事業を廃止・休業し、合併等で健康保険・厚生年金保険の適用事業所でなくなったときは、事業主が事実発生から5日以内に「適用事業所全喪届」を提出します。被保険者全員分の資格喪失届も必要です。
適用事業所全喪届の概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出者 | 適用事業所でなくなった事業所の事業主 |
| 届書 | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届 |
| 提出期限 | 事実発生から5日以内 |
| 提出先 | 日本年金機構の事務センターまたは事業所所在地を管轄する年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
| 同時に確認する届書 | 被保険者全員分の被保険者資格喪失届 |
| 主な添付書類 | 解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー、または雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピーなど |
適用事業所全喪届が必要になるケース
日本年金機構は、次のような場合を全喪届の対象として案内しています。
- 事業を廃止し、法人を解散する場合
- 事業を休止・休業する場合
- 他の事業所との合併により、現在の事業所が存続しなくなる場合
- 一括適用の承認により、単独の適用事業所でなくなる場合
- 上記以外の事情で、健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなる場合
全喪年月日は事由によって異なる
| 全喪の事由 | 全喪年月日 |
|---|---|
| 解散・事業廃止 | 事実発生日の翌日 |
| 休業 | 事実発生日の翌日 |
| 合併 | 合併した日 |
| 一括適用 | 承認年月日 |
| その他 | 原則として事実発生日の翌日。個別事情は管轄年金事務所へ確認 |
必要書類
事業所と被保険者の手続きをまとめて準備します。
- 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
- 被保険者全員分の健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
- 原則書類のいずれか:解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー、または雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
- 原則書類を添付できない場合の代替書類:給与支払事務所等の廃止届、法人税・消費税の異動届、自治体への事務所等閉鎖届、事業廃止年月日の記載がある労働保険料申告書、取締役会議事録などのいずれか
- 被保険者資格喪失届に必要な資格確認書等の返却物または回収不能届。加入する健康保険の案内も確認
適用事業所全喪届を提出する手順
事業の廃止、休業、合併、一括適用など、適用事業所でなくなる事由と事実発生日を確定します。
日本年金機構の現行様式ページから、適用事業所全喪届と記入例を取得します。以前保存した様式ではなく、提出時点の最新版を使用します。
全喪年月日を決めます。合併は合併日、一括適用は承認年月日、それ以外は原則として事実発生日の翌日を記入します。
被保険者全員分の資格喪失届を作成します。資格喪失日、資格確認書等の返却物、健康保険組合への別途手続きも確認します。
法人登記簿謄本のコピー、雇用保険適用事業所廃止届の事業主控など、廃止・休業等を確認できる添付書類をそろえます。
電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで、事実発生から5日以内に日本年金機構へ提出します。提出データや送付控えを保存します。
主な記入欄と確認ポイント
現行様式を見ながら、次の欄を確認します。
公式様式と記入例のファイル形式
日本年金機構の現行様式ページでは、届書と記入例はPDF、入力用の届書はExcelで提供されています。PDFとExcelは公式文書であり画像ではありません。Excelを印刷するときは、余白やレイアウトのずれを確認してください。
適用事業所全喪届の公式様式ページを見る日本年金機構の現行届書、記入例、詳細説明を確認します。任意適用の取消との違い
事業を廃止・休業して適用事業所でなくなる場合と、任意適用事業所が適用の取消を申請する場合は手続きが同じではありません。任意適用の取消では、任意適用取消申請書と被保険者の4分の3以上の同意を証する書類を確認し、認可後の資格喪失手続きを進めます。
提出前に避けたい間違い
返戻や後続手続きの漏れを防ぐため、次の点を確認します。
- 全喪届だけを提出し、被保険者全員分の資格喪失届を用意していない
- 事業廃止日と同じ日を全喪年月日に記入している
- 合併日・一括適用の承認日と、通常の翌日ルールを混同している
- 廃止・休業等を確認できない資料を添付している
- 任意適用の取消を通常の廃止・休業と同じ手続きで処理している
- 全喪後の連絡先を空欄にし、年金事務所からの確認を受けられない
- 健康保険組合、雇用保険、労働保険、税務の廃止手続きを全喪届だけで完了したと思っている
よくある質問
3月31日に事業を廃止した場合、全喪年月日はいつですか?
通常は4月1日です。現行届書では、合併と一括適用を除き、原則として事実発生日の翌日を全喪年月日に記入します。
適用事業所全喪届だけで従業員の資格喪失も完了しますか?
完了しません。現行届書の説明では、全喪届とあわせて被保険者全員分の被保険者資格喪失届を提出するよう案内されています。
適用事業所全喪届はオンラインで提出できますか?
提出できます。日本年金機構は、e-Gov、届書作成プログラム、対応する労務管理ソフトによる電子申請を案内しています。添付書類の対応形式は利用する申請経路で確認してください。
解散登記や雇用保険適用事業所廃止届を添付できない場合はどうしますか?
給与支払事務所等の廃止届、税務上の異動届、自治体への事務所等閉鎖届、労働保険料申告書、取締役会議事録などが候補です。事業所の事情に合う書類を管轄年金事務所へ確認してください。
次にすること
まず事業を廃止・休業等した日と全喪年月日を確定し、現行の全喪届を取得してください。次に被保険者全員分の資格喪失届と証明書類をそろえ、事実発生から5日以内に提出します。雇用保険、労働保険、税務、自治体への廃止届も別々に確認してください。
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