引越し後に固定資産税の納税通知書が届かない場合は、住民票の異動だけでは送付先は変わらないため、資産所在地の市区町村または都税事務所へ送付先変更届を提出し、あわせて再送付を依頼します。2026年9月4日確認の公式情報で手順を整理しました。

症状と前提の確認

固定資産税は毎年1月1日に固定資産を所有している方に課税されます。納税通知書は資産所在地の市区町村、東京23区は東京都から送付されます。引越し後に住民票を移しても、納税通知書の送付先は自動的には変わりません。岩倉市と東京都主税局がこの点を明示しています。まず誕生月ではなく4月から6月頃の送付時期を過ぎているか、旧住所へ送付されていないかを確認します。

届かないときに多い原因

原因別の切り分け表です。該当する行から次の対処へ進みます。
原因確認点次の行動
引越し後に送付先変更をしていない住民票異動のみで届出なし、旧住所へ送付・返戻送付先変更届を提出し再送付を依頼する
1月2日以降に取得した賦課期日1月1日時点では所有者でないその年度は通知なしが正常、翌年度を待つ
免税点未満で非課税土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満課税されないため通知なしが正常
共有名義で代表者以外代表者にのみ送付される代表者へ確認し必要なら代表者変更を検討する

原因別の確認と対処

引越し後に届かない場合の確認順です。上から順に確認します。

  1. 資産所在地と送付元を確認する。市町村か、東京23区は都税事務所かを見分ける
  2. 旧住所への送付・返戻がないか、資産所在地の税務担当へ問い合わせる
  3. 1月1日時点の所有者、免税点、共有代表者のいずれかに当たらないか確認する
  4. 引越しが原因なら送付先変更届を提出し、再送付を依頼する

資産所在地と送付元を確認する

固定資産の所在地を確認します。市町村にある土地・家屋はその市区町村、東京23区にある土地・家屋・償却資産は資産所在区の都税事務所が送付元です。複数区に資産がある場合は、それぞれの区の都税事務所への届出が必要です。

税務担当へ返戻と再送付を確認する

資産所在地の税務課または都税事務所へ連絡し、旧住所へ送付されていないか、返戻されていないかを確認します。岩倉市は税務課で調査のうえ転居先へ再送付すると案内しています。届くまで時間がかかる場合があるため、納期限が近いときは納付方法もあわせて確認します。

送付先変更届を提出する

送付先だけを変えたい場合は、納税通知書送付先変更届を提出します。所有者の住所自体を変える登記とは別の手続きです。立川市は提出時期によっては変更が間に合わない場合があると案内しています。通知書に同封のはがきを返送する方法と、窓口・郵送・オンラインの方法があります。日野市は一時的な送付先変更や廃止・再変更も同届出で受け付けています。

送付先変更と所有者住所変更の違い

送付先変更は通知書の届く場所だけを変える手続きです。土地・家屋の所有者の住所変更は原則として法務局の登記手続きが必要です。立川市と東京都主税局がこの区別を明示しています。日野市では個人で市外へ転出する場合など届出不要の例外もありますが、送付先を変えたい場合は別途送付先変更届が必要です。海外へ転出する場合は納税管理人の届出が必要です。

提出先の分岐

どこへ出すかが分かる対照表です。
資産の場所提出先方法
市町村の土地・家屋・償却資産資産所在地の市区町村の税務担当窓口・郵送・オンライン。自治体により名称が異なります
東京23区の土地・家屋・償却資産資産所在区の都税事務所郵送の変更届またはLoGoフォーム。複数区は各区へ
海外転出資産所在地の市区町村または都税事務所納税管理人申告・届出。メールアドレス記入を求める自治体もあります

届かないのが正常なケース

次のいずれかに当たる場合は、引越しと関係なく通知書は送付されません。

  • 1月2日以降に固定資産を取得した。その年度は前所有者に課税されます
  • 課税標準額の合計が免税点未満で非課税。土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円が目安です
  • 共有名義で代表者以外の方。代表者に送付されます

共有の場合は代表者に確認し、代表者変更が必要なら共有者全員の同意など自治体の条件を確認します。日野市は翌年度課税から代表者を変更すると案内しています。

納期限に間に合わないときの注意点

よくある質問

住民票を移せば自動で届きますか

変わりません。住民票の異動とは別に、資産所在地への送付先変更届が必要です。旧住所へ送付され返戻されている可能性があるため、資産所在地の担当へ再送付も依頼します。

旧住所へ送られた通知書は再発行できますか

送付元へ連絡すれば再送付の相談ができます。岩倉市は税務課で調査のうえ転居先へ再送付すると案内しています。納期限が近い場合は納付方法も同時に確認します。

東京23区と市町村で提出先は違いますか

東京23区の固定資産税は資産所在区の都税事務所が担当です。複数区に資産がある場合は、それぞれの区の都税事務所へ届出が必要です。市町村の資産は資産所在地の市区町村が担当です。

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