死亡または市外へ転出したときは、介護保険被保険者証を被保険者の住所地の市区町村の介護保険担当課へ返却します。市内での転居や氏名変更は返却ではなく持参・引換です。要介護認定を転出先で引き継ぐときは、転出元で交付される介護保険受給資格証明書を転入日から14日以内に転出先へ提出します。2026年9月16日時点の市区町村の公式情報で確認しています。

返却が必要な場合と持参・引換で済む場合

介護保険被保険者証は資格がなくなった市区町村へ返します。死亡と市外転出は返却、市内転居と氏名変更は同じ保険者が継続するため持参して書換え・引換になります。施設入所で住民票を移すときは住所地特例で保険者が変わらない場合があり、返却不要になることがあります。証書に記載の保険者名を必ず確認します。

状況別の返却・提出の分岐
状況返却・持参するもの提出先と期限の目安
死亡被保険者証、負担割合証(ある場合)住所地市区町村へ返却します。資格喪失届や申立書を併せて求める自治体があります
市外へ転出(要介護認定あり)被保険者証、負担割合証を返却し、受給資格証明書を受け取る転入日から14日以内に転出先へ受給資格証明書を提出します
市外へ転出(認定なし)被保険者証を返却する住所地市区町村へ返却します
市内転居・氏名変更被保険者証、負担割合証を持参する住所地市区町村で書換え・引換を受けます
施設入所で住民票を移す保険者を確認してから判断する住所地特例が適用されると保険者が継続します。事前に介護保険課へ相談します

手順1:証書の保険者と認定の有無を確認する

介護保険被保険者証の保険者欄を見て、住所地市区町村と一致しているか確認します。市外の施設入所などで保険者が異なる場合は、証書を発行した市区町村へ手続き先を確認します。

要介護・要支援の認定を受けているか確認します。認定ありで転出先でもサービスを使う場合は、受給資格証明書の交付が必要です。認定なしの転出や死亡では返却が中心になります。

手順2:返却と受給資格証明書の交付を受ける

住所地市区町村の介護保険担当課の窓口で、被保険者証と負担割合証を返却します。死亡時は資格喪失届や申立書、相続人代表者の口座情報などを求める自治体があるため、事前に担当課の案内を確認します。

要介護認定ありで市外転出するときは、その場で介護保険受給資格証明書の交付を受けます。幸手市や姫路市の案内では、転出日・異動予定日からではなく転入日から14日以内に転出先へ持参する扱いです。ケアマネジャーへ転出の連絡も早めに行います。

手順3:転出先へ14日以内に提出する

転入日から14日以内に、転出先市区町村の介護保険担当課へ受給資格証明書を提出します。明石市や姫路市の案内では、14日を過ぎると前住所地の認定内容を引き継げず、新規申請になり、転入日から申請日前日までの給付が自己負担になると注意されています。期限が近いときは先に電話で来庁予約や持ち物を確認します。

市内転居・施設入所・送付先変更の注意点

市内転居・氏名変更・施設入所の扱い

  • 市内転居や氏名変更は証書を持参し、旧住所記載の証書と引き換えに新住所記載の証書を受け取ります
  • 市外の介護保険施設へ住民票を移すときは住所地特例で保険者が継続する場合があります。返却せずに済むことがあるため、転出元へ事前に相談します
  • 死亡後も介護保険料の変更決定や還付・未納の書類が届くことがあります。親族宛ての送付先変更を希望する場合は、送付先変更の申請を別途確認します
  • 証書を紛失して返却できないときは、再交付ではなく返却・喪失の扱いになることがあります。紛失時の再発行とは手続きが異なるため、担当課へ申し出ます

よくある質問

死亡届を出せば被保険者証の返却は不要ですか

別手続きとして返却が必要です。死亡届で自治体内に情報が伝わっても、手元の被保険者証や負担割合証は住所地市区町村へ返却します。資格喪失届や申立書を併せて提出する自治体もあります。

受給資格証明書を14日過ぎに持参したらどうなりますか

前住所地の認定内容を引き継げず、新規に認定申請が必要になると案内する自治体があります。その場合、転入日から申請日前日までの介護サービス費用が自己負担になるため、必ず転入日から14日以内に転出先へ提出します。

市外の施設に入所するときも証書を返却しますか

住所地特例が適用されると保険者が継続し、返却不要で住所変更後の証書が送付される場合があります。施設入所・退所のどちらも特例の対象確認が必要なため、転出元と転出先の担当課へ事前に相談します。

公式情報と確認日

この記事は2026年9月16日に幸手市・明石市・姫路市の公式案内で確認しています。受付窓口の名称、郵送の可否、資格喪失届の様式、施設特例の運用は自治体により異なります。具体的な手続き・条件は、被保険者の住所地を管轄する市区町村の最新案内をご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。