離婚時の年金分割は、離婚等をした日の翌日から起算して原則5年以内に、お近くの年金事務所へ請求します。令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内です。
対象者とこのページでできること
このページは、離婚や婚姻の取消し、事実婚の解消をした場合に、厚生年金の記録を分ける年金分割の請求期限と必要書類を整理します。合意分割と3号分割のどちらに当たるかの判定、離婚日基準の期限分岐、情報通知書から標準報酬改定請求書までの提出順序が分かります。全国共通の原則です。個別事情によって判断が異なるため、管轄の年金事務所へご確認ください。
請求期限の結論:離婚日で5年か2年かが分かれます
日本年金機構の2026年4月1日更新の案内では、分割請求の期限は原則として次の事由に該当した日の翌日から起算して5年以内です。令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内です。2026年9月3日時点の公式情報で確認しています。
| 離婚等の時期 | 請求期限 | 起算日 |
|---|---|---|
| 令和8年4月1日以後に離婚等をした | 翌日から5年以内 | 離婚等をした日の翌日 |
| 令和8年4月1日前に離婚等をした | 翌日から2年以内 | 離婚等をした日の翌日 |
対象となる事由は、離婚をしたとき、婚姻の取消しをしたとき、事実婚関係にある方が国民年金第3号被保険者資格を喪失し事実婚関係が解消したと認められるときです。事実婚の後に婚姻の届出をして引き続き婚姻関係にあったが、その後に離婚等に該当した場合も、該当した日の翌日から起算します。
合意分割と3号分割の違いを先に判定します
年金分割には合意分割と3号分割があります。どちらを使うかは婚姻期間中の年金加入状況で決まります。両方の要件を満たす期間がある場合は同時に扱われます。
| 項目 | 合意分割 | 3号分割 |
|---|---|---|
| 対象の離婚時期 | 平成19年4月1日以後に離婚等 | 平成20年5月1日以後に離婚等 |
| 対象期間 | 婚姻期間中の厚生年金記録 | 平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間 |
| 分け方 | 合意または裁判の按分割合で分割 | 2分の1ずつ分割 |
| 合意の要否 | 当事者の合意または裁判手続きが必要です | 当事者の合意は必要ありません |
| 請求期限 | 離婚等の翌日から5年以内(令和8年4月1日前は2年以内) | 離婚等の翌日から5年以内(令和8年4月1日前は2年以内) |
合意分割は、婚姻期間中の厚生年金記録があること、当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたことが条件です。合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより裁判所が按分割合を定めることができます。3号分割は、婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があることが条件です。分割される方が障害厚生年金の受給権者で、対象期間を年金額の基礎としている場合は3号分割の請求は認められません。
合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。そのため3号分割の対象期間は、3号分割による分割に加え、合意分割による分割も行われます。
手順1:按分割合を決めるための情報通知書を取り寄せます
按分割合を定めるために、分割対象期間や当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲を正確に把握します。当事者双方または一方からの請求により、合意分割に必要な情報通知書の提供を受けられます。この請求は合意分割の請求期限内に行う必要があります。離婚の前でも後でも請求できます。
年金分割のための情報提供請求書に、次の書類を添えてお近くの年金事務所に提出します。
情報通知書の請求に必要な書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類:請求書に基礎年金番号を記入するときは基礎年金番号通知書または年金手帳等、個人番号を記入するときはマイナンバーカード等
- 婚姻期間等を明らかにすることができる書類:それぞれの戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかで、請求日から6か月以内に交付され婚姻日および離婚日が確認できるもの。事実婚期間は住民票等で事実を明らかにします
手順2:離婚後に標準報酬改定請求書を年金事務所へ提出します
合意分割と3号分割の請求は、原則として離婚をした後に行います。標準報酬改定請求書に必要書類を添えて、お近くの年金事務所に提出します。
合意分割と3号分割に共通する基本書類は次のとおりです。請求書に個人番号を記入することで生存証明の一部を省略できます。
改定請求に共通する書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類
- 婚姻期間等を明らかにすることができる書類:それぞれの戸籍謄本または戸籍抄本で、請求日から6か月以内に交付され婚姻日および離婚日が確認できるもの
- 請求日前1か月以内に交付または作成されたお二人の生存を証明できる書類:それぞれの戸籍謄本、戸籍抄本または住民票のいずれか。請求書に個人番号を記入することで省略できます
合意分割では、さらに年金分割の割合を明らかにすることができる書類が1点必要です。話し合いで定めたときは次のいずれかです。
話し合いで割合を定めたときの割合証明
- 公正証書の謄本または抄本:電磁的記録で作成された公正証書は公証役場で出力し交付されたものに限ります。個人で印刷した電子データは有効な添付書類になりません
- 公証人の認証を受けた私署証書
- 年金分割することおよび按分割合について合意している旨を記入し署名した年金分割の合意書:お二人がそろって年金事務所に直接持参する必要があります。請求する方の本人確認書類も併せて必要です
裁判所の手続きで割合を定めたときは、審判の場合は審判書の謄本または抄本および確定証明書、調停の場合は調停調書の謄本または抄本が必要です。和解や判決の場合も同様に割合を定めた書面が必要です。家庭裁判所で住所または氏名の秘匿決定を受けた場合は、秘匿事項届出書面謄本および秘匿決定謄本が併せて必要です。
3号分割のみを請求する場合は、お二人の合意は必要がなく、第3号被保険者であった方からの手続きで認められます。離婚の届出をしていないが事実上離婚状態にあることを理由に請求する場合は、住民票等と双方が当該事情を認めている旨の申立書が必要です。
期限の特例:調停・審判・死亡があったとき
次の事例に該当した場合は、その日の翌日から起算して6か月経過するまでに限り分割請求ができます。離婚から5年を経過するまでに審判や調停の申立て等を行い、本来の請求期限の経過後または本来請求期限の経過日前の6か月以内に審判確定、調停成立、判決確定、和解成立があった場合です。令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年が基準になります。
年金分割の効果と注意点
年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響がありません。分割後の標準報酬に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の加入期間や保険料納付期間による受給資格期間や支給開始年齢の要件を満たす必要があります。現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月分から年金額が変更されます。
よくある質問
2年と5年のどちらが自分に当てはまりますか。
離婚日基準で分かれます。令和8年4月1日以後に離婚等をした場合は離婚等の翌日から5年以内、令和8年4月1日前に離婚等をした場合は翌日から2年以内です。調停や審判があった場合の6か月特例や、一方が亡くなった場合の1か月特例に当たるかも併せて確認します。
合意分割と3号分割はどう違いますか。両方に当てはまるときはどうなりますか。
合意分割は当事者の合意または裁判手続きによる按分割合が必要です。3号分割は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間が対象で合意は不要で2分の1ずつ分けます。婚姻期間に3号対象期間が含まれて合意分割を請求したときは、同時に3号分割の請求があったとみなされます。
情報通知書と改定請求書はどちらが先ですか。どこに出しますか。
年金分割のための情報提供請求書で情報通知書を取り寄せ、離婚後に標準報酬改定請求書を必要書類とともに提出します。情報通知書の請求は離婚の前でも後でもできますが、請求期限内に行う必要があります。いずれも提出先はお近くの年金事務所です。