国民年金の死亡一時金は、死亡日の翌日から2年以内に請求します。過ぎると時効で受け取れなくなります。36月以上の納付、遺族順位、遺族基礎年金・寡婦年金との選択、必要書類、提出先を順に確認します。

対象者と受給要件を確認します

次の2点をどちらも満たす方が亡くなったときに、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が請求できます。全国共通の原則です。

受給要件の要点

  • 死亡日の前日において第1号被保険者(任意加入者を含みます)として保険料を納めた月数が36月以上あります。4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。
  • 亡くなった方本人が老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらも受けていないことです。

請求期限は死亡日の翌日から2年です

死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。2年を過ぎると請求できなくなります。葬儀や相続の手続きで忙しい時期ですが、早めに請求の準備を進めます。

支給額は納付月数で12万円から32万円です

死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて決まります。付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

納付期間と支給額の目安
保険料納付済月数支給額
3年以上15年未満120,000円
15年以上20年未満145,000円
20年以上25年未満170,000円
25年以上30年未満220,000円
30年以上35年未満270,000円
35年以上320,000円

付加保険料の納付が36月以上ある方は、上記の額に一律8,500円が加算されます。

遺族基礎年金・寡婦年金との選択を確認します

死亡一時金は、他の遺族給付との関係で次の分岐になります。請求前にどちらに当てはまるか確認します。

給付の選択分岐

  • 遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる方は、死亡一時金と寡婦年金のどちらか一方を選択します。
  • 子の遺族基礎年金が支給停止される場合に、父または母が死亡一時金を受けられる例外的扱いがあります。該当しそうな方は年金事務所へご相談ください。

請求できる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、優先順位の高い方おひとりです。亡くなった方と死亡当時に生計を同じくしていたことが条件です。

必要書類を準備します

請求には国民年金死亡一時金請求書のほかに、続柄や生計同一関係、口座を確認する書類が必要です。戸籍や住民票は死亡日以降に交付されたものを用意します。

必要書類の確認表

年金請求のために用意した住民票などを他の手続きでも使う場合は、原本の返却を希望できます。返却の方法は窓口でご確認ください。

請求書の提出先と手順です

お手続きは住所地の市区町村の国民年金担当窓口が中心です。窓口の名称や受付時間は自治体により異なります。個別事情の確認は年金事務所でも相談できます。

書類の不足と期限を確認する

戸籍と住民票が死亡日以降の交付か、マイナンバー記入で省略できる書類はないか、通帳が本人名義かを確認します。住所が異なる場合は生計同一関係の申立てが必要になることがあります。

提出先へ提出する

住所地の市区町村の国民年金担当窓口へ提出します。柏市の例では国民年金室または沼南支所が窓口です。お住まいの市区町村の案内で担当課と持ち物をご確認ください。

未支給年金とは別の給付です

未支給年金は、亡くなった方が受け取るはずだった年金を受け取っていなかったときに、生計を同じくしていた遺族が請求する給付です。死亡一時金は、第1号被保険者として36月以上納めた方が年金を受けずに亡くなったときの独自給付です。どちらに当てはまるか分からないときは、年金事務所で両方の該当性をご確認ください。

よくある質問

2年を過ぎたら請求できますか

請求できません。死亡日の翌日から2年で時効により権利が消滅します。期限が近いときは、書類がそろっていなくても住所地の市区町村の国民年金担当窓口へご相談ください。

遺族基礎年金をもらえるときも請求できますか

できません。遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は支給されません。寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。該当性は年金事務所で確認できます。

年金手帳が見つからないときはどうしますか

年金手帳がなくても請求できます。基礎年金番号が分かる書類がないときは理由書を提出します。戸籍や住民票など他の書類は省略せずに用意します。

日本年金機構の死亡一時金の案内と受けるときの手続き案内、柏市の死亡一時金の案内で確認しています。確認日は2026年9月5日です。