法人・総務手続き
産前産後休業取得者申出書を1か月以内に出し忘れたときの対処法|遅れても遡って免除・還付と提出手順【2026年最新】
産前産後休業取得者申出書は休業期間中または終了後1か月以内が提出期限です。過ぎても速やかに事業主経由で年金事務所へ提出すれば遡って保険料が免除され、既納分は後日還付されます。出産日が予定とずれた場合の変更届、必要書類なし・電子申請と郵送・窓口の手順、免除期間の決まり方と還付の流れを2026年8月25日確認の日本年金機構公式情報で解説します。
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「社会保険」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全95件
法人・総務手続き
産前産後休業取得者申出書は休業期間中または終了後1か月以内が提出期限です。過ぎても速やかに事業主経由で年金事務所へ提出すれば遡って保険料が免除され、既納分は後日還付されます。出産日が予定とずれた場合の変更届、必要書類なし・電子申請と郵送・窓口の手順、免除期間の決まり方と還付の流れを2026年8月25日確認の日本年金機構公式情報で解説します。
法人・総務手続き
賞与を支給した場合は支給日から5日以内に事業主が「被保険者賞与支払届」を提出します。賞与支払予定月に誰にも賞与を支給しなかった場合は賞与支払届は不要ですが、「賞与不支給報告書」の提出が必要です。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請・郵送・窓口・電子媒体が利用できます。期限を過ぎても速やかに提出すれば受け付けられます。日本年金機構の2026年8月25日確認情報で整理しました。
法人・総務手続き
厚生年金の70歳到達届は70歳到達日(誕生日前日)から5日以内の提出が原則ですが、過ぎても遡って受理されます。平成31年4月改正で70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が前日と同額なら提出不要になりました。気づいたら速やかに事務センターまたは管轄年金事務所へ電子申請・郵送・窓口で提出し、確認通知書で記録を確かめます。
法人・総務手続き
算定基礎届は毎年7月10日(土日の場合は翌営業日)が期限ですが、過ぎても速やかに提出すれば受理されます。電子申請・郵送・窓口の手順、放置した場合の罰則や標準報酬の仮決定リスク、提出不要なケースを日本年金機構の令和8年度情報で整理しました。
法人・総務手続き
月額変更届は昇給や降給で固定的賃金が変動し、3か月の平均で2等級以上の差が出たときに速やかに提出します。遅れても最大2年遡及で受理され、社会保険料は差額精算されます。随時改定の3要件、遅延時の罰則リスク、電子申請と郵送の手順を2026年8月時点の公式情報で解説します。
法人・総務手続き
在職中に70歳に到達し引き続き同じ事業所で働く場合の「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届」は、70歳到達日から5日以内が原則です。平成31年4月からは到達日時点の標準報酬月額相当額が前日と同額なら日本年金機構が自動処理し提出は不要です。期限を過ぎても受理されますので、速やかに事務センターまたは管轄の年金事務所へ電子申請・郵送・窓口で提出し、送付される確認通知書と標準報酬月額相当額を照合します。
法人・総務手続き
育児休業等取得者申出書は育休期間中または終了後1か月以内が原則ですが、過ぎても理由書と出勤簿・賃金台帳等の事実確認書類を添えて事業主が年金事務所または健康保険組合へ提出すれば受理されます。受理されれば休業開始月から終了翌月前月までが遡及して免除され、天引き済み分は事業所経由で還付・充当されます。日本年金機構の公式情報(2026年5月更新)で整理します。
法人・総務手続き
産前産後休業取得者申出書は産休期間中または終了後1か月以内が原則ですが、過ぎても理由書を添えて提出すれば受理され、産休期間に遡って保険料は免除・還付調整されます。日本年金機構と厚生労働省の公式情報(2026年8月23日確認)に基づき、5日という誤解の訂正、提出先・方法、添付なしの扱い、出産の定義、免除期間と給与控除分の還付までを整理します。
法人・総務手続き
労働者を雇ったのに労働保険の保険関係成立届を10日以内に提出し忘れても、速やかに所轄の労働基準監督署へ提出すれば受理されます。10日・50日の正しい起算日、所轄署とハローワークの提出先の分岐、遅延理由書を求められる場合、一元・二元適用の違い、放置したときの追徴金10%や最大2年遡及・労災発生時の費用徴収40%・100%、概算保険料申告との同時手続きまで厚労省・兵庫労働局の公式情報で整理します。
法人・総務手続き
賞与支払届は賞与支給日から5日以内が原則ですが、過ぎても速やかに提出すれば受理されます。事務センター・年金事務所へ電子申請・郵送・窓口で提出し、70歳以上被用者も同一届書、登録予定月で賞与不支給なら報告書、翌々月の催告前に手続きします。標準賞与額の上限や添付不要の扱いも整理します。
法人・総務手続き
令和8年度の算定基礎届は7月1日〜7月10日(金)が提出期限です。期限を過ぎても未提出のままにせず、電子申請・郵送・窓口で速やかに提出すれば定時決定は行われ、9月から翌年8月の標準報酬月額に反映されます。事務センター・年金事務所への提出先、対象者の判定、遅延による通知遅れや督促のリスク、8月・9月随時改定予定者の特例まで日本年金機構の公式情報で整理します。
法人・総務手続き
健康保険・厚生年金の資格取得届は事実発生から5日以内が期限ですが、過ぎても遡って提出できます。2019年4月以降は60日以上遡る場合でも賃金台帳等の添付は原則不要で、保険料は事実発生日に遡って徴収されます。年金受給者の遡及停止や健康保険証が届く前の受診方法を含めて、日本年金機構の公式情報で対処を整理します。
法人・総務手続き
固定的賃金の変動後、随時改定の3要件を満たすのに月額変更届を出し忘れた場合は、気づいた時点で速やかに提出すれば遡って標準報酬月額が改定され、将来の保険料と給付のずれを是正できます。速やか提出の原則、4か月目の改定、事務センター・年金事務所・電子申請の提出先、70歳以上被用者の扱い、遡及と罰則リスクへの対処を日本年金機構の公式情報で整理します。
法人・総務手続き
事業主が退職後の被保険者資格喪失届を5日以内に出し忘れても、事実発生日にさかのぼって提出できます。退職日翌日が資格喪失日となる数え方、事務センター・年金事務所・電子申請の提出先、協会けんぽの資格確認書回収不能届を含む添付書類、60歳以上継続再雇用の例外、健康保険法・厚生年金保険法の罰則規定と実務上の指導、被保険者の国保・年金切替や医療費への影響まで日本年金機構の公式情報で解説します。
法人・総務手続き
標準報酬月額決定通知書が届かないときの確認順を、定時決定(算定基礎届)と資格取得・随時改定の違い、紙送付と電子データ受取の選択、住所登録や提出タイミングの不備の切り分け、年金事務所・事務センターへの再発行連絡とねんきんネット事業所サービスでの代替確認まで、日本年金機構の公式情報で解説します。
法人・総務手続き
算定基礎届では「短時間就労者」と「特定適用事業所の短時間労働者」は別区分です。4分の3基準で判定する一般の短時間就労者は17日以上(15日以上17日未満を含む)で判定し、特定適用事業所等の短時間労働者は週20時間以上・賃金月8.8万円以上・学生除外を満たし11日以上で判定します。2026年8月20日時点の日本年金機構の公式情報で整理します。
法人・総務手続き
算定基礎届を提出後に報酬月額や支払基礎日数などの間違いに気づいたときは、紙なら同じ様式に赤で誤り・黒で正しい内容を記入して再提出、電子申請なら期間内で再送信して訂正します。提出期限は毎年7月10日(土日なら翌営業日)で令和8年度は7月10日、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。訂正の判断と手続きを公式情報で解説します。
法人・総務手続き
健康保険の被扶養者(異動)届は事実発生日から5日以内の提出が原則ですが、過ぎても提出できます。認定日は原則として届出が受理された日ですが、出生は出生日、結婚や退職など書類で異動日が確認できればその日または翌日が認定日になる例外があります。遅延理由書の要否や必要書類、協会けんぽと健康保険組合での提出先の違い、医療機関受診時の暫定対応まで公式情報で整理します。
法人・総務手続き
賞与支払届は支給日から5日以内が期限ですが、過ぎても速やかに提出できます。賞与を支給したときは「被保険者賞与支払届」、登録した賞与支払予定月に不支給だったときは「賞与不支給報告書」を提出します。提出先は事務センターまたは年金事務所、電子申請・郵送・窓口で手続きでき、標準賞与額の上限は健保573万円・厚年150万円です。
法人・総務手続き
算定基礎届は毎年7月10日(土日なら翌営業日)までが期限ですが、過ぎても速やかに提出できます。令和8年度は2026年7月10日(金)が期限で、7月1日現在の全被保険者の4〜6月報酬を届け出ます。提出先は事務センターまたは年金事務所、電子申請・郵送・窓口で提出し、決定された標準報酬月額は9月から適用されます。
法人・総務手続き
入社後に被保険者資格取得届を5日以内に出し忘れても、気づいた時点で事実発生日にさかのぼって提出できます。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所、電子申請・郵送・窓口で提出し、保険料もさかのぼって納付します。60歳以上再雇用などの例外を除き添付書類は原則不要ですが、本人確認のためマイナンバーまたは基礎年金番号は必須です。
暮らし・行政手続き
退職後に国民健康保険の加入手続きが14日を過ぎた場合でも加入は可能です。資格は退職日の翌日に遡りますが、医療の給付は手続き後の原則や保険料の遡及請求など公式情報に基づく注意点と、窓口・郵送の具体的な手続きを解説します。
法人・総務手続き
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届で個人番号(マイナンバー)を記載できない場合は、基礎年金番号を記入し、住所欄も記入します。どちらも未記入では返戻の対象です。事業主が確認する本人確認、提出期限、記入後のチェックを日本年金機構の案内に沿って整理します。
退職・転職・雇用
健康保険の被扶養者(異動)届で、配偶者以外の19歳以上23歳未満の家族を記入する場合に、年収欄へ何を書くか、150万円未満の適用時期、年齢判定、提出先を整理します。2026年4月1日以降の扶養認定で、収入が給与のみの場合に労働契約内容から年間収入を判定できる方法と必要書類も解説します。
暮らし・行政手続き
退職後の協会けんぽ任意継続を20日過ぎた場合の確認順を解説します。遅延理由申出の対象、提出先・方法、認められない場合の国民健康保険や家族の扶養への切替えを公式情報で整理します。
退職・転職・雇用
基礎年金番号がわからなくても、年金手帳を探し続ける必要はありません。まずマイナポータルやねんきんネット、手元の通知書類で確認し、見つからなければ勤務先へ伝えて、マイナンバーを使った資格取得届や通知書の再発行など、年齢・加入歴に合う方法を確認します。
暮らし・行政手続き
年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失したときの再交付手続きを解説します。被保険者区分ごとの提出先、申請書・本人確認書類、郵送と窓口の違い、入社などで急ぐ場合の確認順を日本年金機構の案内に沿って整理します。
退職・転職・雇用
会社が社会保険の資格取得届を未提出のときに、本人ができる確認方法を解説します。資格確認請求書の必要書類、勤務先を管轄する年金事務所への提出、会社への確認手順を日本年金機構の情報に沿って整理します。
法人・総務手続き
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の加入要件のうち、所定内賃金月額8.8万円以上の要件は2026年10月に撤廃予定です。撤廃後も週20時間以上、学生でないこと、2か月を超える雇用見込み、勤務先の企業規模要件などは残ります。いわゆる106万円の壁との違い、事業主・従業員が確認する内容、資格取得届の手続きを、2026年7月31日時点で確認した公式情報で解説します。
暮らし・行政手続き
退職後も傷病手当金を受け続けられるのは「資格喪失後の継続給付」に該当する場合だけです。資格喪失日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、その前日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることが条件です。この1年に任意継続被保険者・共済組合の組合員・国民健康保険の期間は含みません。また、いったん仕事に就くことができる状態になると、その後また働けなくなっても支給されません。判断の順番、申請先、労務不能の日ごとに2年で時効になる期限を協会けんぽの現行案内で整理します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽの任意継続被保険者期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金および出産手当金は支給されません。支給の対象になるのは、退職前の在職中から継続して受けている(または受けられる状態だった)場合に限られます。判断の分かれ目となる「傷病の発生時期」と「資格喪失後の継続給付」の要件、申請書の提出先、労務不能の日ごとに2年で時効になる申請期限を、協会けんぽの現行案内で整理します。
退職・転職・雇用
同一(関連)の傷病について傷病手当金と障害厚生年金の両方を受けられる場合、傷病手当金は原則として支給されません。ただし傷病手当金の日額が障害厚生年金(同一事由の障害基礎年金があるときは合計額)の日額より多いときは差額が支給されます。年金の日額は年金額÷360で計算します。障害基礎年金だけの場合や異なる傷病の場合、さかのぼって年金が決まり過払いになった場合の連絡先を協会けんぽの現行案内で整理します。
退職・転職・雇用
支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たない場合、傷病手当金の日額は「支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均」と「全被保険者の平均標準報酬月額」のうち、低い額を使って計算します。支給開始日が2025年4月1日以降の方の平均額は32万円、3月31日以前の方は30万円です。入社1年未満・転職直後のケースの計算手順、12か月ある場合との違い、申請時の確認点を協会けんぽの現行案内で解説します。
退職・転職・雇用
傷病手当金の待期は、業務外の病気・けがで仕事に就けず会社を休んだ日から連続する3日間で成立します。土日・祝日などの公休日や有給休暇も含められ、給与が支払われたかは関係ありません。就労時間中に業務外の傷病で働けなくなった日はその日が待期の初日です。連続2日休んだ後に3日目へ出勤すると待期は成立しません。数え方、申請期間の始め方、事業主記入用の書き方を協会けんぽの現行案内で確認します。
法人・総務手続き
標準賞与額は、税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた、健康保険・厚生年金保険の計算用金額です。同じ月の複数回支給は合算し、上限は健康保険が4月から翌年3月までの累計573万円、厚生年金保険が1か月150万円です。対象となる賞与、計算例、年4回以上の扱い、上限を超えた場合、本人と給与担当者の確認点を解説します。
法人・総務手続き
標準報酬月額は、毎月の給与などを一定の幅の等級に当てはめた、健康保険・厚生年金保険の計算用の金額です。手取り額や基本給だけを指すものではなく、労働の対償として受ける現金・現物の報酬を基に決まります。何に使うか、賞与との違い、定時決定・随時改定で変わる時期、給与担当者へ確認するポイントを解説します。
法人・総務手続き
事業の廃止・休業、合併、一括適用などで健康保険・厚生年金保険の適用事業所でなくなったときは、事業主が事実発生から5日以内に適用事業所全喪届を日本年金機構へ提出します。対象となるケース、全喪年月日、被保険者全員分の資格喪失届、添付書類、電子申請・郵送・窓口の手順を解説します。
法人・総務手続き
健康保険・厚生年金保険の適用事業所が名称または所在地を変更したときは、事業主が事実発生から5日以内に「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を日本年金機構へ提出します。同じ年金事務所の管轄内か、管轄を越えるかで使う届書と提出先が異なります。法人・個人事業所別の添付書類、電子申請・郵送・窓口の手順、口座振替や協会けんぽの注意点を解説します。
法人・総務手続き
従業員が産前産後休業を取得するときは、本人の申出を受けた事業主が「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出します。休業中または終了日から1か月以内が提出期間で、通常の添付書類は不要です。保険料免除の対象期間、提出先、主な記入欄、出産予定日と実際の出産日が異なる場合、期限後の必要書類を解説します。
退職・転職・雇用
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者について、60歳到達時等と比べて各月の賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付です。60歳到達日が2025年4月1日以降の方は各月の賃金の最大10%、3月31日以前の方は最大15%です。対象者、支給率、支給限度額、初回4か月の申請期限、必要書類、再就職給付金との違いを解説します。