開業届は事業を始めた年分の確定申告期限までに速やかに提出します。青色申告承認申請書の期限を過ぎた年分は白色申告で対応し、翌年分を3月15日までに申請します。

症状と前提の確認

この記事は、開業届や所得税の青色申告承認申請書を出し忘れた方、期限を過ぎたか心配な方向けです。開業届と青色申告承認申請書は別の書類で、期限と提出先の考え方が異なります。どちらが間に合う状態かを確認し、次の一手を決めます。全国共通の国税手続です。個別事情がある場合は所轄税務署へ確認してください。

2つの書類の期限と提出先を比べます。
書類提出時期提出先
個人事業の開業・廃業等届出書事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで納税地を所轄する税務署長
所得税の青色申告承認申請書青色申告をしようとする年の3月15日まで。1月16日以後に新規開業した場合は開業日から2か月以内納税地を所轄する税務署長

原因の切り分け

次のどれに当てはまるかを確認します。

  • 開業届だけ出し忘れた。青色申告承認申請書は期限内またはこれから期限内に提出できる
  • 開業届は提出済みまたは提出できるが、青色申告承認申請書の3月15日または2か月の期限を過ぎた
  • 両方出し忘れた。開業日から時間がたち、今年の青色申告に間に合うか分からない

回復手順

開業届を速やかに提出します。提出先は納税地を所轄する税務署長です。パソコンからe-Taxソフトで作成してe-Taxで提出するか、書面を作成して持参または送付で提出します。e-Taxを初めて利用する方は利用者識別番号を取得します。税務署の開庁時間は8時30分から17時までです。閉庁日は送付または時間外収受箱への投函で提出できます。

青色申告承認申請書の期限を確認します。原則は青色申告をしようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新規に事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内です。提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は翌日が期限です。国税庁の現行案内では2か月以内です。1か月以内と案内する古い情報には注意してください。

期限に間に合わなかった年分は白色申告で対応し、翌年分に向けて改めて期限内に青色申告承認申請書を提出します。青色申告特別控除は、令和7年4月1日現在で55万円または一定の要件で65万円、要件に当てはまらない方は10万円です。65万円は電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告のいずれかが必要です。適用可否に迷う場合は所轄税務署へ確認してください。

提出後は控えと提出記録を保管します。書面の控えにマイナンバーを残したまま共有や放置をしないでください。青色申告の承認を受けようとする年の12月31日までに処分の通知がなかったときは承認されたものとみなされます。その年の11月1日以後に新規開業した場合は翌年2月15日が基準です。

必要書類と提出先

提出方法に合わせて準備します。

よくある質問

開業届を出し忘れました。今からでも出せますか。

事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに、納税地を所轄する税務署長へ速やかに提出します。e-Tax、郵送、税務署窓口への持参が利用できます。期限や様式は提出時点の国税庁の現行案内で確認してください。

青色申告承認申請書の期限を過ぎたら今年は青色申告できませんか。

原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に新規開業した場合は開業日から2か月以内に提出します。間に合わなかった年分は白色申告で対応し、翌年分に向けて改めて期限内に提出します。判断に迷う場合は所轄税務署へ確認してください。

提出先はどこですか。

納税地を所轄する税務署長です。開業届も青色申告承認申請書も同じ提出先です。税務署の所在地は国税庁の税務署案内で確認できます。

この記事は国税庁の4つの公式ページを2026年9月4日に確認して作成しています。全国共通の原則です。税務上の取扱いは個別事情により異なるため、国税庁の案内または税務署への確認が必要です。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関などの最新案内をご確認ください。

個人事業の開業届の出し方を確認する通常時の開業届の出し方、e-Tax・必要書類、青色申告との期限の違いを詳しく確認できます。