金の額と合わせると中高齢寡婦加算と同額程度になるよう生年月日に応じて決められています。

65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金などの権利を有するときは、支給額の決定のため裁定の請求が必要です。

請求書と必要書類の確認順

年金請求書を確認します。遺族給付は年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号を使います。請求者が2名以上のときは別紙の様式第106号を添えます。

添付書類をそろえます。戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し、世帯全員の住民票の写し、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、受取先金融機関の通帳など本人名義の口座が確認できるもの、請求者の収入が確認できる書類を用意します。戸籍謄本と住民票は受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたものが必要です。

迷う点は年金事務所へ事前に相談します。合算対象期間の確認が必要な場合などは戸籍の附票の写しなどの添付が必要になる場合があります。事前に相談すると差戻しを防げます。

遺族厚生年金の請求に必要な主な書類です。

  • 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号
  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 受取先金融機関の通帳など本人名義の口座が確認できるもの
  • 請求者の収入が確認できる書類

遺族厚生年金の請求忘れとの違い

遺族厚生年金の請求を忘れていた場合は、年金を受ける権利が発生してから5年で時効により消滅します。中高齢寡婦加算の条件確認とは別に、請求自体が遅れていないかも確認します。

よくある質問

どのような妻が対象になりますか。

40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない妻、または子ありで遺族基礎年金を受けていた妻が子どもの年齢到達などで受給できなくなったときに加算されます。夫の被保険者期間が20年以上などの条件があります。

いくら、いつまで加算されますか。

40歳から65歳になるまでの間、年額635500円が加算されます。65歳以降は経過的寡婦加算への切替や老齢厚生年金との調整があります。

請求に必要な書類は何ですか。

年金請求書様式第105号を使います。戸籍謄本や住民票などの添付書類とあわせて用意し、合算対象期間の確認など迷う点は年金事務所へ事前に相談します。

この記事は2026年9月20日確認の日本年金機構の公式情報をもとに作成しています。具体的な適用は年金事務所の最新案内で確認してください。

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