新住居地に移転した日から14日以内に、住居地の市区町村の担当窓口へ特別永住者証明書を持参して届け出ます。手数料はかかりません。
対象者と期限・届出先の確認
この手続きは、住居地を変更した特別永住者が対象です。根拠は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条第2項で、全国共通の原則です。2026年9月8日時点の出入国在留管理庁の公式情報で確認しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出期間 | 新住居地に移転した日から14日以内 |
| 届出先 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
| 受付時間 | 市区町村の窓口執務時間 |
| 手数料 | かかりません |
| 相談先 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
転入届・転居届を出せば住居地届出書は不要な場合があります
特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を市区町村の窓口に持参して、住民基本台帳法第22条、第23条または第30条の46に規定する届出を行った場合には、住居地の届出を行ったものとみなされます。この場合は下記の住居地届出書の提出は不要です。引越しの転入届・転居届と同時に済ませると二度手間になりません。窓口で証明書の提示を求められたら必ず提示します。
持ち物は届出書と特別永住者証明書の提示が基本です
基本の持ち物
- 住居地届出書(みなしに当てはまる場合は不要)
- 特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の提示
- 代理人のときは関係を疎明する資料(委任状や診断書等が指定される場合があります)
窓口での手順
新住居地を定めた日を確認し14日の期限を数える
住居地の市区町村の担当窓口へ特別永住者証明書を持参する。転入届・転居届が必要なときは同時に申し出て、みなしに当てはまるか確認します。
みなしに当てはまらないときは住居地届出書を提出し、証明書を提示する。受付時間は市区町村の執務時間です。
本人以外が出す場合の代理人と16歳の分岐
届出は本人が行うのが原則で、16歳未満の人は本人による届出の対象外です。代理人が認められるのは次のいずれかに当てはまるときです。個別事情によって判断が異なるため、該当するか迷うときは管轄窓口へご確認ください。
| 区分 | 認められる代理人 |
|---|---|
| 本人が16歳未満または疾病その他の事由で出頭できない | 本人と同居する16歳以上の親族 |
| 本人の依頼がある | 本人と同居する16歳以上の親族 |
| 上記の人から依頼を受けた・法定代理人 | 依頼を受けた者または法定代理人 |
14日を過ぎたら速やかに窓口へ相談します
移転した日から14日を過ぎても届出は受理の対象です。気づいたら速やかに住居地の市区町村の担当窓口へ特別永住者証明書を持参して相談します。期限後の扱いや追加書類は個別事情で異なるため、窓口の案内に従います。
特定特別永住者証明書への切替を同時に希望するとき
令和8年6月14日から特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した特定特別永住者証明書の交付が始まりました。住居地の変更届出と同時に交付申請ができます。2026年6月14日以降に初めて手続きするときは原則として手数料不要と案内されています。以後の手数料は同時に行う手続きや所持する証明書の種類で変わるため、申請前に窓口で確認します。仕事の多忙や通勤・通学だけでは代理の事由に当てはまらないなど、同時申請の代理要件は住居地変更単独と細部が異なるため、該当ページで確認します。
在留カードの住所変更との違い
中長期在留者の在留カードの住居地変更も新住所の市区町村へ14日以内に届け出ますが、根拠法と持参するカードが異なります。特別永住者は特例法に基づき特別永住者証明書を持参します。在留カードの手順は別記事で整理していますので、該当するカードを確認して読み分けてください。
よくある質問
住居地変更は入管と市区町村のどちらへ出しますか
住居地の市区町村の担当窓口です。地方出入国在留管理官署ではありません。受付時間は市区町村の執務時間です。
転入届を出せば住居地届出書は不要ですか
転入届等と同時に証明書を持参して届け出た場合は、住居地の届出を行ったものとみなされ、住居地届出書の提出は不要です。窓口でみなしに当てはまるか確認します。
16歳未満や病気で本人が行けないときはどうしますか
16歳未満の人は本人が届出人になれません。同居する16歳以上の親族などが代理人になります。疾病で出頭できないときは診断書等、依頼による代理のときは委任状の持参が求められています。