賞与支払届は賞与の支給日から5日以内が提出期限です。期限を過ぎても速やかに提出すれば受理され、標準賞与額として決定されます。電子申請・電子媒体(CDまたはDVD)・郵送・窓口のいずれかで事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出し、登録された賞与支払予定月に賞与が不支給だった場合は賞与不支給報告書を出します。放置すると翌々月に催告状が送付されるため、気づいた時点で手続きしましょう。

手続きの概要

事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給したときは、「被保険者賞与支払届」により支給額等を届け出ます。届出内容により標準賞与額が決定し、賞与の保険料額と将来の年金額の基礎になります。年3回以下の支給が賞与の対象で、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になります。添付書類は原則不要です。

提出期限と提出先の基本
項目内容
提出期限賞与支払日から5日以内(過ぎても速やかに提出すれば受理)
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法電子申請/電子媒体(CD・DVD)/郵送/窓口持参
対象者被保険者および70歳以上被用者(同一届書を使用)
標準賞与額の上限健康保険:年度累計573万円(4月1日〜翌年3月31日)、厚生年金:1か月150万円
添付書類原則なし。年度累計573万円超のときのみ別途「健康保険 標準賞与額累計申出書」が必要

5日を過ぎたときに起きること

期限後に想定される影響

  • 期限を過ぎても届出は受理され、標準賞与額は決定されます。
  • 登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業所には、翌々月に催告状が送付されます(日本年金機構の留意事項)。
  • 標準賞与額の決定が遅れると、賞与の保険料額の通知や将来の年金額計算の基礎に遅れが出る場合があります。
  • 同一月内に2回以上賞与を支給したときは合算して届け出る必要があり、出し忘れと混同しやすいため注意が必要です。
  • 被保険者賞与支払届総括表は令和3年3月に廃止され、令和3年4月以降は提出不要です。電子媒体の「電子媒体届書総括票」は継続して必要です。

遅れたときの回復手順

賞与が「被保険者賞与支払届」の対象か確認します。年3回以下の支給が対象で、年4回以上や結婚祝金など労働の対償でないものは対象外です。同一月内に追加で賞与を支給した場合は、すでに届出済みでも合算して届け直します。

支給日と対象者を確定します。届出用紙は賞与支払予定月の前月に氏名等が印字されたものが送付されます。印字されていない方がいる場合は手書きで追記し、印字されている方で支給がなかった方は斜線を引いてください。健康保険組合が別途作成した届書で提出する場合は、前月送付分の届出は不要です。

届書を作成します。健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届(エクセル・PDFは日本年金機構の「賞与を支給したとき」ページからダウンロードできます)を用い、支給額(税引き前総支給額)から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額を記載します。標準賞与額の年度累計573万円超が判明したときは、被保険者の申出に基づき別途「健康保険 標準賞与額累計申出書」を用意します。

事務センターまたは管轄の年金事務所へ速やかに提出します。電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参のいずれかが利用できます。期限は暦日で数え、土日祝も含めた5日以内が原則です。窓口持参の場合は休業日に注意し、郵送や電子申請も期限に余裕を持って手続きしてください。

提出後は標準賞与額決定通知書等が送付されます。決定された標準賞与額は必ず被保険者本人へ通知してください。不支給の場合は決定通知書は送付されません。賞与の保険料は毎月の保険料と合算され、賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は通知書)で通知され、月末までに納入します。

賞与不支給報告書との分岐

賞与支払予定月として登録されている月に賞与を支給しなかった場合は、「被保険者賞与支払届」ではなく「賞与不支給報告書」を提出します。新規適用届や事業所関係変更(訂正)届で賞与支払予定月を登録し、前月に印字された用紙が送付される仕組みです。予定月に支給がなかったのに何も提出しないと、翌々月に催告状が届くため、支給あり・なしを正しく分岐して届け出てください。電子媒体で届け出る場合は、支給がなかった方は電子媒体に設定せず、不支給報告書のみを提出します。

注意点・よくある失敗

提出前に確認したいポイント

  • 資格取得月(資格取得日以降)に支払われた賞与は保険料賦課の対象ですが、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象外です。ただし資格取得と同月に喪失があった場合は、取得日から喪失日前日までの支給は対象になります。健康保険では資格喪失月でも喪失日前日までに支払われた賞与は標準賞与額として決定し、年度累計573万円に含めるため記入漏れに注意してください。
  • 育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与も標準賞与額として決定し、年度累計に含めます。
  • 同一年度内で転職や転勤により被保険者期間が分かれている場合、標準賞与額の累計は保険者単位(協会けんぽまたは各健康保険組合)で算出します。継続している場合は年度累計573万円超で翌月以降の標準賞与額は0と決定し、別途申出は不要です。
  • 届出用紙は被保険者整理番号順にそろえて提出してください。高齢任意加入被保険者は電子媒体で届け出できないため、届出用紙で提出します。

よくある質問

5日を過ぎたら罰則や罰金がありますか?

日本年金機構の公式案内では、5日を過ぎても速やかに提出すれば受理されると案内されています。登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない場合、翌々月に催告状が送付されます。法律上の罰則の適用は個別事情によりますが、まずは速やかに提出し、不明な点は事務センターまたは管轄の年金事務所へご相談ください。

賞与不支給報告書はいつ必要ですか?

登録された賞与支払予定月に賞与を支給しなかったときに提出します。賞与を支給したときは被保険者賞与支払届、支給しなかったときは賞与不支給報告書と覚えてください。どちらも5日以内が原則で、届出がないと翌々月に催告状が送付されます。令和3年3月に廃止された被保険者賞与支払届総括表と混同しないよう注意してください。

70歳以上被用者にも賞与支払届は必要ですか?

はい、必要です。事業主が70歳以上被用者へ賞与を支給した場合も、被保険者と同じ封書(70歳以上被用者賞与支払届)を5日以内に提出します。電子申請・郵送・窓口の方法や提出先も同様です。協会けんぽ管掌の高齢任意加入被保険者は氏名欄余白に「高齢任意」と記入してください。

公式情報と問い合わせ先

本記事は2026年8月22日時点の日本年金機構の公式情報で確認しています。手続きの詳細や最新の様式は、必ず最新の公式ページでご確認ください。提出先や電子申請の操作方法に迷ったときは、事務センターまたは管轄の年金事務所、電子申請・電子媒体申請のお問い合わせ先へご相談ください。

参考となる公式ページ

  • 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(提出時期:賞与支払日から5日以内、提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所、提出方法:電子申請・電子媒体・郵送・窓口持参、標準賞与額上限や催告状の取扱いを案内)
  • 日本年金機構「5-1:賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき」(賞与支払届と賞与不支給報告書の様式、令和3年3月総括表廃止、記入例を掲載)