標準賞与額は、税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた、健康保険・厚生年金保険の計算用金額です。同じ月に賞与を2回以上受けた場合は合算します。上限は、健康保険が4月から翌年3月までの年度累計573万円、厚生年金保険が1か月150万円です。
標準賞与額の計算方法
計算は、賞与の税引前総支給額を確認し、1,000円未満を切り捨てる順番です。健康保険・厚生年金保険の保険料は、原則として標準賞与額にそれぞれの保険料率を掛けて計算します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 基になる金額 | 金銭で支給した税引前の賞与と、現物で支給した分の金銭換算額の合計 |
| 端数処理 | 合計額の1,000円未満を切り捨て |
| 同じ月に複数回支給 | その月に支給した賞与を合算してから計算 |
| 健康保険の上限 | 同じ保険者について、4月1日から翌年3月31日までの標準賞与額累計573万円 |
| 厚生年金保険の上限 | 1か月150万円。同じ月の複数回支給は合算して上限を適用 |
標準賞与額の対象になる賞与
名称が「ボーナス」であるかではなく、労働の対償か、年間の支給回数が何回かで区分します。労働の対償として年3回以下支給するものは、賞与、期末手当、決算手当など名称を問わず標準賞与額の対象になり得ます。
| 支給内容 | 社会保険上の主な扱い |
|---|---|
| 労働の対償として年3回以下支給 | 標準賞与額の対象 |
| 現物で支給する賞与 | 所定の方法で金銭換算し、標準賞与額へ含める |
| 年4回以上支給 | 原則として毎月の報酬に含め、標準報酬月額の対象 |
| 結婚祝金など労働の対償ではない支給 | 標準賞与額の対象外 |
健康保険と厚生年金保険で上限の単位が違う
健康保険と厚生年金保険では、標準賞与額の上限を数える期間が異なります。高額の賞与や同じ年度に複数回の賞与がある場合は、両方を別々に確認してください。
| 制度 | 上限 | 数える期間 | 同月に複数回支給 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 573万円 | 4月1日から翌年3月31日までの年度累計 | 同月分を合算し、年度累計へ加える |
| 厚生年金保険 | 150万円 | 1か月ごと | 同月分を合算し、150万円を上限とする |
| 状況 | 健康保険の標準賞与額 | 厚生年金保険の標準賞与額 |
|---|---|---|
| 同じ月に80万円と90万円を支給 | 年度累計が上限未満なら合計170万円 | 同月合計170万円のうち上限150万円 |
| 年度内の健康保険累計が500万円で、次に100万円を支給 | 年度上限までの73万円 | その月にほかの賞与がなければ100万円 |
| 同じ月に200万円を1回支給 | 年度累計が上限未満なら200万円 | 月上限150万円 |
標準賞与額は何に使われるか
標準賞与額は、賞与から控除される金額そのものではなく、次の計算基礎です。
- 健康保険料の計算基礎
- 厚生年金保険料の計算基礎
- 将来受け取る厚生年金額の計算基礎
賞与にかかる保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、原則として事業主と被保険者が半分ずつ負担します。厚生年金保険料率は18.3%です。健康保険料率は加入先や都道府県、年度等で異なり、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も関係するため、実際の控除額は給与担当者または加入先の案内で確認します。
同じ月の複数支給と転職がある年度の注意点
賞与の支給回数や被保険者期間が分かれる場合は、次を確認します。
- 同じ月に2回以上支給する場合は、最後の支給後に同月分を合算します。
- 健康保険の年度累計は、協会けんぽや健康保険組合など保険者単位で数えます。
- 同一年度に転職・転勤等で同じ保険者の被保険者期間が複数ある場合は、それぞれの期間に決定された標準賞与額を合算します。
- 複数の被保険者期間があり、健康保険の年度累計が573万円を超えるときは、被保険者の申出に基づく「健康保険 標準賞与額累計申出書」が必要になる場合があります。
- 厚生年金保険の上限は年度累計ではなく、各月150万円です。
会社員が確認するポイント
賞与明細を見たら、次の項目を分けて確認します。
事業主・給与担当者が確認するポイント
計算と届出を分けず、次の順で確認します。
よくある質問
標準賞与額は手取りのボーナス額ですか?
いいえ。健康保険料、厚生年金保険料、税金などを控除する前の賞与総額が基準です。現物支給があれば金銭換算して含め、合計額の1,000円未満を切り捨てます。
同じ月にボーナスを2回もらったら、別々に計算しますか?
別々の上限は使いません。同じ月に支給された賞与を合算します。厚生年金保険の月150万円上限も、合算した額へ適用します。
標準賞与額の上限は150万円ですか、573万円ですか?
どちらもありますが、制度と期間が異なります。健康保険は4月から翌年3月までの年度累計573万円、厚生年金保険は1か月150万円です。
賞与が年4回ある場合も標準賞与額ですか?
原則として標準賞与額ではなく、毎月の報酬に含めて標準報酬月額の対象として扱います。名称だけで判断せず、給与規程と実際の支給回数を確認してください。
賞与総額に保険料率を掛けた金額と控除額が合わないのはなぜですか?
標準賞与額の1,000円未満切捨て、健康保険と厚生年金保険で異なる上限、加入先の健康保険料率、介護保険の対象、端数処理などが関係します。標準賞与額と適用された料率を勤務先へ確認してください。
次にすること
会社員の方は、賞与明細の税引前総支給額、社会保険料、同月内のほかの賞与を確認し、疑問があれば勤務先へ標準賞与額と適用された保険料率を問い合わせてください。給与担当者は、賞与支払届の対象判定、同月合算、健康保険と厚生年金保険の上限を確認し、支払日から5日以内に届け出ます。
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