結論からいうと、被扶養者(異動)届の年収欄には「150万円未満」と書くのではなく、扶養認定を受ける家族の今後1年間の年間収入見込額を金額で記入します。扶養認定日が2025年10月1日以降で、被保険者の配偶者ではない19歳以上23歳未満の家族は、年間収入150万円未満が収入要件の基準です。

年収欄には何を書く?

年収欄は、過去1年間の合計額や税金の扶養控除で使う所得額ではなく、被扶養者に該当する時点から今後1年間の収入見込みを記入する欄です。収入がない場合は0円とし、給与だけでなく、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金・出産手当金など、健康保険の認定で収入に含まれるものも確認します。

たとえば今後1年間の収入見込みが1,480,000円なら、その見込み額を金額で記入します。「150万円未満」は認定の基準であり、年収欄に記入する固定の文言ではありません。実際の記入単位や添付書類は、勤務先と加入先の健康保険者の案内に合わせてください。

150万円未満になる条件

19歳以上23歳未満の被扶養者に対する収入要件
確認項目内容
扶養認定日2025年10月1日以降
対象者被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の人
年齢の判定扶養認定日が属する年の12月31日時点
年間収入150万円未満(150万円ちょうどは「未満」を満たさない)
その他の要件生計維持関係、同居・別居など、収入以外の要件は別途確認

年齢は、扶養認定日当日の満年齢だけで判断せず、扶養認定日が属する年の12月31日時点で19歳以上23歳未満かを確認します。たとえば、その年の11月に19歳になる人は、その年の年間収入要件では150万円未満の対象です。

2026年4月1日から:給与のみの収入なら労働契約内容で判定できる場合がある

扶養認定日が2026年4月1日以降で、扶養認定を受ける方の収入が給与のみの場合、労働条件通知書など労働契約内容がわかる書類に記載された賃金(諸手当・賞与を含む)から見込まれる年間収入で、被扶養者に該当するかを判定できる場合があります。この方法では、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の場合は年間収入150万円未満が基準です。従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約の内容上は基準額を超えない場合に、被扶養者として認定できる可能性があります。

記入から提出までの確認手順

被扶養者が被保険者の配偶者ではなく、扶養認定日が属する年の12月31日時点で19歳以上23歳未満に当たるかを確認します。

扶養認定日を確認します。2025年10月1日より前の期間を認定する場合は、19歳以上23歳未満でも、その期間の収入要件は130万円未満で判定されます。

給与、雇用保険の給付、公的年金、傷病手当金・出産手当金などを含め、今後1年間の収入見込みを確認して年収欄に金額を記入します。収入が給与のみで2026年4月1日以降の扶養認定を受ける場合は、労働契約内容から年間収入を判定できる場合があります。

続柄、収入、別居時の仕送りなど、加入先が求める確認書類を準備します。日本年金機構は、続柄や収入の確認書類について、事業主の確認状況などにより省略できる場合を示しています。労働契約内容による判定を使う場合は、労働契約内容がわかる書類と本人の申立書を追加で準備します。

被扶養者(異動)届は原則として勤務先を経由します。協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、勤務先を通じて健康保険組合の提出方法を確認してください。

すでに扶養に入っている家族はどうする?

2025年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の家族については、2025年10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者から外す届出が必要になることがあります。個別の認定状況や収入見込みを確認し、まず勤務先または加入先の健康保険者へ相談してください。

よくある質問

19歳以上23歳未満なら学生でなくても150万円未満の基準ですか?

日本年金機構と厚生労働省の案内は、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満という年齢・続柄を示しており、学生であることを条件にしていません。ただし、収入以外の被扶養者要件は別に確認が必要です。

年収が150万円ちょうどの場合は扶養に入れますか?

基準は「150万円未満」なので、150万円ちょうどは収入要件を満たしません。収入の見込み方や認定日は個別事情で変わるため、勤務先または加入先の健康保険者に確認してください。

配偶者も19歳以上23歳未満なら150万円未満ですか?

この変更の対象から被保険者の配偶者は除かれています。配偶者については、通常の年齢区分や加入先の健康保険者の認定基準を確認してください。

2026年4月以降、年収欄の書き方は変わりましたか?

基本の考え方は変わりません。年収欄には今後1年間の収入見込み額を金額で記入します。2026年4月1日以降の扶養認定で収入が給与のみの場合は、労働条件通知書などの労働契約内容から年間収入を判定できる場合があり、その場合は労働契約内容がわかる書類と本人の申立書(または届書の申立書欄への記載)が必要です。

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