産前産後休業取得者申出書の提出期限は、産前産後休業期間中または終了後1か月以内が原則です。期限を過ぎても、気づいた時点で速やかに事業主経由で管轄の年金事務所へ提出すれば遡って保険料が免除され、既に納付した分は後日還付されます。慌てずに期間と手続き方法を確認しましょう。

手続きの概要

産前産後休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料は、被保険者と事業主の両方の負担が免除されます。免除を受けるには、被保険者が事業主へ申し出、事業主が日本年金機構へ「産前産後休業取得者申出書」を提出します。給与が有給・無給であるかは問わず、免除期間中も被保険者資格は継続し、将来の年金額は保険料を納めた期間として扱われます。産前産後休業期間は、出産の日以前42日(多胎は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由に労務に従事しなかった期間です。妊娠85日(4か月)以上の分娩は出産に含まれ、早産・死産・流産・人工妊娠中絶も対象です。

対象者

対象者の範囲

  • 健康保険・厚生年金保険の被保険者で、産前産後休業を取得した方
  • 事業主自身が被保険者である場合も対象(ただし育児休業の免除は対象外)
  • 出産を理由に休業し、事業主へ申し出た方

提出期限の原則と遅れた場合の扱い

日本年金機構の公式情報では、提出時期は「産前産後休業期間中または終了後1か月以内」とされています。終了後1か月とは、産前産後休業終了日の翌日から起算して1か月の期間です。期限を過ぎた場合でも、提出自体ができなくなるわけではありません。気づいた時点で速やかに提出すれば、遡って免除が認められ、既に納付した保険料は事後的に精算・還付されます。放置して長期間が経過すると、給与計算や年末調整、保険料徴収の訂正が複雑になるため、できるだけ早く事業主と年金事務所へ相談してください。個別の還付時期や時効の扱いは管轄の年金事務所が案内します。

期限と遅れた場合の対応
区分期限の目安過ぎた場合の対応
原則の提出期限休業期間中または終了後1か月以内速やかに提出すれば遡って免除。既納分は後日還付
出産日が予定とずれた場合出産後に期間を確定してから提出変更(終了)届で期間を訂正。1か月以内に提出
早期に復職した場合復職が決まった時点で速やかに変更(終了)届で終了日を届出。不要な免除期間を是正

遅れた原因を確認するチェックリスト

遅延原因の確認

遅れたときの回復手順

出産日と休業期間を確定する

出産日(出産日が出産予定日後なら出産予定日を起算点とする場合もある)を基準に、産前42日(多胎98日)から産後56日までの実際の休業期間を確認します。妊娠・出産を理由に労務に従事しなかった日が対象です。母子健康手帳や出産証明書で日付を確認してください。

事業主へ速やかに申し出る

被保険者は事業主へ産前産後休業の取得と期間を申し出ます。事業主は申出を受けて申出書を作成します。既に1か月を過ぎている旨も正直に伝え、今後の給与計算・保険料徴収の扱いを共有します。

申出書を作成する

様式は「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を使用します。出産前と出産後で記入欄が異なります。出産後にまとめて提出する場合は、出産予定日と出産日の両方を正確に記入し、出産種別(単胎・多胎)に○を付け、開始・終了予定年月日を実際の休業期間どおりに記入します。添付書類は原則不要です。

管轄の年金事務所へ提出する

提出先は事業所の管轄年金事務所(事務センター)です。電子申請(e-Gov)、郵送、窓口持参のいずれかで提出できます。出産日が予定とずれた場合や、早期に復職した場合は、変更(終了)届を併せて提出して期間を是正します。

免除決定と還付を確認する

年金事務所で審査後、免除期間が決定します。既に徴収した保険料は、事業主経由で精算・還付されます。被保険者負担分は給与での還付、事業主負担分は納付額の充当や還付で処理されます。決定通知書や保険料額の通知で免除が反映されたか必ず確認してください。反映まで1~2か月かかる場合があります。

必要書類・提出先・提出方法

提出方法の比較
項目内容
必要な様式健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届(エクセル・PDF)
添付書類原則なし(出産日等の記入で足りる)
提出先管轄の年金事務所(事務センター)。健康保険組合加入の場合は年金事務所経由で情報連携
提出方法e-Gov電子申請/郵送/窓口持参(年金事務所のみ)
提出者事業主が被保険者の申出に基づき提出

保険料が免除される期間と還付の仕組み

免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月までです。終了日が月末の場合は終了月までが免除です。例えば、5月10日に休業を開始し7月5日に終了した場合、5月分から6月分までが免除対象です。免除期間中は保険料を納めなくても、年金計算上は納付したものとして扱われます。期限後に提出して遡及免除が認められた場合、既に天引き・納付された保険料は、事業所の翌月以降の納付額との相殺や還付で精算されます。被保険者へは給与での返金等で還元されます。詳細な精算方法は管轄の年金事務所または健康保険組合へご確認ください。

オンライン・郵送・窓口の違い

提出チャネルの違い
チャネル特徴向いている場合
e-Gov電子申請24時間送信可。事業所向けオンラインサービスや社労士システムから送信給与システムと連携している、手続きを早く確実に終えたい
郵送事務センター宛に郵送。消印が提出日扱い電子申請環境がない、書面で控えを残したい
窓口持参年金事務所窓口で直接提出。その場で不備を指摘される場合あり不備が心配、至急確認したい

よくある失敗と注意点

失敗例と対策

  • 開始・終了年月日を出産予定日基準で記入してしまい、実際の休業期間とずれる:出産日基準で再確認してください
  • 出産種別(単胎・多胎)の○を付け忘れる:産前休業の日数(42日/98日)が変わるため必ず記入してください
  • 出産後に変更届が必要なのに出し忘れる:出産日がずれたら速やかに変更届を提出してください
  • 事業主が被保険者(役員等)でも対象外と誤解する:事業主でも被保険者であれば産前産後休業の免除は対象です
  • 育児休業と混同して別の申出書を提出する:産前産後休業は「産前産後休業取得者申出書」、育児休業は「育児休業等取得者申出書」と様式が異なります

よくある質問

1か月を過ぎたらもう免除は受けられませんか?

期限を過ぎても、速やかに提出すれば遡って免除が認められる場合があります。既に納付した保険料は後日還付・精算されます。放置せず、できるだけ早く事業主経由で管轄の年金事務所へ提出し、状況を相談してください。

出産日が予定日とずれたらどうすればよいですか?

出産前に申出書を提出していた場合は、出産後に「変更(終了)届」で正しい期間に訂正します。出産予定日より前に出産した場合は開始日が早まり、予定より後に出産した場合は産前期間が延びます。出産後にまとめて提出する場合は、最初から正しい期間で申出書を提出すれば変更届は不要です。

流産・死産・早産でも対象になりますか?

妊娠85日(4か月)以上の分娩は出産に含まれ、早産・死産・流産・人工妊娠中絶も対象です。該当する場合は、通常の産前産後休業期間として申出が可能です。詳細は管轄の年金事務所へご確認ください。

添付書類は何が必要ですか?電子申請はできますか?

添付書類は原則不要です。申出書への記入のみで手続きできます。e-Govを使った電子申請、郵送、年金事務所窓口への持参のいずれも利用できます。事業所向けオンラインサービスからも申請できます。

公式情報と相談先

本記事は2026年8月25日時点の日本年金機構の公式情報をもとに作成しています。制度の適用や還付の具体的な時期は個別の状況により異なるため、必ず管轄の年金事務所または健康保険組合へご確認ください。全国健康保険協会(協会けんぽ)の出産に関する給付(出産育児一時金・出産手当金)の手続きは、加入の都道府県支部へお問い合わせください。

更新日:2026年8月25日|確認先:日本年金機構「従業員が産前産後休業を取得したときの手続き」「変更・終了したときなどの手続き」