指定医療機関以外で立て替えた療養費を請求する場合でも、領収書を紛失したら医療機関で再発行を受け、療養費等領収書紛失届を添えて所轄の労働基準監督署長へ費用請求します。療養の費用は支出日ごとの翌日から2年で時効になりますので早めに準備します。
まず確認すること:給付と費用請求の違い
労災の療養は、指定医療機関等で無料で治療を受ける現物給付と、いったん負担した治療費の支給を受ける費用請求に分かれます。指定医療機関で受診した場合は原則として窓口負担がなく領収書は中心になりません。一方、指定外医療機関や立替払いでは費用請求書と領収書等の添付が必要です。全国共通の原則です。
| 目的 | 業務災害用 | 通勤災害用 |
|---|---|---|
| 指定医療機関で無料で治療 | 第5号 | 第16号の3 |
| 立て替えた治療費の支給 | 第7号 | 第16号の5 |
領収書が必要な場合と不要な場合
領収書の要否の目安です。
- 指定医療機関等で無料で治療を受けた場合は原則として立替がなく領収書は中心になりません
- 指定外医療機関で立て替えた場合や通院交通費の費用請求では領収書等の添付が必要です
- 薬局や柔道整復などは用途別の費用請求書を使い所轄署の案内に従います
領収書を紛失したときの原則
滋賀労働局の案内では、療養補償給付の費用請求書の添付書類として療養費等領収書紛失届が示されています。まず受診した医療機関へ再発行を依頼します。再発行ができない場合や経緯を示す必要がある場合は、紛失届に受診日や金額と経緯を整理して費用請求書と合わせて提出します。記載方法は所轄署へ確認してください。
回復手順
業務災害か通勤災害か、指定か立替かを整理し費用請求に該当するか確認します。不明なときは請求前に所轄署へ相談します。
受診した医療機関へ連絡し診療日や金額が分かる資料をもとに領収書の再発行を依頼します。可否や手数料は医療機関により異なります。
再発行分と紛失届を用意し、業務災害用の第7号や通勤災害用の第16号の5など目的に合う費用請求書を選びます。
所轄の労働基準監督署長へ費用請求書と領収書または再発行分、紛失届を提出します。進捗確認は所轄署へ照会します。
請求前にそろえる情報の例です。
請求期限は2年で日ごとに進みます
| 給付 | 時効 |
|---|---|
| 療養の費用の支給 | 支出した日ごとに翌日から2年 |
| 休業給付 | 賃金を受けない日ごとに翌日から2年 |
仕事や通勤が原因のけがを健康保険で受診した後に労災へ切り替える場合は、療養の給付請求書や事業主の証明など別の書類が必要になることがあります。個別事情で判断が異なるため管轄窓口へご確認ください。
よくある質問
指定医療機関で受診したのに領収書を求められたらどうしますか。
指定医療機関等で無料で治療を受ける手続きでは原則として立替がありません。受付で労災手続き中であることを伝えてください。すでに立て替えた分は費用請求の対象になりますので再発行と紛失届をそろえます。
領収書が再発行できない場合は請求できませんか。
診療記録をもとに再発行できないか確認し、難しい場合は診療明細や支払履歴を集めます。そのうえで紛失届に受診日や金額と結果を記入し費用請求書と合わせて所轄署へ相談してください。
退職後に気づいた場合でも請求できますか。
退職後でも時効内であれば請求できます。療養費用は支出日の翌日から2年です。災害発生状況や受診記録を整理して所轄署へ相談してください。
公式情報と確認日
この記事は厚生労働省の主要様式、時効Q&A、労働災害が発生したとき、滋賀労働局の添付書類案内を2026年9月3日に確認して作成しています。当サイトの内容は参考情報です。具体的な支給可否や必要書類は所轄署の最新案内をご確認ください。
次にすること
まず業務か通勤かと指定か立替かを書き出します。次に医療機関へ再発行を依頼し、紛失届と費用請求書をそろえて支出日から2年が過ぎる前に所轄署へ提出します。再発行待ちの間も時効は進みますので早めに相談します。
マイカー通勤の労災認定を確認する通勤災害の認定を確認する内部リンクです。労災の休業補償の計算を確認する休業補償の計算を確認する内部リンクです。