健康保険の被扶養者(異動)届は、事実発生日から5日以内の提出が原則ですが、期限を過ぎても提出できます。認定日は原則として日本年金機構または健康保険組合が書類一式を受理した日になります。ただし出生は出生日が認定日になり、結婚や退職など必要書類で異動日が確認できればその日または翌日を認定日とする例外があります。遅れた場合は保険者から遅延理由書の提出を求められることがあります。

手続きの概要

被扶養者(異動)届は、従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の家族が被扶養者の要件を満たしたとき、または被扶養者でなくなったときに、被保険者が事業主を経由して日本年金機構または加入する健康保険組合へ提出する届出です。健康保険の扶養と、配偶者が20歳以上60歳未満の場合は国民年金第3号被保険者の届出が一体となった様式で提出します。

5日を過ぎたらどうなる?認定日の扱い

認定日は保険者の運用で次のように整理されています。5日以内であれば異動日、過ぎた場合は原則として受理日が認定日ですが、例外的に書類で確認できれば異動日または翌日が認定日になります。提出期限として異動日の翌月末までに到達することを求める保険者もあります。

認定日のパターン
区分認定日補足
5日以内に届出が到達異動日原則どおり
5日を過ぎたが出生が事由出生年月日出生は例外
5日を過ぎたが結婚・退職等の異動日が確認できる異動日または翌日証明書で確認できた場合
確認できない/正当な遅延理由なし/翌月末までに未到達書類到達日(受理日)遅延理由書を求められる場合あり
不備があり再提出再提出受理日1か月以内に再提出

日本年金機構の留意事項では、被扶養者になった日が事務センターの受付日より60日以上さかのぼる場合は、扶養の事実を確認できる書類の添付が別途必要です。ただし出生・婚姻・養子縁組(子が20歳以下)で日本に戸籍があり双方の個人番号を記載している場合は追加書類は不要です。

遅れたときの提出方法(4ステップ)

事実発生日と遅延日数を確認し、事業主へ連絡します。異動日が分かる書類を用意します。

健康保険 被扶養者(異動)届を作成し、事業主の確認を受けます。

添付書類をそろえます。続柄確認書類、収入要件確認書類、別居時は仕送り証明、該当時は資格確認書等を用意します。遅延理由書を求められた場合は併せて作成します。

事業主経由で提出します。協会けんぽは年金事務所または事務センター、健康保険組合は各組合が提出先です。不備があれば1か月以内に再提出します。

必要書類と遅延理由書

必要書類は続柄と収入が中心です。2025年10月1日以降、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合は年間収入150万円未満に特例が変わります。

主な添付書類
書類区分具体例備考
続柄確認戸籍謄本または住民票の写し(90日以内)双方の個人番号記載等で省略できる場合あり
収入要件確認課税証明書、退職証明書、離職票の写し等控除対象配偶者で事業主証明があれば不要の場合あり
別居時の仕送り通帳の写し、振込明細書等16歳未満または学生は不要
遅延時遅延理由書、60日以上遡る場合の確認書類求められた場合に提出

提出先と提出方法の違い

提出先は加入する健康保険の運営主体で異なります。いずれも事業主経由が原則です。

提出先の違い

  • 協会けんぽ:事業所を管轄する年金事務所または事務センターへ事業主経由で提出、電子申請も利用可
  • 健康保険組合・共済:加入する組合へ事業主経由または組合の指示する方法で提出

医療機関を受診するときの暫定対応

認定手続き中は被扶養者として受診できません。一旦10割負担や国民健康保険での受診になり、認定後に精算を相談します。就職等で削除になる場合は新しい保険で受診します。

よくある質問

5日を過ぎたら扶養に入れられませんか?

入れます。5日を過ぎても届出は受理されます。認定日が原則受理日になりますが、出生は出生日、結婚や退職などで異動日が書類で確認できればその日または翌日が認定日になる例外があります。翌月末までの到達を求める保険者もあるため早めに提出します。

遅延理由書は必ず必要ですか?

保険者の運用により異なります。正当な遅延理由がない場合や翌月末までに到達しなかった場合は受理日が認定日になります。求められた場合は事実発生日や遅延事情を記載し証明書類を添えます。

次の手続きと相談先

速やかに事業主へ申し出て被扶養者(異動)届を提出します。協会けんぽは年金事務所、健康保険組合は各組合へ問い合わせます。当サイトの内容は参考情報です。手続きは加入する保険者や年金事務所の最新案内で確認してください。