手続きの概要
令和8年5月25日で戸籍の振り仮名の届出期間は終了し、届出しなかった方は通知どおり順次戸籍に記載されます。記載後に間違いに気づいても1回に限り家庭裁判所の許可なく届出だけで直せます。2回目以降や自ら届出た後の変更は家庭裁判所の許可が必要です。
このページでは、職権で記載された後の1回だけの救済届出と、家庭裁判所の許可が必要になる分岐、届出人・提出先・必要書類を整理します。全国共通の原則です。個別の記載時期や窓口の受付方法は本籍地の市区町村により異なります。2026年9月3日時点の公式情報で確認しています。
対象者と前提の確認
まずご自身がどの状態かを確認します。通知書の内容と現在の戸籍の記載が基準になります。
状態の確認リスト
- 本籍地の市区町村から届いた通知書の振り仮名を確認します
- 通知どおりで正しければ手続きは不要で、令和8年5月26日以降に通知どおり順次記載されます
- 通知の振り仮名が誤りで期限内に届出しなかった方は、職権記載後の1回の訂正が対象です
- すでに自ら期限内に届出た方が変えたい場合は、1回の救済ではなく家庭裁判所の許可が必要です
- 令和7年5月26日以降に出生や帰化で新たに戸籍が作られた方は、出生届等の際に併せて届出る扱いでこの救済とは別です
| 区分 | 届出できる人 |
|---|---|
| 氏の振り仮名 | 原則として戸籍の筆頭者。筆頭者が除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は子 |
| 名の振り仮名 | 戸籍に記載されている本人。15歳未満は親権者などの法定代理人。15歳に達した子は子自身も届出可 |
期限と記載の仕組み
法務省の公式情報では、施行から1年以内の届出期間と、期間後の職権記載が分かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 令和7年5月26日施行 |
| 届出期間 | 令和8年5月25日まで。期間内に届出が受理されれば届け出た振り仮名が記載されます |
| 職権記載 | 届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知の振り仮名を順次記載します。具体的な時期は未定です |
| 罰則 | 届出しなくても罰則や罰金はありません |
1回だけの救済と家庭裁判所の許可の分岐
記載後に直せる回数は、ご自身で届出たかどうかで変わります。ここを間違えると返戻や再手続きになります。
| あなたの状態 | 必要な手続き |
|---|---|
| 期限内に届出せず職権で記載された | 1回に限り家庭裁判所の許可なく届出のみで変更可 |
| 期限内に自ら届出て記載された後に変えたい | 家庭裁判所の許可が必要。氏はやむを得ない事由で筆頭者及び配偶者が届出、名は正当な事由で本人が届出 |
| 1回の救済を使った後にさらに変えたい | 家庭裁判所の許可が必要です |
訂正の手順
通知と現在の記載を確認します。本籍地の市区町村からの通知書と、必要に応じて戸籍証明書で現在の記載を確認します。通知が住民票上の住所宛のため、転居や海外在住で届いていない場合も本籍地へ確認します。
届出人を決めます。氏は筆頭者、名は本人(15歳未満は親権者)が原則です。氏の届出は配偶者など在籍者と相談します。
必要書類を用意します。一般的な読み方でない読み方を届ける場合は、通用していることを示す書面が必要です。
本籍地等の市区町村へ届出ます。窓口・郵送・マイナポータルのオンライン届出が利用できます。海外在住で通知が届かない方は在外公館等での届出になります。提出前に本籍地へ提出先と様式を確認します。
記載の反映を確認します。職権記載も救済の届出後も順次処理のため、すぐに反映されない場合があります。戸籍証明書の取得や本籍地への照会で確認します。
必要書類のチェック
必要書類の確認
戸籍に記載できる文字はカタカナ等の定められた文字に限られます。氏名の読み方として一般に認められているものに限られ、社会を混乱させる読み方や社会通念上相当でないものは認められません。手数料はかかりません。
提出先と方法
市区町村の窓口・郵送・マイナポータルのオンライン届出が利用できます。福岡市の案内では本籍地・住所地・居住地等の市区町村窓口で届書を提出でき、郵送も可能です。オンラインは有効なマイナンバーカードと署名用電子証明書が必要です。
委任代理人による届出は原則認められていません。ただし届出人が署名した届書を使者(家族・知人等)が持参することは認められています。不備があると返戻されるため、事前に本籍地へ確認します。
法務省|フリガナが記載されるまで法務省|フリガナが記載されるまでの全体の流れ注意点・よくある失敗
期限後の注意点
- 通知が正しければ届出不要です。誤りに気づかず放置すると誤ったまま記載されます
- 自ら届出た後の変更は1回の救済に当たりません。家庭裁判所の許可が必要です
- 氏の変更は筆頭者単独の判断でなく、在籍者と相談が必要です
- 一般的でない読み方は通用書面なしでは受理されません
- 他で使っているフリガナと異なる届出をすると、年金や預金等の変更手続きが別に必要になる場合があります
- 通知は住民票上の住所宛で、国外在住や住所不明の方には送付されません
例外と scope の違い
全国共通の原則です。発送時期や窓口の受付体制、記載の進み方は自治体により異なります。福岡市の例では6月末から8月末に順次発送し、具体的な職権記載の時期は未定と案内されています。お急ぎでない届出の混雑情報など時期依存の案内は本籍地の最新案内で確認してください。
海外に転居された方には通知を送付できません。在外公館等での届出になります。出生や帰化で新たに戸籍が作られる方は、出生届等の際に併せて届出ます。15歳未満の子の名は親権者が届出ます。
よくある質問
期限を過ぎたらもう直せませんか。
直せます。期限内に届出せず職権で記載された方は、1回に限り家庭裁判所の許可なく届出のみで変更できます。2回目以降は家庭裁判所の許可が必要です。自ら期限内に届出た後の変更も家庭裁判所の許可が必要です。
誰が届出ますか。
氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出ます。筆頭者が除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は子が届出人です。名の振り仮名は本人が届出ます。15歳未満は親権者などの法定代理人が届出ます。
どこへどう出しますか。
市区町村の窓口・郵送・マイナポータルのオンライン届出が利用できます。福岡市の案内では本籍地・住所地・居住地等の窓口で提出できます。委任代理は原則不可ですが、署名済みの届書を使者が持参できます。手数料はかかりません。提出前に本籍地へ提出先と様式を確認してください。
通知が届いていません。どう確認しますか。
通知は本籍地から住民票上の住所宛に順次送付のため、転居や海外在住で届かない場合があります。届いていない方は本籍地の市区町村へ確認し、現在の戸籍の記載を戸籍証明書等で確認します。海外在住の方は在外公館等での届出になります。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関、自治体、本籍地の市区町村などの最新案内をご確認ください。