出産後でも届出できます。出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除され、納付したものとして年金額に反映されます。住民登録市区町村の窓口・郵送・マイナポータルの電子申請で手続きできます。
対象と免除期間を確認する
対象は国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。国民年金の任意加入期間は対象になりません。出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。産前産後期間の免除は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される点が、通常の申請免除や学生納付特例と異なります。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間でも届出ができ、当該期間を産前産後免除に変える扱いになります。産前産後期間は付加保険料の納付ができます。日本年金機構の2024年11月1日更新情報で確認しています。
| 区分 | 免除される期間 |
|---|---|
| 単胎 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 |
| 多胎 | 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間 |
出産後に気づいたときの確認順
出産後に気づいたときは次の順で確認します。出産日、単胎か多胎か、現在の被保険者区分、すでに納めた保険料の有無を整理してから届出先を選びます。
- 出産日と単胎・多胎を確認する。出産予定日と実際の出産日で免除期間が決まるため、母子健康手帳や医療機関の証明で日付を確定します。
- 国民年金第1号被保険者の期間か確認する。会社員の厚生年金加入期間は勤務先の健康保険・厚生年金の産前産後休業の扱いになり、本記事の国民年金の届出とは別です。
- すでにある免除承認の有無を確認する。承認済みの申請免除や学生納付特例があっても届出でき、産前産後免除への切替えが推奨されています。
- 届出先を選ぶ。住民登録市区町村の国民年金担当窓口、郵送、マイナポータルの電子申請から選べます。
3つの届出方法
届出時期は出産予定日の6か月前から可能です。お早めの届出が推奨されていますが、出産後も届出が可能です。期限を過ぎたからといって諦めず、速やかに提出します。
窓口・郵送・電子申請の3ルートの概要です。
- 窓口:住民登録している市区役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出します。年金事務所または市区役所の窓口にも届書が備え付けられています。
- 郵送:住民登録市区町村の国民年金担当へ郵送でも手続きが可能です。出産前は基礎年金番号が分かる書類と出産予定日が分かる書類の写し、出産後は出産日と親子関係が分かる書類の写しを添付します。
- 電子申請:マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからスマートフォンやパソコンで申請できます。令和6年3月29日から産前産後免除も電子申請の対象になりました。
必要書類は出産前・出産後・死産で分かれます
届出用紙は国民年金被保険者関係届書(申出書)を使います。日本年金機構の届書ページから入手できるほか、窓口にも備え付けられています。
出産前・出産後・死産の添付書類の分岐です。
- 出産前の届出:出産予定日と単胎・多胎が分かる書類をいずれか一つ。母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書が該当します。
- 出産後の届出:出産日、身分関係、単胎・多胎が分かる書類をいずれか一つ。戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書、出生受理証明書、住民票、母子健康手帳、医療機関が発行した出産の日等の証明書が該当します。原則として添付は不要ですが、添付を省略すると審査・認定まで1か月程度かかる場合があります。お急ぎの場合は添付して提出します。別世帯の子の場合は出生証明書など親子関係を明らかにする書類が必要です。
- 死産の届出:いずれか一つ。死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書が該当します。
- 本人確認・番号確認:基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカードなどを用意します。自治体窓口では氏名・住所が住民票と一致しているものが必要です。
届出後の流れと結果の確認
提出した届出は日本年金機構で審査されます。届出から1~2か月ほどで承認または却下の結果通知が送付されます。マイナポータルから申請した場合は結果通知の郵送はなく、マイナポータルから処理結果を確認します。結果が届くまでは納付書の扱いを変えず、承認後は免除期間の保険料の納付は不要になります。すでに納めた期間がある場合の還付や充当、付加保険料のみの納付になる扱いは、通知内容と年金事務所の案内で確認します。世田谷区の案内では、すでに付加保険料を納めている場合は免除期間の基本保険料のみ還付される旨が案内されています。
他制度との切替えと付加保険料の注意点
産前産後免除と他の免除・国民健康保険料免除の違いに関する注意点です。
- 他の免除承認がある場合も届出できます。産前産後免除は納付済み期間として扱われ、年金額が下がらないため、承認済みの申請免除や学生納付特例から切り替えることが推奨されています。
- 付加保険料は納付できます。他の免除制度と異なり、産前産後期間は付加保険料のみの納付になります。すでに申出をしている方は付加のみの納付に切り替わります。
- 双子等と判明して期間が長くなる場合は変更の届出ができます。単胎で届けた後に多胎と判明したときは放置せず相談します。
- 国民健康保険料の産前産後免除は別制度です。市区町村の国民健康保険担当への届出が必要で、本記事の国民年金の手続きでは完結しません。
出産後に届けても間に合いますか
間に合います。出産後も届出が可能と案内されています。出産予定日の6か月前から受け付け、お早めの届出が推奨されています。出産日、単胎・多胎が分かる書類を用意し、窓口・郵送・電子申請のいずれかで速やかに提出します。原則添付不要ですが、急ぐ場合は添付すると審査が早まる場合があります。
すでに出産月の保険料を払ってしまいました。どうなりますか
承認された産前産後期間の保険料は免除になります。すでに納めた期間の還付や充当、付加保険料のみの納付になる扱いは、審査結果の通知と年金事務所の案内で確認します。口座振替で前納している方は振替方法が変わることがあるため、最寄りの年金事務所へ問い合わせます。