引越しや結婚などで住所・氏名が変わった不動産の所有者は、変更日から2年以内に住所等変更登記の申請が必要です。この義務は令和8年4月1日から始まり、正当な理由なく違反すると5万円以下の過料の可能性があります。スマート変更登記の申出を済ませれば、その後は法務局が職権で登記します。
手続きの概要
住所等変更登記の義務化は所有者不明土地問題を背景とする令和3年法律改正で決まり、令和8年4月1日から始まりました。土地・建物の所有者は所有権登記後の住所・氏名の変更について2年以内の変更登記が義務です。施行日前の変更で未登記のものは令和10年3月31日までが期限です。2026年9月5日に法務省情報で確認しています。
対象者を確認する
対象となる変更の例です。
- 個人の引っ越しによる住所変更
- 個人の結婚などによる氏名変更
- 法人の本店移転による住所変更
- 法人の社名変更による名称変更
期限の数え方
| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 施行日以後の変更 | 変更日から2年以内 |
| 施行日前の変更で未登記 | 令和10年3月31日まで |
過料の対象と正当な理由
正当な理由なく期限までに登記しないと5万円以下の過料の対象になります。登記官の催告、裁判所への通知、裁判所の裁判という順序で判断され、金額は5万円以下の範囲で裁判所が決めます。
正当な理由と認められる予定の事情です。
- 申出済みなのに職権登記が未実施の場合
- 行政区画変更などによる住所変更
- 本人の重病などの事情
- DV被害などによる避難
- 経済的困窮による費用負担不能
スマート変更登記で負担を減らす
個人は検索用情報の申出で利用できます。申出後の変更は法務局が住基ネット照会で確認し、本人への確認メール・書面と回答を経て順次登記します。確認手続の開始時期は法務省ページで改めて案内されます。
法人は会社法人等番号の登記で利用でき、令和8年5月15日から職権登記がされ費用はかかりません。海外居住の個人と番号のない法人は対象外で変更登記の申請が必要です。
相続登記とは別の手続きです
住所等変更登記は所有者本人の住所・氏名変更が対象で、所有者の死亡による相続登記とは別の手続きです。相続時は相続登記を別に進めてください。
手順:次にやること
変更日と登記簿の名義を確認します。一致していない場合が対象です。
個人は検索用情報の申出、法人は会社法人等番号の登記をします。対象外の方は変更登記を申請します。
迷う場合は法務局の手続案内か司法書士に相談します。代理できるのは司法書士と弁護士に限られます。
相談先
案内はお近くの法務局、専門相談は司法書士・司法書士会です。法務局の手続案内は完全予約制で1回20分以内、電話・対面・ウェブ会議から選べます。
令和8年4月1日より前の引っ越しも対象ですか。
対象です。未登記のものは令和10年3月31日までに登記してください。
住民票を移せば登記も自動で変わりますか。
変わりません。登記申請かスマート変更登記の申出が別に必要です。
海外在住でもスマート変更登記を使えますか。
使えません。変更登記の申請が必要です。