結論として、領収書を紛失しても購入先の指定事業者に再発行を依頼し、購入した日の翌日から2年以内に市区町村の介護保険窓口へ申請すれば支給を受けられます。2026年9月3日確認の公式情報で手順を整理します。

症状と前提を確認します

この記事は、介護保険の要介護・要支援認定を受けて特定福祉用具を購入した後に、領収書を紛失した方と、請求期限が心配な方を対象とします。認定有効期間内の購入か、指定事業者からの購入か、居宅での使用かを先に確認します。

申請前の前提チェックリスト

  • 要介護・要支援認定を受け、認定有効期間内に購入したか
  • 都道府県等の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入したか
  • 厚生労働大臣が定める特定福祉用具とTAISコード対象品か
  • 居宅で使用するもので、入院中・施設入所中の購入でないか

まず確認する3点:期限・領収書・限度額

期限・領収書・限度額の基準を整理します。
確認点基準見方
請求期限購入した日の翌日から2年で時効領収書の日付と購入日を起点に逆算します
領収書被保険者本人宛名・正式商品名・金額が必須紛失時は購入先へ再発行を依頼します
限度額同一年度4月1日~翌年3月31日に10万円上限9割・8割・7割支給で超過分は自己負担です

状態別の分岐と次の一手

状態別の分岐です。あてはまるものから進みます。

  • 領収書を紛失した:購入先の指定事業者へ再発行を依頼し、宛名・商品名・金額・社印を確認します
  • 期限が迫っている:購入日の翌日を起算日に2年以内かを確認し、すぐに市区町村へ相談・申請します
  • 同一種目を既に購入済み:原則対象外のため、破損や身体状況変化がある場合のみ購入前に市区町村へ協議します
  • 通信販売・指定外事業者・TAISなし:対象外のため、指定事業者での買い直しが必要かを含めケアマネジャーへ相談します

手順1:領収書の再発行を依頼します

領収書は支給申請の必須書類です。紛失した場合は、購入した指定特定福祉用具販売事業者へ再発行を依頼します。その際、宛名は被保険者本人のフルネーム、但し書きは正式な商品名と金額、購入日と販売事業所名が記載されているかを確認します。杉並区の公式案内では原則原本の添付を求め、写しは原本確認が前提です。尼崎市の公式案内では販売事業者が申請を代行する場合に限り写し可としています。収入印紙や社印の押印漏れも差し戻しの原因になるため、再発行時にあわせて確認します。

手順2:必要書類をそろえます

市区町村へ提出する基本書類です。自治体で様式が異なります。

  • 介護保険福祉用具購入費支給申請書(償還払い用・受領委任払い用)
  • 領収証(被保険者本人宛名、正式商品名・金額・購入日・販売事業所名記載)
  • 購入用具のパンフレット写し(製造事業者名・商品名・価格・TAISコード記載)
  • 福祉用具サービス計画書・販売計画書の写し
  • すのこ・スロープは図面・見積書・設置後写真など追加書類
  • 排泄予測支援機器は医師の所見と確認調書など追加書類

手順3:市区町村へ提出します

提出先は、被保険者の住民票がある市区町村の介護保険担当窓口です。杉並区の公式案内では、窓口のほか郵送とマイナポータルのぴったりサービスによる電子申請が案内され、電子申請は償還払い制度のみとされています。申請受理から支給までは1か月から1か月半が目安です。担当ケアマネジャーがいる場合は、購入前に相談することが尼崎市の公式案内で求められています。購入後の相談でも、履歴や同一種目の扱いを確認できます。

手順4:支給方法と限度額を確認します

償還払いと受領委任払いの違いを整理します。
支給方法支払いの流れ注意点
償還払い全額を支払後に9割・8割・7割が本人へ支給どの指定事業者でも利用できます
受領委任払い自己負担1割・2割・3割のみを支払い、残りは市から事業者へ登録事業者のみ・滞納時は利用不可の場合があります

限度額は要介護度にかかわらず同一年度に10万円です。町田市と新宿区の公式案内では、実際にかかった費用の9割・8割または7割が支給され、残りと上限超過分が自己負担とされています。たとえば負担割合1割の方が5万円の用具を購入した場合、45,000円が支給されます。消費税込みが対象で、取り付け費や送料は含まれません。

期限を過ぎそうなとき・過ぎたとき

尼崎市の公式案内では、購入した日の翌日から2年が経過すると時効により給付を受けられなくなると明記されています。年度の10万円上限とは別の期限です。2年に近い場合は、領収書再発行を待ちながら市区町村へ相談し、申請書の準備を並行します。2年を過ぎた分は支給できません。残りの年度枠や今後の購入計画は、市区町村の購入履歴確認で整理します。

よくある質問

領収書のコピーは使えますか。

自治体で扱いが異なります。杉並区では原則原本で、写しは原本確認が前提です。尼崎市では販売事業者が申請を代行する場合に限り写し可です。紛失時はまず購入先へ原本の再発行を依頼します。

購入から2年を過ぎたら請求できますか。

購入した日の翌日から2年で時効のため、過ぎた分は支給できません。年度上限内でも期限切れは対象外です。期限前であればすぐに市区町村へ相談します。

同じ種目を買い替えたいときはどうしますか。

同一種目の再購入は原則対象外です。破損や身体状況・居住環境の変化で対応できない場合は、購入前に理由書と必要書類で市区町村へ協議します。前回品の紛失・破棄のみでは対象になりません。