2026年8月診療分から、高額療養費の月額上限が多くの所得区分で引き上げられ、新たに8月から翌年7月までの年間上限が設けられます。多数回該当の上限額は2027年7月まで据え置かれます。

2026年8月からの4つの変更

高額療養費制度の主な見直しです。

  • 2026年8月診療分から、月ごとの自己負担上限が多くの所得区分で引き上げられます。
  • 2026年8月から翌年7月までを1年として、年単位の自己負担上限が新設されます。
  • 直近12か月で高額療養費に3か月以上該当した場合の「多数回該当」は、2027年7月まで従来の金額が維持されます。
  • 2027年8月からは所得区分がさらに細分化され、協会けんぽでは標準報酬月額15万円以下の方の多数回該当額が引き下げられます。

70歳未満の月額上限はどう変わるか

70歳未満の方は、健康保険では標準報酬月額、国民健康保険では旧ただし書き所得などにより区分が決まります。年収は目安であり、実際の区分は加入している医療保険者へ確認してください。

70歳未満の2026年7月までの上限と、2026年8月から2027年7月までの上限です。計算式の「総医療費」は保険適用される診療費用の総額(10割)です。
年収の目安・健康保険の標準報酬月額2026年7月までの月額上限2026年8月からの月額上限多数回該当年間上限
約1,160万円以上・83万円以上252,600円+(総医療費-842,000円)×1%270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100円168万円
約770万円~約1,160万円・53万円~79万円167,400円+(総医療費-558,000円)×1%179,100円+(総医療費-597,000円)×1%93,000円111万円
約370万円~約770万円・28万円~50万円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%85,800円+(総医療費-286,000円)×1%44,400円53万円
約370万円以下・26万円以下57,600円61,500円44,400円53万円
住民税非課税35,400円36,900円24,600円29万円

70歳以上の月額上限はどう変わるか

70歳以上では、現役並み所得の区分、一般区分、低所得者区分などで、外来(個人ごと)の上限と入院を含む世帯ごとの上限の扱いが異なります。

協会けんぽ加入者の区分を例に、70歳以上の2026年7月までの上限と2026年8月からの上限を整理します。
主な所得区分2026年7月まで2026年8月から年間上限
現役並み所得・標準報酬月額28万円以上所得に応じ、70歳未満の上位3区分と同じ月額上限所得に応じ、70歳未満の上位3区分と同じ変更後月額上限所得区分に応じ168万円・111万円・53万円
一般・標準報酬月額26万円以下外来は個人18,000円(年144,000円)、入院を含む世帯57,600円外来は個人22,000円(年216,000円)、入院を含む世帯61,500円世帯53万円
低所得者Ⅱ(住民税非課税)外来は個人8,000円、入院を含む世帯24,600円外来は個人11,000円(年96,000円)、入院を含む世帯25,700円世帯29万円
低所得者Ⅰ(所得がない方)外来は個人8,000円、入院を含む世帯15,000円外来は個人8,000円、入院を含む世帯15,700円世帯18万円

新しい年間上限は8月から翌年7月で計算

新設される年間上限は、2026年8月から2027年7月までを最初の1年間として計算します。月ごとの自己負担額が積み上がって年間上限に達した後は、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます。窓口で年間上限到達後の支払いが自動的に止まるとは限らないため、申請方法と支給時期は加入している医療保険者へ確認してください。

年間上限の申請方法は加入先で異なる

年間上限の申請先や提出方法は、加入している医療保険者により異なります。協会けんぽ加入者は、計算期間の7月31日時点で加入する医療保険者(基準日保険者)へ申請します。協会けんぽが基準日保険者の場合は、電子申請または「年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を加入支部へ郵送できます。計算期間中に別の医療保険者へ加入していた期間がある場合は、以前の保険者が発行する自己負担額証明書が必要になることがあります。健康保険組合、市区町村国民健康保険、後期高齢者医療制度の手続きは、それぞれの保険者へ確認してください。

多数回該当の金額は2027年7月まで据え置き

多数回該当は、療養を受けた月以前の1年間(直近12か月)に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合、4か月目以降の月額上限をさらに下げる仕組みです。限度額適用認定証を使って自己負担限度額を負担した月も含みます。2026年8月に通常の月額上限が変わっても、多数回該当の金額は2027年7月まで従来の金額が維持されます。

2026年8月から2027年7月まで維持される主な多数回該当額です。
所得区分の目安多数回該当の月額上限
年収約1,160万円以上140,100円
年収約770万円~約1,160万円93,000円
年収約370万円~約770万円44,400円
年収約370万円以下44,400円
住民税非課税24,600円

2026年8月以降の受診前に確認すること

入院や高額な治療の予定がある方は、次の順で確認してください。

マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局では、公的医療保険が適用される診療について、限度額適用認定証がなくても窓口負担を月額上限までに抑えられます。マイナ保険証を利用しない場合の申請方法は加入先ごとに確認してください。

高額療養費の対象にならない主な費用

月額上限や年間上限の計算に含まれない主な費用があります。

  • 入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担額
  • 差額ベッド代
  • 先進医療など公的医療保険が適用されない費用
  • 保険外併用療養費の差額部分

同じ月の自己負担は世帯で合算できる

同じ月に世帯で複数の方が受診した場合、1人が複数の医療機関で受診した場合、1つの医療機関で入院と外来を受けた場合は、自己負担額を世帯で合算し、合算額が自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けられます。自己負担額は医療機関ごとに計算し、同じ医療機関でも医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来は別に計算します。処方せんによる調剤薬局分は、処方せんを発行した医療機関の自己負担額に合算します。

よくある質問

2026年8月の変更は確定していますか。

厚生労働省の2026年7月29日更新ページと全国健康保険協会の案内では、2026年8月診療分から新しい月額上限と年間上限を適用することが示されています。2026年7月診療分までは従来の上限です。

多数回該当の上限も2026年8月に上がりますか。

2027年7月までは、主な所得区分の多数回該当額は従来の金額が維持されます。2027年8月からは所得区分の細分化と、低所得者への配慮として協会けんぽでは標準報酬月額15万円以下の方の多数回該当額引き下げが行われます。

転職して保険者が変わったら多数回該当の回数は引き継がれますか。

通算されません。協会けんぽの案内では、多数回該当は同一保険者・同一被保険者での療養に適用されるため、国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽへ移った場合、退職して被扶養者になった場合などは、それまでの月数が引き継がれません。

限度額適用認定証は不要になりますか。

マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局で公的医療保険が適用される診療を受ける場合は、原則として限度額適用認定証がなくても月額上限を超える窓口負担を避けられます。利用できない場合や所得区分を確認できない場合は、加入している保険者へ認定証等の要否を確認してください。

資格確認書と限度額適用認定証は同じ書類ですか。

資格確認書は医療保険の加入資格を示す書類で、限度額適用認定証は窓口負担へ所得区分別の上限を適用するための書類です。名称と役割が異なります。必要な書類は加入先と受診先へ確認してください。

公式情報と確認日

次にすること

2026年8月以降に入院や高額な治療を予定している方は、加入している医療保険者へ所得区分、月額上限、年間上限の還付方法を確認してください。受診先でマイナ保険証を利用する場合は、事前に利用登録と資格情報を確認します。

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