特別永住者証明書を紛失・盗難で失くしたら、知った日から14日以内に住居地の市区町村で再交付を申請します。在留カードとは窓口が異なり、入管では手続きできません。

症状と前提を確認します

対象は紛失、盗難、滅失などで特別永住者証明書の所持を失った特別永住者の方です。16歳未満の方が所持していた外国人登録証明書を含みます。手続根拠は特例法第13条第1項で、全国共通の原則です。申請先は住居地の市区町村の担当窓口で、在留カードの再交付とは窓口が異なります。2026年9月6日時点の公式情報で確認しています。

まず確認する5点

申請前に次の点を整理します。

  • 失くしたのが特別永住者証明書か在留カードか(証明書は市区、カードは入管です)
  • 紛失・盗難に気づいた日(14日の起算日になります)
  • 国外で気づいたか国内で気づいたか(国外は再入国した日が起算日です)
  • 申請する方が16歳以上か16歳未満・来庁困難か(代理の可否が変わります)
  • 旅券と写真の有無(縦4cm横3cmの規格と6か月以内撮影が目安です)

手順で進める再交付の流れ

警察へ紛失・盗難を届け出て、届出受理番号を確認します。屋外での紛失や盗難では再交付申請に番号が必要です。

写真1葉と旅券を用意します。写真は指定規格を満たすものを申請書に添付します。旅券を持っている方は提示します。

特別永住者証明書再交付申請書と陳述書を作成します。紛失・盗難では陳述書に警察への届出受理番号を記入します。り災ではり災証明書等を用意します。

住居地の市区町村の担当窓口へ14日以内に申請します。受付は窓口執務時間内です。市役所・出張所・サービスコーナーでは扱わない自治体があります。

交付予定指定書で指定された期間に再度窓口へ行き、新しい証明書を受け取ります。神戸市の案内ではお渡しまで3週間程度が目安です。自治体により期間が異なります。

必要書類の分岐

必要書類の一覧です。自治体により表現が異なりますが、内容は共通です。
書類内容・注意点
特別永住者証明書再交付申請書A4で印刷可。PDF・Excel様式が案内されています
写真1葉縦4cm横3cm、6か月以内撮影、無帽・無背景・カラーが目安。1歳未満見込みは不要の場合があります
所持を失ったことを証する資料紛失・盗難は陳述書+警察届出受理番号。り災はり災証明書等
旅券所持している方は提示。提示できないときは理由書を提出します
本人確認書類窓口で本人確認に使用します
委任状等(代理時)依頼による代理は委任状、疾病時は診断書等の疎明資料が必要です

写真は規格外だと撮り直しになります。出入国在留管理庁の指定規格の案内を確認し、無背景・鮮明なものを用意してください。

窓口の違い:在留カードは入管、証明書は市区です

混同しやすい窓口の違いです。誤った窓口に行くと受付できません。
失くしたもの申請先
特別永住者証明書住居地の市区町村の担当窓口(区役所市民課等)
在留カード(中長期在留者)東京出入国在留管理局など管轄の出入国在留管理局

神戸市では特別永住者証明書は区役所市民課が申請先で、市役所・出張所・サービスコーナーでは手続きできません。荒川区でも在留カードは東京入管、証明書は区役所と案内されています。お住まいの市区の担当課へ事前に確認してください。

申請後の受取と手数料

手数料はかかりません。申請後に交付予定指定書が渡され、引き換え期間に再度来庁して受け取ります。神戸市の案内では3週間程度が目安です。受付時間は市区町村の窓口執務時間です。具体的な交付までの期間は自治体により異なります。

特殊ケースの分岐

次の場合は扱いが変わります。

  • 国外で紛失に気づいた場合:再入国した日から14日以内に申請します
  • 16歳未満の方:同居の16歳以上の親族が代理申請します
  • 疾病等で来庁できない場合:同居の16歳以上の親族が代理できます。診断書等の持参が必要です
  • 依頼による代理の場合:同居の16歳以上の親族が委任状を持参します。法定代理人や届出済みの弁護士・行政書士の取次も案内されています
  • り災の場合:り災証明書等を提出します。提出できないときは理由書の相談になります
  • 旅券を持っていない・提示できない場合:理由を記載した理由書を提出します
  • 交付時に1歳未満見込みの場合:写真提出が不要とされています

よくある質問

在留カードと間違えて入管に行きました。どうなりますか。

特別永住者証明書の再交付は住居地の市区町村が申請先です。入管では受付できません。住居地の市区担当窓口へ14日以内に申請してください。

警察届は必須ですか。

屋外での紛失や盗難では警察へ届出の上、届出受理番号が陳述書に必要です。まず警察へ届け出て番号を控え、市区窓口へ持参してください。

14日を過ぎたらどうなりますか。

申請期間は知った日から14日以内です。過ぎた場合も速やかに住居地の市区窓口へ相談してください。起算日や国外再入国の扱いは個別事情で判断されるため、窓口へ確認が必要です。

公式情報の確認日と相談先

この記事は2026年9月6日に出入国在留管理庁と神戸市・荒川区の公式案内で確認しています。受付時間や交付期間、必要書類の細部は自治体により異なります。具体的な手続き・条件は住居地の市区町村の担当窓口へご確認ください。

次に行うこと

警察届の番号、写真、旅券、申請書・陳述書をそろえて14日以内に市区窓口へ申請し、交付予定指定書の期間に受け取ってください。在留カードの紛失時は別手続きになります。当サイトの在留カード紛失の記事もあわせて確認し、誤った窓口へ行かないようご注意ください。