国民年金の追納は、承認された月の前10年以内の免除・納付猶予・学生納付特例期間が対象です。10年を過ぎた期間は追納できず、期限直前に申込書を提出しても承認・納付書発行が間に合わず期限切れとなる場合があります。対象期間と加算額を確認し、年金事務所へ早めに申込み、届いた納付書で納付してください。

追納制度の要点

免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間について、本人の申し出により後から保険料を納付し、老齢基礎年金の年金額を満額に近づける制度です。承認を受けて一部納付すべき額を納付していない一部免除期間は追納できません。追納した保険料は社会保険料控除の対象です。日本年金機構が令和8年度(2026年度)の追納額や手続きを公開しています(2026年4月1日更新・2026年8月21日確認)。

対象者と追納できない場合

対象者とできない場合

  • 対象:免除(全額・4分の3・半額・4分の1)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある方
  • 老齢基礎年金を受け取れる方は追納できません
  • 一部免除で本来納付すべき一部保険料を未納の期間は追納できません
  • 追納が承認された月の前10年を超えた期間は追納できません

追納期限10年の数え方と加算額

追納ができるのは「追納が承認された月の前10年以内」の期間です。審査の起点は申込日ではなく承認月です。免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。古い期間から納付するのが原則で、免除期間と猶予・学生期間が混在する場合は年金事務所へ相談します。

令和8年度中に追納する場合の月額(抜粋)
年度全額免除等の月額加算額
平成28年度16,850円加算あり(3年度目以降)
令和5年度16,770円加算あり
令和6年度16,980円加算なし
令和7年度17,510円加算なし

申請方法と提出先

提出先は管轄の年金事務所です。街角の年金相談センターでは手続きできません。窓口持参または郵送が可能です。

追納申込書を用意する(日本年金機構サイトの様式を印刷、または年金事務所で入手)

マイナンバー確認書類を用意する。窓口ならマイナンバーカードを提示、なければ通知カードまたは個人番号表示の住民票+運転免許証・パスポート等を提示。郵送なら両面コピー等を添付し、必要に応じ添付台紙を利用します。

ねんきんネットで作成する場合は、保有する基礎年金番号等が自動表示されエラーも防止できます。ただし作成後は印刷して年金事務所へ提出する必要があり、電子申請で完結するものではありません。

年金事務所へ提出する。郵送時は84円切手等で封書を送付し、宛名は「○○年金事務所 国民年金課」とします。

必要書類

必要書類一覧

  • 国民年金保険料追納申込書
  • マイナンバーカード(窓口提示)または通知カード/個人番号表示の住民票の写し+運転免許証・パスポート・在留カード等の本人確認書類(郵送はコピー)
  • 本人確認書類添付台紙(コピー添付時に利用)

納付方法とできない支払い方法

申込後に日本年金機構から納付書が届きます。届いた納付書で納付します。

納付できる場所

  • 金融機関・郵便局
  • コンビニエンスストア
  • 電子納付(Pay-easy)
  • スマートフォンアプリ

10年期限を過ぎて間に合わなかったとき

承認月前10年を超えた期間は、追納が承認されず納付書も発行されません。10年を1日でも過ぎるとその月分は追納不可となり、年金額への反映もできません。未納のままにしておくと将来の年金額が増えず、受給資格期間への影響も残ります。過ぎてしまった期間について他に年金加入期間を増やす方法がないかは、管轄の年金事務所へ個別にご相談ください。

期限に間に合うかを確認する手順

確認手順

  1. ねんきんネットやねんきん定期便で免除・猶予・学生特例の承認期間を確認する
  2. 追納したい月が、承認予定月の前10年以内に入るかを暦で数える(承認月が基準)
  3. 3年度目以降に該当する場合は加算額がかかることを確認し、早めに申込書を作成する
  4. 申込書と本人確認書類を揃え、年金事務所へ窓口または郵送で提出する

よくある質問

追納の申込期限はいつまでですか?

追納が承認された月の前10年以内の期間が対象です。申込日ではなく承認月が基準のため、期限直前の申込みは承認が間に合わず追納できない場合があります。日本年金機構も早めの提出を案内しています。

郵送と窓口、どちらが早いですか?

どちらも管轄の年金事務所が提出先ですが、郵送は到着・審査に時間がかかります。期限が近い場合は窓口持参が確実です。街角の年金相談センターでは手続きできません。

10年を過ぎた期間は後から別の方法で納付できますか?

10年を超えた期間は追納制度では納付できません。老齢基礎年金を受ける前の期間の扱いは個別の加入歴により異なるため、年金事務所へご相談ください。

追納と後納は違いますか?

追納は免除・猶予・学生特例を受けた期間を後払いする制度です。後納制度(時限措置)は未納期間を対象とする別制度で、対象や期限が異なります。混同しないよう承認の種類を確認してください。

問い合わせ先と公式情報

手続きの詳細や期限計算に迷う場合は、管轄の年金事務所へお問い合わせください。日本年金機構の追納制度ページと申込書ページで最新情報を確認できます。

関連情報日本年金機構:国民年金保険料の追納制度(制度概要・保険料額・申請方法・納付方法)関連情報日本年金機構:追納するときの申請書(追納申込書PDF)

2026年8月21日時点の公式情報で確認しています。制度や保険料額は年度により変わるため、提出前に最新ページでご確認ください。