算定基礎届は7月10日(土日の場合は翌営業日)の期限を過ぎても、速やかに提出すれば受理されます。電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで、管轄の年金事務所または事務センターへ全対象者分を提出します。放置すると督促や是正指導、最大50万円以下の罰則や標準報酬の仮決定のリスクがあるため、気づいた時点で早めに手続きします。
手続きの概要
算定基礎届は、7月1日現在で使用している健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者について、4月・5月・6月の報酬月額を届け出て標準報酬月額を決め直す手続きです。決定された標準報酬月額は9月から翌年8月までの各月に適用されます。手続きは事業主が行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期間 | 毎年7月1日〜7月10日(10日が土日の場合は翌営業日)。令和8年度は2026年7月10日(金)まで |
| 提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請/電子媒体(CD・DVD)/郵送/窓口持参 |
| 用紙発送 | 6月中旬以降に事業所あてに順次送付。5月中旬までに届け出た被保険者情報を印字済み |
対象者と提出不要なケース
7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者が対象です。ただし次のいずれかに該当する方は提出が不要です(該当者は備考欄の処理が必要です)。
提出不要なケース
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
期限を過ぎるとどうなるか
期限を過ぎても届出自体は受理されますが、放置すると次のような影響があります。日本年金機構の案内と一般的な取扱いに基づいて整理します。
未提出・遅延時の主なリスク
- 年金事務所からの督促や電話・文書による確認
- 是正指導の対象となり、調査時に指摘される可能性
- 健康保険法・厚生年金保険法に基づく罰則(最大50万円以下の罰金)が科される可能性
- 届出がない場合、従前の標準報酬や推定により保険料が仮決定されることがあり、後で差額精算が必要になること
- 通知書の発送が遅れ、9月以降の保険料計算や従業員への説明に影響が出ること
期限を過ぎたときの提出手順(3ステップ)
対象者と報酬を確認します。7月1日現在の在籍者、4〜6月の各月の報酬月額(支払基礎日数が17日以上ある月の平均などが原則)と、提出不要の例外に該当しないかを確認します。短時間労働者の日数基準(通常17日、特定適用事業所の短時間労働者は11日)も確認します。
届書を作成します。送付されたターンアラウンド用紙がある場合はそれを使用し、ない場合は日本年金機構のサイトから様式を入手して作成します。年間報酬の平均で算定する場合は申立書(様式1)と例年の状況・比較・同意書(様式2)を添付します。
速やかに提出し、控えを保管します。電子申請(GビズID等)、郵送(同封の返信用封筒推奨)、または窓口持参で提出します。郵送時は消印が記録に残るよう特定記録やレターパック等の利用を検討し、提出後の「決定通知書」が届くまで保管します。
提出方法別のポイント
方法別の留意点
- 電子申請:GビズIDの取得に1〜2週間かかる場合があります。期限直前に慌てないよう事前取得し、CSV添付時の総括票や事業所整理記号の入力に注意します。
- 郵送:返信用封筒を使用し、事業所控えを残します。厚みや封筒サイズに注意し、到達が不安な場合は追跡可能な方法を選びます。
- 窓口:管轄の年金事務所または事務センターへ持参します。混雑を避けるため事前に受付時間を確認します。
- 二以上事業所勤務者:選択事業所を管轄する事務センターから別途送付される用紙を、送付元の事務センターへ返送します。二重に印字された場合の扱いに注意します。
提出前チェックリスト
提出直前の確認項目
よくある質問
7月10日が土曜日や日曜日の場合はいつまでですか?
日本年金機構の案内では、毎年7月10日までですが10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限となります。電子申請は休日でも送信可能な場合がありますが、郵送や窓口は翌営業日の到達・受付で判断されるため、できるだけ早めに提出します。
遅れたらすぐに罰金になりますか?
直ちに罰金が科されるわけではありませんが、健康保険法・厚生年金保険法では届出義務違反に罰則(最大50万円以下の罰金)が定められています。実務ではまず督促や是正指導が行われます。放置せず速やかに提出することでリスクを低減できます。
遅れた場合、標準報酬はどう決まりますか?
届出があればその内容に基づいて決定されます。長期間未提出の場合は、年金事務所が従前の標準報酬や入手情報から仮決定することがあり、後で差額の精算が必要になることがあります。速やかに正しい報酬月額を届け出ることが大切です。
相談先と次の手続き
手続きに不安がある場合は、管轄の年金事務所または事務センター、電子申請のヘルプデスクへご相談ください。算定基礎届の処理後は、9月からの新しい標準報酬月額に基づく保険料で給与計算を行い、決定通知書の内容を確認します。随時改定(月額変更届)に該当する大幅な賃金変動があった場合は、別途月額変更届の提出も必要です。