健康保険・厚生年金保険の育児休業等取得者申出書を出し忘れたり、育児休業等の終了日の翌日から1か月以内という提出期限を過ぎたりした場合でも、遅延理由書と出勤簿や賃金台帳など休業の事実が確認できる書類を添えて、事務センターまたは管轄の年金事務所へ再提出できます。電子申請、郵送、窓口持参のいずれかが利用できます。

手続きの概要と対象者

育児休業等取得者申出書は、被保険者から育児休業等の取得の申し出があったときに、事業主が日本年金機構へ提出する届出です。この申出により、育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者・事業主負担の両方)が免除されます。令和4年10月1日以降に開始した育児休業等では、開始月と終了翌日の属する月が同一でも、同一月内に14日以上取得すれば免除の対象になります。対象となるのは育児・介護休業法に基づく育児休業等(1歳未満、保育所待機等による1歳6か月・2歳まで、3歳までの制度に準ずる休業、産後パパ育休など)で、事業主自身は労働者に当たらないため申出の対象外です。

提出期限はいつまでか

日本年金機構の公式説明では、提出時期は次のとおり整理されています。

提出期限の整理

  • 原則:育児休業等の期間中または育児休業等終了日の翌日から起算して1か月以内の期間中に行う必要があります。
  • 遅延の判定:育児休業等開始年月日から終了後1か月以内の間に届書を提出できなかった場合が、追加書類が必要な遅延に該当します。
  • 例:5月1日に開始し6月30日に終了した場合、提出期限は7月31日までです。

遅延したときに必要な追加書類

通常の提出では添付書類は不要ですが、期限後に提出する場合は次の2点が追加で必要です。

通常と期限後提出の書類比較
区分内容備考
通常提出申出書のみ添付書類は不要
期限後提出遅延理由書+出勤簿・賃金台帳等の事実確認書類理由書は任意様式。休業期間が分かる部分の写しで可

出し忘れ・1か月過ぎたときの再提出手順

休業実態を確認します。被保険者の開始年月日、終了年月日、取得区分を人事記録で確認します。

遅延理由書と事実確認書類を用意します。遅延の経緯を具体的に記載し、出勤簿や賃金台帳の写しを準備します。

申出書を作成します。日本年金機構の最新様式を使用し、延長時は延長欄、早めに終了したときは終了届を別途提出します。

提出先を確認します。協会けんぽは事務センターまたは管轄の年金事務所、健康保険組合は各組合へ提出します。

再提出し、結果を確認します。電子申請はe-Govまたは事業所向けオンラインサービス、郵送・窓口は受付印を保管し、翌月以降の保険料反映を確認します。

提出先と提出方法の分岐

提出先と方法

  • 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所が原則。組合加入は各組合へ。
  • 提出方法:電子申請、郵送、窓口持参が可能。
  • 電子申請:e-Govで「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」として24時間申請できます。

社会保険料免除の取扱いと注意点

申出が受理されると開始月の属する月から終了翌日の属する月の前月までが免除期間になります。令和4年10月改正後の14日特例や賞与の連続1か月超要件に注意します。

留意点

  • 同一の子で再取得や区分変更がある場合は、その都度提出します。
  • 予定より早く復帰した場合は終了届が必要です。
  • 特別養子縁組の監護期間等も平成29年1月から対象に追加されています。

よくある質問

1か月を過ぎたら免除は受けられませんか?

期限を過ぎても、遅延理由書と事実確認書類を添えて再提出すれば、要件を満たす限り免除が認められます。速やかに提出してください。

遅延理由書の様式は決まっていますか?

任意様式です。遅れた経緯、対象者、休業期間、本来の期限、再発防止策を具体的に記載します。

電子申請でも遅延時の追加書類は提出できますか?

可能です。e-Govまたは事業所向けオンラインサービスで電子添付できます。郵送・窓口でも同様に提出できます。

次の手続きと関連情報

延長して1歳6か月や2歳まで続く場合は延長区分での再提出、早めに復帰したときは終了届が必要です。手続き全体は日本年金機構の各案内ページで最新情報を確認できます。