結論:期限を過ぎても速やかに提出すれば定時決定は行われます

令和8年度の算定基礎届は2026年7月10日(金)が提出期限です。期限を過ぎてしまっても、未提出のまま放置せず、電子申請・郵送・窓口のいずれかで速やかに事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出すれば、定時決定として処理され、9月から翌年8月までの標準報酬月額に反映されます。日本年金機構も「受付した算定基礎届の処理はできる限り速やかに行う」と案内しており、遅延による通知書発送の遅れにご了承くださいとしています。

算定基礎届の期限と提出先をおさらいします

算定基礎届は、7月1日現在で使用しているすべての被保険者および70歳以上被用者について、4月・5月・6月の報酬月額を届け出て、毎年1回標準報酬月額を決定し直す手続きです。決定された標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用されます。手続きの時期と場所は日本年金機構の公式情報で次のとおり示されています。

提出時期と提出先の基本

  • 提出期間:毎年7月1日〜7月10日(10日が土日の場合は翌営業日)※令和8年度は7月10日(金)
  • 送付時期:届出用紙は6月中旬以降に事業所へ順次送付(5月中旬頃までの届出情報を印字)
  • 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
  • 提出方法:電子申請、電子媒体(CD・DVD)、郵送、窓口持参(郵送は同封の返信用封筒を利用)
提出方法ごとのポイント
提出方法窓口・宛先ポイント
電子申請事業所向けオンラインサービス手続きの簡素化・迅速化が期待できます。e-Gov経由の電子申請も可能です。
郵送事務センター返信用封筒を使用。控えが必要な場合は送付前にコピーを保管します。
窓口持参事務センター/年金事務所受付印が必要な場合は持参が確実です。

期限を過ぎた場合どうなる?未提出のリスクと取り扱い

提出期限を過ぎても算定基礎届の受付自体は行われます。日本年金機構の令和8年度案内でも、7月10日を提出期限としつつ、受付後の処理を速やかに行う旨が示されており、期限後の提出を妨げる規定はありません。ただし、提出が遅れるほど次のような影響が生じます。

遅延で起こり得る影響

  • 定時決定の反映が遅れ、9月分以降の保険料計算や標準報酬月額の通知が遅れます
  • 事業所あてに督促や是正指導が行われる場合があります
  • 長期間未提出のままにすると、行政側で標準報酬月額が職権で決定される可能性があります
  • 算定対象者の漏れや誤りがあると、将来の年金額や傷病手当金等の給付計算に影響する場合があります

罰則の有無について不安になる方もいますが、まずは速やかに提出して定時決定を受けることが最優先です。期限後に気づいた時点で、対象者全員分の届出を正しく作成し、提出することが求められます。

速やかに提出する3つのルートと手順

手順1:対象者と報酬月額を確定します。7月1日現在の全被保険者・70歳以上被用者を洗い出し、4月・5月・6月の各月の報酬総額と支払基礎日数を確認します。6月1日以降に資格取得した方、6月30日以前に退職した方、7月改定の月額変更届を提出する方は提出不要の除外に該当しないか確認します。

手順2:届出用紙を作成します。送付された用紙がある場合はそれを使用し、ない場合や電子申請の場合は日本年金機構の様式(被保険者報酬月額算定基礎届)をダウンロードして作成します。年間報酬の平均で算定するときは、申立書と比較資料・同意書を併せて用意します。

手順3:事務センターまたは年金事務所へ速やかに提出します。電子申請が最も迅速ですが、郵送の場合は返信用封筒で、窓口の場合は受付時間内に持参します。提出後は、決定通知書(標準報酬月額決定通知)の到着を待ち、9月分保険料から新しい標準報酬月額を適用します。通知が遅れる場合は、事前に作成した報酬月額から暫定的に確認しておきます。

提出が不要な4つのケースを確認します

次のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。誤って空欄のまま提出しないよう、対象判定を先に行います。

提出不要となる方

  • 6月1日以降に資格取得した方
  • 6月30日以前に退職した方
  • 7月改定の月額変更届を提出する方(報酬月額欄は空欄、備考欄の「3.月額変更予定」に〇)
  • 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方(同上)

上記(3)(4)に該当する方は、報酬月額欄を記入せず備考欄に印を付けて提出します。電子申請の場合は該当者を除いてデータを作成します。なお、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出します。

電子申請が間に合わないときの郵送・窓口のポイント

電子申請の準備が整っていない場合でも、郵送または窓口で期限後に提出できます。郵送は事務センター宛てに返信用封筒で送付し、窓口は管轄の年金事務所でも受付可能です。二以上の事業所に勤務する方の分は、選択事業所を管轄する事務センターから送付される専用用紙を、必ず送付元の事務センターへ返送します。

よくある質問

7月10日を過ぎても算定基礎届は受理されますか?

はい、受理されます。令和8年度の案内でも7月10日(金)が期限とされ、受付後の処理は速やかに行うとされています。期限を過ぎても未提出のままにせず、電子申請・郵送・窓口で速やかに提出すれば定時決定として処理され、9月から翌年8月の標準報酬月額に反映されます。提出の遅れにより通知書の発送が遅れることがあります。

提出が遅れると罰則やペナルティはありますか?

提出が遅れてもまずは速やかに提出することが重要です。遅延により通知が遅れたり、事業所へ督促・是正指導が行われる場合があります。長期間未提出が続くと標準報酬月額が職権で決定されることもあるため、気づいた時点で速やかに提出します。

8月・9月に随時改定を予定している人は算定基礎届をどうしますか?

8月または9月に随時改定が予定されている旨を申し出た方は、算定基礎届の報酬月額欄を空欄にし、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付けて提出します。電子申請では該当者を除いて作成します。随時改定の要件に該当しないことが後で判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出し直します。

まとめ:気づいたらすぐに提出し、9月からの保険料に備えます

算定基礎届は毎年7月10日が期限ですが、期限を過ぎても速やかに提出すれば定時決定は可能です。令和8年度は2026年7月10日(金)が期限のため、8月下旬時点で未提出の事業所は、対象者の洗い出しから作成までを一気に進め、事務センターまたは年金事務所へ電子申請・郵送・窓口で提出します。決定通知が届くまでの間も、9月分以降の保険料が正しく計算できるよう準備を進め、不明点は事務センターまたは管轄の年金事務所へご相談ください。2026年8月22日時点の日本年金機構の公式情報で確認しています。