会社が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を出してくれず、加入対象なのに手続きが確認できないときは、会社への確認だけで終わらせず、本人が「厚生年金保険・健康保険被保険者資格確認請求書」を提出できます。提出先は、勤務先の事業所を管轄する年金事務所です。
最初に会社へ確認すること
給与から健康保険料や厚生年金保険料が控除されているかだけで判断せず、会社の担当者に、資格取得届を提出した日、資格取得年月日、現在の手続き状況を確認します。会社が「提出済み」と説明する場合も、届出日と資格取得年月日を確認しておくと、年金事務所へ相談するときに状況を伝えやすくなります。
確認しておく項目
- 入社日または社会保険の資格取得に該当すると考える日
- 会社が資格取得届を提出したかどうか
- 提出した場合の提出日と資格取得年月日
- 会社の名称、所在地、担当部署
- 雇用契約書、給与明細、出勤状況がわかる資料
会社が提出する資格取得届の期限
日本年金機構は、適用事業所に雇用され、健康保険と厚生年金保険の加入対象となる人について、事業主が「被保険者資格取得届」を提出すると案内しています。事業主の提出時期は、資格取得の事実発生から5日以内です。提出先は、事務センターまたは事業所を管轄する年金事務所です。
5日を過ぎていることだけで、本人の資格が決まるわけではありません。未提出や届出内容の誤りが疑われる場合は、会社への確認と、本人による資格確認請求を分けて考えます。
会社が未提出のときに本人が行う資格確認請求
事業主の未届や事実と異なる届出がある場合、被保険者または被保険者であった人は、自分で保険者に被保険者資格の確認を請求できます。使用する書類は「厚生年金保険・健康保険被保険者資格確認請求書」です。
日本年金機構の「自身の被保険者記録について確認を請求するときの手続き」から、資格確認請求書の様式を確認します。PDFとWordの様式が案内されています。
請求書に、氏名・生年月日、基礎年金番号または被保険者記号番号、勤務先の名称と所在地、資格取得の事実とその年月日などを記入します。
雇用契約書、給与明細、出勤状況がわかる書類など、勤務の事実や期間を確認できる証拠書類をそろえます。退職後に請求する場合は、退職日がわかる書類も用意します。
確認請求の対象となる勤務先の事業所を管轄する年金事務所へ提出します。自宅の住所を管轄する年金事務所ではなく、勤務先の事業所の所在地を基準に提出先を確認してください。
必要書類と提出先の整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる人 | 被保険者または被保険者であった人 |
| 請求書 | 厚生年金保険・健康保険被保険者資格確認請求書 |
| 証拠書類 | 雇用契約書、給与明細、出勤状況がわかる書類、退職日がわかる書類など |
| 提出先 | 確認請求の対象となる事業所を管轄する年金事務所 |
請求前に知っておきたい注意点
提出前に確認すること
公式の様式・案内
手続きの詳細自身の被保険者記録について確認を請求するときの手続き(日本年金機構)様式を開く厚生年金保険・健康保険被保険者資格確認請求書(PDF)会社側の提出期限を確認就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き(日本年金機構)よくある質問
会社が提出していない場合、本人が資格取得届を提出できますか?
本人が会社の資格取得届を代わりに提出するのではありません。本人または被保険者であった人が、厚生年金保険・健康保険被保険者資格確認請求書で資格の確認を請求します。
どの年金事務所に提出しますか?
確認請求の対象となる勤務先の事業所を管轄する年金事務所です。本人の住所地ではなく、勤務先の事業所の所在地を基準に確認します。
会社に確認請求をしたことを知られますか?
日本年金機構は、請求者の氏名を事業所に示した上で調査を行うと案内しています。会社に知られずに進められるとは考えず、提出前にこの点を確認してください。
2年以上前の期間でも請求できますか?
日本年金機構の案内では、確認請求に基づく調査は請求書の受付日から原則2年間をさかのぼる範囲です。2年以上前の期間が含まれる場合は、資料を持って提出先の年金事務所に相談してください。
会社の説明と年金記録が食い違う、または資格取得届の未提出が続いている場合は、会社とのやり取りの日付と資料を整理したうえで、勤務先の事業所を管轄する年金事務所に資格確認請求の進め方を確認しましょう。