標準報酬月額決定通知書が届かないときは、紙と電子データのどちらで受け取る設定か、定時決定・資格取得・随時改定のどの通知か、事業所の住所登録と届出処理の状況を順に確認し、見つからない場合は管轄の年金事務所へ再発行を相談します。

届かないときの確認順

事業所で選択している通知の受取方法を確認します。電子データで受け取る設定にしていると、紙の決定通知書は送付されません。電子データの詳細では、決定通知書を電子データで受け取る場合、紙の通知書の送付は行わないことが明記されています。電子申請で届出た場合の決定通知書は、電子申請ルートで通知されます。

届かない通知書の種類と対象時期を特定します。定時決定の被保険者標準報酬決定通知書は、算定基礎届(7月1日現在の全被保険者、提出期限は毎年7月10日)に基づき、決定し直された標準報酬月額を9月から翌年8月まで適用するために送付されます。資格取得確認および標準報酬決定通知書や、随時改定の改定通知書とは対象と時期が異なります。

事業所の登録住所と送付先を確認します。決定通知書は事業所あてに送付されます。移転後に所在地変更の届出が遅れている、事務センターへの届出後に住所が変わったなど、登録住所と実際の送付先が一致しているかを確認します。

届出の提出状況と処理の進捗を確認します。算定基礎届を事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出したか、電子申請・電子媒体・郵送・窓口のいずれで提出したか、控えや受付記録を確認します。6月中旬以降に事業所へ送付される届出用紙に印字された内容と、提出した内容に差異がないかも合わせて確認します。

上記を確認しても通知が見当たらない場合は、管轄の年金事務所へ連絡して再発行の可否を確認します。日本年金機構のQ&Aでは、決定通知書が手元にない場合は管轄の年金事務所にお問い合わせいただき、再発行等の案内をするとされています。事業所整理記号・事業所番号、再発行を求める通知書の名称、対象の被保険者整理番号を伝えます。

原因別の切り分け

届かない原因は次の3つに分かれます。該当する欄の次の対応を確認してください。
状況考えられる原因次の対応
9月になっても定時決定の通知が来ない算定基礎届の未提出・遅延、または電子データ受取を選択している提出控えと受取設定を確認し、事務センター/年金事務所へ処理状況を照会する
資格取得届を出したのに決定通知が来ない資格取得の届出処理中、または住所登録の不備資格取得確認および標準報酬決定通知書の処理時期を確認し、年金事務所へ照会する
随時改定(月額変更届)を出したのに改定通知が来ない固定的賃金の変動から3か月経過後の届出処理中、または改定に該当しない改定要件(固定的賃金変動+3か月の平均で2等級以上差)を満たすか確認し、年金事務所へ照会する
電子申請にしたのに紙が届かない電子データで受け取る設定または電子申請ルートでの通知オンラインサービスの通知確認画面で電子データの有無を確認する
事業所を移転した後に届かない適用事業所所在地変更の届出漏れ所在地変更の届出状況を確認し、年金事務所へ送付先を照会する

紙と電子データの違いに注意

日本年金機構では、決定通知書などの各種通知書を電子データで受け取ることができます。電子データで受け取れる情報には、被保険者標準報酬決定通知書、資格取得確認および標準報酬決定通知書、資格喪失確認通知書など多くの種類があり、電子データで受け取る場合、紙の通知書の送付は行いません。電子申請で届出た際の決定通知書は、電子申請ルートで通知されるとされています。

再発行・代替確認の手続き

決定通知書を紛失した、届かない、再発行したい場合は、管轄の年金事務所へ相談します。日本年金機構のQ&Aでも、決定通知が手元にない場合は年金事務所へ問い合わせることが案内されています。

連絡前に次を手元に用意すると、確認がスムーズです。

代替確認として、事業所向けオンラインサービスで被保険者データや保険料額情報を確認する方法もあります。電子データの詳細ページでは、被保険者データ(被保険者整理番号、氏名、従前の標準報酬月額等)や社会保険料額情報、保険料増減内訳書などが電子データで受け取れることが示されています。標準報酬月額が確定しているか、保険料への反映がされているかを、通知書が届く前に概算で確認できます。ただし、正式な決定通知書の代替として必要な場合は、年金事務所へ正式な再発行を依頼してください。

定時決定・資格取得・随時改定で届く時期が異なる

同じように見える通知書でも、決定の契機と時期が異なります。
通知書の種類契機となる届出通知が届く目安
被保険者標準報酬決定通知書(定時決定)算定基礎届(7月10日まで)7月の届出に基づき、9月上旬までに事業所へ送付。9月分から翌年8月分の標準報酬月額が適用
資格取得確認および標準報酬決定通知書資格取得届資格取得の届出処理後に順次送付
被保険者標準報酬改定通知書(随時改定)月額変更届固定的賃金変動後の3か月平均で2等級以上差がある場合、4か月目から改定。処理後に通知
被扶養者(異動)決定通知書等被扶養者(異動)届等被扶養者関係の届出処理後に送付

定時決定は毎年1回、7月1日現在で使用している全被保険者の4月から6月の報酬月額を届け出て、厚生労働大臣が標準報酬月額を決定し直す手続きです。6月中旬以降に事業所あてに届出用紙が送付され、事業主が7月10日までに届出ます。短時間就労者や特定適用事業所の短時間労働者では、支払基礎日数の取り扱いが異なるため、対象者の標準報酬月額が従前と同額で据え置かれるケースもあります。

よくある質問

電子データで受け取る設定にしたら紙の決定通知書は届きますか?

届きません。電子データで受け取る場合は紙の送付は行われません。電子データの受信状況を確認し、紙が必要な場合は受取方法の変更を相談してください。

定時決定の通知はいつ届きますか?

算定基礎届を7月10日までに提出すると、決定された標準報酬月額は9月から適用され、通知書は9月上旬までに事業所へ送付されるのが一般的です。電子データ選択時はオンラインサービスで確認します。

資格取得の決定通知と定時決定の通知は同じですか?

異なります。資格取得の通知は入社時の資格取得届に基づき随時送付され、定時決定の通知は毎年7月の算定基礎届に基づき9月から適用される標準報酬月額を知らせるものです。それぞれ処理時期が異なります。

決定通知書を紛失しました。再発行できますか?

はい、管轄の年金事務所へ相談することで再発行の案内を受けられます。電子データで受け取っている場合は、オンラインサービスから再確認できるかも合わせて確認します。

公式情報と確認日

この記事は次の公式情報を2026年8月21日に確認して作成しています。制度や運用は変更されることがあるため、最新の取扱いは日本年金機構の案内で確認してください。

次にすること

関連する手続きを確認する算定基礎届の提出期限や随時改定の要件、手続きの詳細は関連記事で確認できます。