70歳到達届を5日以内に出し忘れても、速やかに提出すれば受理されます。原則は70歳到達日から5日以内ですが、平成31年4月以降は到達日時点の標準報酬月額相当額が前日と同額なら日本年金機構が自動で資格喪失・該当処理を行うため提出は不要です。異なる場合のみ提出が必要で、過ぎたときは事務センターまたは管轄の年金事務所へ電子申請・郵送・窓口で速やかに提出し、後日届く確認通知書の内容と標準報酬月額相当額を照合してください。
手続きの概要
この届出は、厚生年金保険に加入する従業員が在職中に70歳に到達し、誕生日の前日である70歳到達日以降も引き続き同一の事業所に使用される場合に、事業主が行う手続きです。届出により従業員は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、70歳以上被用者に該当します。厚生年金の資格喪失年月日は誕生日の前日で、健康保険は引き続き加入となります。70歳以上被用者期間は保険料が徴収されず、年金額にも反映されません。
対象者と提出が必要なケース・不要なケース(2019年改正)
提出の要否は、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額と前日の標準報酬月額が同じかどうかで分かれます。
提出が必要なケースと不要なケースの判定
- 必要なケース:到達日時点の標準報酬月額相当額が前日の標準報酬月額と異なる場合 → 70歳到達日から5日以内に70歳到達届を提出します
- 不要なケース:同額の場合 → 日本年金機構が自動で資格喪失・該当処理を行います。事業主からの提出は不要です(平成31年4月改正)
- 不明な場合:事前に送付される届出用紙や、自動処理後に届く「資格喪失確認通知書」「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」を確認し、訂正が必要なら提出します
提出期限・提出先・提出方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 70歳到達日から5日以内(異なる場合のみ) |
| 提出先 | 事務センター または 管轄の年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請(e-Gov等)/郵送/窓口持参 いずれも可 |
| 添付書類 | 原則なし |
| 用紙の入手 | 到達月の前月に日本年金機構から事業所へ事前送付。紛失時はホームページからダウンロードまたは年金事務所へ連絡 |
標準報酬月額相当額は、到達日時点の報酬月額(通貨と現物の合計)を標準報酬月額の算出方法と同様に当てはめて求めます。月給や週給など一定期間で定められた報酬は、その期間の総日数で除して30倍した額を報酬月額として算出します。
期限を5日過ぎたときの対処法
期限を過ぎても届出は受け付けられます。気づいた時点で速やかに対応してください。
ステップ1:省略対象かどうかを再確認する
まず、到達日時点の標準報酬月額相当額と前日の標準報酬月額を比較します。同額であれば提出不要で、年金機構の自動処理と通知書を待ちます。異なるのに未提出であれば次のステップへ進みます。異なるのに放置すると、資格区分や標準報酬の記録が実態とずれたままになるおそれがあります。
ステップ2:正しい該当年月日と標準報酬月額相当額を確定する
該当年月日は70歳到達日(誕生日の前日)を記入します。報酬月額は通貨と現物を合算し、現物がない場合も「0」を記入して合計を必ず記載します。個人番号(マイナンバー)を原則記入し、記入できない場合のみ基礎年金番号と住所を記入します。
ステップ3:速やかに事務センターまたは年金事務所へ提出する
電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで提出します。電子申請ではe-Gov等から該当様式を選択し、郵送では信書扱いで送付します。窓口では控えへの受付印を依頼すると記録が残ります。期限後でも受理されますが、遅延理由を問われることがあるため事実関係を整理しておきます。
ステップ4:通知書の内容を照合し、必要なら訂正する
提出後または自動処理後に「資格喪失確認通知書」「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が事業主へ送付されます。記載の標準報酬月額相当額が正しいか給与台帳等と照合し、誤りがあれば再度70歳到達届で訂正を届け出ます。
届出時のよくある不備
年金機構が示す不備の多い事例から特に注意する点
- 資格取得(該当)年月日の記入漏れ:70歳以上被用者に該当した日(70歳到達日)の記入を忘れない
- 個人番号(マイナンバー)の記入漏れ:本人確認(番号・身元確認)を行い正確に記入する
- 基礎年金番号を記入した場合の住所漏れ:マイナンバーを記入しないときは住所が必須
- 短時間労働者の「3.短時間労働者の取得」への○付け忘れ:該当する場合は備考欄に必ず○を付ける
- 報酬月額の合計欄漏れ:通貨・現物(ない場合は0)・合計の3欄すべてを記入する
遅れた場合の注意点
70歳到達による資格喪失は厚生年金のみで、健康保険は継続します。70歳以上被用者期間は保険料が徴収されず、年金額にも反映されませんが、在職老齢年金の調整対象となるため届出内容は正確にしておく必要があります。手続きが遅れても資格喪失日自体は誕生日前日で処理されますが、標準報酬月額相当額の決定が遅れると給与計算や社会保険料の整理に影響が出るため、速やかな提出が重要です。
よくある質問
70歳到達日から5日を過ぎたら罰則はありますか?
法律上の罰則が直ちに科されるわけではありませんが、届出義務の履行が遅れると記録が実態とずれるおそれがあります。日本年金機構の案内に沿って、気づき次第速やかに事務センターまたは年金事務所へ提出してください。
70歳到達届の用紙を紛失しました。どうすればよいですか?
日本年金機構ホームページから様式をダウンロードするか、管轄の年金事務所へ連絡して再交付を依頼できます。電子申請、郵送、窓口持参のいずれでも提出可能です。
標準報酬月額相当額が同額で提出不要の場合、何か確認すべきことはありますか?
自動処理後に事業主へ「資格喪失確認通知書」と「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が送付されます。内容が正しいか必ず確認し、誤りがあれば70歳到達届で訂正を提出してください。
公式情報と次のアクション
手続きの詳細は日本年金機構の「従業員が70歳になったとき」のページと詳細説明PDFで確認できます。届書様式や記入例も同ページから取得できます。不明点は管轄の年金事務所または事務センターへお問い合わせください。全国共通の原則ですが、個別の報酬判定に迷うときは事前に年金事務所へ確認すると安心です。