特別永住者証明書の有効期間更新は、券面の有効期間満了日の3か月前から満了日までに住居地の市区町村の担当窓口で行います。手数料はかかりません。
手続きの概要
この手続きは、特別永住者が所持する特別永住者証明書の有効期間を更新する手続きです。根拠は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第12条第1項又は第2項で、全国共通の原則です。申請先は地方出入国在留管理官署ではなく、住居地の市区町村の担当窓口です。手数料はかかりません。証明書は出入国在留管理庁長官が作成するため、即日交付はできません。申請時に案内される交付予定期間に再来所して受け取ります。2026年9月8日時点の出入国在留管理庁と市区町村の公式情報で確認しています。
対象者と有効期限の確認
対象は特別永住者です。まずお手元の証明書の券面に記載された有効期限を確認します。有効期間の数え方は、2026年6月14日の新様式開始を境に変わります。旧様式と新様式で該当する行を確認します。
| 区分 | 有効期限 |
|---|---|
| 2026年6月13日までに交付された旧様式・16歳以上の方 | 申請・届出の日後7回目の誕生日まで(更新時は更新前満了日後7回目の誕生日まで) |
| 2026年6月13日までに交付された旧様式・16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで(2023年11月1日以後交付は16歳誕生日の前日まで) |
| 2026年6月14日以降に交付された新様式・18歳以上の方 | 申請・届出の日後10回目の誕生日まで(更新時は更新前満了日後10回目の誕生日まで) |
| 2026年6月14日以降に交付された新様式・18歳未満の方 | 申請・届出の日後5回目の誕生日まで(更新時は更新前満了日後5回目の誕生日まで) |
杉並区や北区の案内でも、新様式は18歳以上が10回目の誕生日まで、18歳未満が5回目の誕生日までと案内されています。旧様式の16歳以上が7回目の誕生日までという数え方と混同しないよう、券面の交付日と有効期限で判断します。個別事情によって判断が異なるため、該当するか迷うときは管轄窓口へご確認ください。
期限・申請先・受付時間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期間 | 有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日までの間 |
| 満了日が16歳の誕生日・前日の方 | 満了日の6か月前から満了日までの間 |
| 申請先 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
| 受付時間 | 市区町村の窓口執務時間(自治体により異なります) |
| 手数料 | かかりません |
| 相談先 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり、申請期間内に申請することが困難であると認められる方は、申請期間前でも申請できます。海外渡航以外の事情で期間前に申請するときは、必要に応じて当該事情を示す資料を求められる場合があります。留学や出張の予定がある方は早めに窓口へ相談します。
必要書類と写真の規格
基本の持ち物
- 特別永住者証明書有効期間更新申請書(市区町村窓口で入手、または出入国在留管理庁ページのPDF・ExcelをA列4番用紙に印刷)
- 現に有する特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の提示
- 旅券の提示(所持者のみ、提示できないときは理由を記載した理由書)
- 写真1葉(縦4センチメートル×横3センチメートルが市区町村で案内される例、提出前6か月以内、無帽・無背景・正面・鮮明、本人のみ)
- 委任状・診断書等(依頼による代理・疾病による代理・期間前申請に当てはまるときのみ)
写真は指定の規格を満たす必要があります。不適当な写真で申請したときは撮り直しを求められます。背景に影があるものや不鮮明なものは避け、提出前6か月以内に撮影した本人のみが写ったものを申請書に添付して提出します。取次者が提出するときは身分を証する文書等の提示も求められます。
窓口での手順
券面の有効期間満了日を確認し、3か月前から満了日までの申請期間に入っているか確かめます。満了日が16歳の誕生日・前日の方は6か月前からが目安です。
更新申請書、現有の証明書、旅券、写真1葉を準備します。代理や期間前申請に当てはまるときは委任状や診断書等の疎明資料も準備します。
住居地の市区町村の担当窓口へ持参し、更新申請書を提出して証明書と旅券を提示します。受付時間は市区町村の執務時間です。
申請時に案内される交付予定期間を確認し、後日再来所して新しい証明書を受け取ります。即日交付はできません。郵送受領ができる場合があるかは窓口へ相談します。
代理人・取次者の分岐
申請は本人が行うのが原則です。本人が16歳に満たないとき、手続きをする日が本人の16歳の誕生日であるとき、疾病その他の事由で自ら出頭できないときは代理申請になります。本人の依頼による代理も認められています。取次者は届け出た弁護士・行政書士、法定代理人、長官が適当と認める同居人等です。受領者も同じ範囲です。
| 区分 | 認められる人 |
|---|---|
| 本人が16歳未満・16歳誕生日当日・疾病等で出頭不可 | 本人と同居する16歳以上の親族 |
| 本人の依頼がある | 本人と同居する16歳以上の親族(委任状等の疎明資料を持参) |
| 上記の人から依頼・法定代理 | 依頼を受けた弁護士・行政書士、法定代理人、長官が認める同居人等 |
注意点・よくある失敗
更新でつまずきやすい点
- 申請先は入管ではなく住居地の市区町村です。入管へ行くと受け付けられません
- 申請開始は原則3か月前からです。2か月前からとする古い案内や他手続きの情報と混同しないよう、最新の公式案内で確認します
- 写真不備は撮り直しになります。6か月以内・無帽・無背景・正面・鮮明と縦4センチメートル×横3センチメートルの例を確認します
- 満了日が16歳の誕生日・前日の方は6か月前から出せます。通常の3か月前と混同しないよう券面で確認します
- 満了日を過ぎないよう早めに準備します。留学や出張で期間内に困難なときは期間前申請を窓口へ相談します
- 旧様式の7回目と新様式の10回目・5回目を混同しないよう、2026年6月14日前後の交付日で判断します
紛失・住所変更との違い
このページは有効期間更新に限定しています。紛失・盗難・滅失で失くしたときは知った日から14日以内の再交付申請、住居地が変わったときは移転した日から14日以内の住居地変更届出、氏名・生年月日・性別・国籍に変更があったときは14日以内の記載事項変更届出が別手続きです。交換希望による再交付は手数料1,900円の収入印紙が必要な場合があり、更新の無料と異なります。該当する手続きを確認して読み分けてください。
よくある質問
更新は入管と市区町村のどちらへ出しますか
住居地の市区町村の担当窓口です。地方出入国在留管理官署ではありません。受付時間は市区町村の執務時間で、自治体により窓口名と時間が異なります。北区では第二庁舎1階の戸籍住民課などが案内されています。
16歳の誕生日が有効期限です、いつから出せますか
2026年6月13日までに16歳未満の方へ発行された証明書で、有効期間が16歳の誕生日又はその前日のときは、当該満了日の6か月前から満了日までが申請期間です。通常の3か月前より早く出せます。券面の有効期限を確認して準備します。
期限を過ぎそう・期間前にしか出せないときはどうしますか
出張や留学で申請期間内に困難と認められる方は、申請期間前でも申請できます。海外渡航以外の事情では事情を示す資料を求められる場合があります。満了日を過ぎないことが原則のため、気づいたら速やかに住居地の市区町村の担当窓口へ相談します。