失業手当の手続きガイド|条件・申請・認定・再就職

失業手当の手続きは、受給条件の確認、離職票の受取、ハローワークでの初回申請、待期・給付制限、求職活動と失業認定、再就職の順に進みます。このページは全文を重複させず、現在の状況に合う詳細記事へ案内します。自己都合退職の全体像を確認する方はpillar記事から、必要書類や支給開始時期など特定の疑問がある方は該当する詳細ページから進んでください。

情報確認日:2026年7月28日

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退職・転職・雇用の記事一覧

この分野で現在公開している手続き・制度解説です。

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離職票とは?離職票-1・2の違いと受け取った後の確認項目

離職票は、退職後に雇用保険の基本手当などの受給手続きで使う「離職票-1」と「離職票-2」の2種類です。-1は被保険者番号や本人・振込先情報、-2は離職前の賃金、被保険者期間、離職理由を確認します。離職証明書や雇用保険被保険者証との違い、記載が違う場合の対応を解説します。

6時間勤務の休憩は必要?6時間・8時間ちょうどの基準

労働基準法では、実際の労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要です。6時間ちょうどは法律上の最低休憩なし、8時間ちょうどは45分以上です。休憩を除く実労働時間の数え方、残業で6時間を超えた場合、電話番が休憩になるか、シフトの確認方法を解説します。

解雇予告手当とは?30日前ルール・計算方法・もらえないケース

会社が労働者を解雇する場合は、原則として30日前までの予告が必要です。即時解雇なら平均賃金30日分以上、予告期間が30日に足りなければ不足日数分の解雇予告手当を支払います。平均賃金の考え方、対象外になる短期雇用・試用期間、労働基準監督署長の認定が必要な例外、突然解雇されたときの確認手順を解説します。

失業手当をもらえる条件|雇用保険12か月・6か月と対象外になる人

失業手当(雇用保険の基本手当)は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、すぐ働ける状態で積極的に求職している方が対象です。倒産・解雇、更新を希望した有期契約の雇い止め、正当な理由のある自己都合退職などでは、離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たす場合があります。被保険者期間の数え方、対象外になりやすい状態、65歳以上との違いを解説します。

失業認定申告書の書き方|求職活動・アルバイト・認定日の記入方法

失業認定申告書は、認定対象期間中の就職・就労・内職・手伝い、収入、求職活動、就職予定を事実どおり記入し、指定された失業認定日に雇用保険受給資格者証と一緒に管轄ハローワークへ提出します。記入前に認定対象期間を確認し、働いた日は収入の有無にかかわらず申告します。各欄の書き方、認定日に行けない場合、不正受給を避ける確認点を公式記入例に沿って解説します。

失業認定後も失業手当が振り込まれないときの確認順|5営業日・約7日の目安

失業認定を受けたのに失業手当(雇用保険の基本手当)が入金されないときは、まず認定日から5営業日が過ぎたかを確認します。休祝日や年末年始を含むと遅れる場合があります。目安を過ぎたら、認定結果、支給対象日数、待期・給付制限、就労申告、登録口座を順に確認し、住居所を管轄するハローワークへ相談します。

失業手当の申請方法|必要書類・ハローワークの手続き・期限

失業手当(雇用保険の基本手当)は、住居所を管轄するハローワークで求職申込みと離職票-1・2の提出を行い、受給資格決定を受けます。必要な個人番号・身元確認書類、写真、本人名義の口座情報、離職理由に異議がある場合の資料をそろえ、初回説明会・失業認定へ進みます。求職申込みは事前入力できる場合がありますが、初回の受給手続きは窓口で行います。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?65歳以上・2社合計20時間・申出方法

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で働く65歳以上の方が、異なる2社でそれぞれ週5時間以上20時間未満、合計週20時間以上、各社31日以上の雇用見込みを満たす場合に、本人の申出で雇用保険へ加入できる制度です。対象条件、必要書類、事業主への依頼、ハローワークへの窓口・郵送手続き、遡及不可、保険料、離職時の届出を解説します。

自己都合退職の失業手当はいつから?待期7日・給付制限1か月の流れ

正当な理由のない自己都合退職で離職日が2025年4月1日以降の場合、失業手当(雇用保険の基本手当)は、ハローワークで受給手続きをした後の待期7日と原則1か月の給付制限を経て、失業認定後に支給されます。退職日、申請日、給付制限終了日、初回認定日、振込日は同じではありません。3か月制限になる場合、就労した日の扱い、初回支給までの確認方法を解説します。

退職証明書とは?請求できる項目・依頼方法・離職票との違い

退職証明書は、退職した労働者が会社へ請求し、使用期間、業務の種類、社内での地位、賃金、退職理由のうち必要な事項を証明してもらう書類です。会社は請求を受けると遅滞なく交付し、請求していない事項は記載できません。依頼方法、厚生労働省のモデル様式、離職票との違いを解説します。

失業手当の求職活動実績は何回必要?認定日・給付制限別の数え方

失業手当(雇用保険の基本手当)の求職活動実績は、通常の認定対象期間では原則2回以上です。基本手当の支給に係る最初の期間は原則1回以上で、3か月の給付制限は3回以上、2か月は2回以上、1か月は1回以上です。実績になる活動・ならない行動、申告前の確認方法を公式情報で解説します。

協会けんぽの任意継続申請方法|20日以内・必要書類・保険料

協会けんぽの任意継続は、退職前の健康保険加入が継続2か月以上で、資格喪失日から20日以内に申請することが条件です。電子申請または住所地の協会けんぽ支部への郵送、必要書類、扶養家族がいる場合、保険料の計算(標準報酬月額32万円上限)と納付方法、初回納付を期限までに行わないと任意継続被保険者でなかったものとなる点、最長2年間の加入期間を公式情報で解説します。

任意継続の保険料を納付期限までに払えなかったとき|遅延理由申出書と資格喪失

協会けんぽの任意継続は、保険料を納付期限までに納付しなかったときに資格を喪失します。毎月の納付書払いの期限は毎月10日(土日祝の場合は翌営業日)です。天災地変等のやむを得ない事情で納付できなかった場合は「保険料納付遅延理由申出書」をすみやかに提出すると遅延が認められることがありますが、正当な理由と認められない場合もあります。通知書の届く時期、次の健康保険、納付済保険料の還付を整理します。

雇用保険受給資格者証の見方|離職理由・基本手当日額・受給期限

雇用保険受給資格者証は、失業手当の受給資格決定後に交付され、離職理由、賃金日額、基本手当日額、所定給付日数、受給期間満了日、認定日などを確認する書類です。失業認定では失業認定申告書とともに提出します。2026年8月1日から基本手当日額の上限額が改定され、8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新しい日額が印字されます。重要欄の読み方、離職票・雇用保険被保険者証との違い、記載に疑問がある場合、紛失・損傷時の対応を公式見本に沿って解説します。

【2026年8月1日】育児休業等給付の申請手続き変更|3つの見直し

厚生労働省は2026年8月1日から、育児休業等給付の申請取扱いを見直します。対象は、出生時育児休業給付金の賃金申告、出生後休業支援給付金で母親が提出できる配偶者確認書類、育児時短就業給付金の重複書類・賃金証明・週所定労働時間の確認です。対象時期、シフト制・フレックスタイム制の週所定労働時間の計算式、申請者・人事担当者の準備を整理します。

【2026年8月1日施行】広域求職活動費の回数上限|3~12回・申請期限

2026年8月1日から、雇用保険の広域求職活動費は所定給付日数に応じて3~12回の受給上限が設けられます。7月31日以前に開始した広域求職活動は新しい上限の回数に数えません。対象となるハローワーク紹介、往復200km以上の距離要件、交通費・宿泊料、活動終了翌日から10日以内の申請と必要書類を解説します。

傷病手当金で転院したときの医師証明|病院ごとに申請書を分ける方法

協会けんぽの傷病手当金を申請する期間中に転院した場合は、転院前後のそれぞれの病院で療養担当者の意見を受けます。療養担当者記入用(4ページ目)が複数になるときは申請書を分けて提出します。申請期間は経過後の期間を設定し、1件につき暦で3か月以内です。転院日をまたぐ期間の分け方、前医・転院先への依頼順、主治医変更時、証明を受けられない場合の確認先を公式手引きに沿って解説します。

退職後の傷病手当金は会社の証明が必要?資格喪失日以降は事業主欄を空欄

協会けんぽの傷病手当金で、申請期間が資格喪失日以降だけなら、紙申請の3ページ目(事業主記入用)は空欄で提出し、電子申請でも事業主記入用のアップロードは不要です。在職期間を含む場合は会社の証明が必要です。療養担当者記入用は退職後も必要です。初回申請、紙・電子申請の違い、会社へ依頼できない場合の確認先を公式手引きで解説します。

傷病手当金の通算1年6か月の数え方|途中で復職した期間は繰り越せます

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。令和4年1月1日の改正で通算化され、支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合は、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給できます。数えるのは実際に支給された期間で、対象は同一のケガや病気です。復職をはさんだ場合の数え方、待期3日との関係、退職後に一度働ける状態になった場合の例外、労務不能の日ごとに2年で時効になる期限を協会けんぽと厚生労働省の現行案内で整理します。

傷病手当金で転職・定年再雇用があったとき|健康保険加入状況等申告書の書き方

傷病手当金の申請期間の初日が属する月までの12か月間に勤務先が変わった、定年再雇用などで健康保険の記号・番号が変わった、退職後に任意継続被保険者になった場合は、申請書に「健康保険加入状況等申告書」(別添)を添えます。対象になるのは協会けんぽに加入していた期間に限られ、加入していた健康保険組合が解散して協会けんぽへ移った場合も記入欄があります。記入する3項目、電子申請でのアップロード、支給額計算との関係を協会けんぽの現行案内で整理します。

傷病手当金と障害厚生年金を両方受けられるとき|日額比較と返納の連絡

同一(関連)の傷病について傷病手当金と障害厚生年金の両方を受けられる場合、傷病手当金は原則として支給されません。ただし傷病手当金の日額が障害厚生年金(同一事由の障害基礎年金があるときは合計額)の日額より多いときは差額が支給されます。年金の日額は年金額÷360で計算します。障害基礎年金だけの場合や異なる傷病の場合、さかのぼって年金が決まり過払いになった場合の連絡先を協会けんぽの現行案内で整理します。

傷病手当金が加入12か月未満のときの計算方法|32万円との比較

支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たない場合、傷病手当金の日額は「支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均」と「全被保険者の平均標準報酬月額」のうち、低い額を使って計算します。支給開始日が2025年4月1日以降の方の平均額は32万円、3月31日以前の方は30万円です。入社1年未満・転職直後のケースの計算手順、12か月ある場合との違い、申請時の確認点を協会けんぽの現行案内で解説します。

傷病手当金の待期3日の数え方|土日・有給・早退・3日目出勤の扱い

傷病手当金の待期は、業務外の病気・けがで仕事に就けず会社を休んだ日から連続する3日間で成立します。土日・祝日などの公休日や有給休暇も含められ、給与が支払われたかは関係ありません。就労時間中に業務外の傷病で働けなくなった日はその日が待期の初日です。連続2日休んだ後に3日目へ出勤すると待期は成立しません。数え方、申請期間の始め方、事業主記入用の書き方を協会けんぽの現行案内で確認します。

協会けんぽの任意継続をやめる方法|資格喪失は翌月1日・申出書

協会けんぽの任意継続は、本人の申出で途中終了できます。電子申請または「任意継続被保険者資格喪失申出書」を使い、喪失希望月の前月中に手続きすると、原則として申出日の属する月の翌月1日に資格を失います。再就職で新しい健康保険へ加入した場合は資格取得日が喪失日となるため、同じ申出書を速やかに提出します。提出方法、返却する証、次の健康保険、前納保険料の還付を解説します。

常用就職支度手当とは?対象者・計算方法・1か月の申請期限

常用就職支度手当は、障害のある方など就職が困難な雇用保険受給者が、1年以上の雇用見込みがある仕事へ就いたときに、一定要件で受けられる就職促進給付です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の受給資格者、高年齢受給資格者等が対象になり得ます。支給額は原則「90日×40%×基本手当日額」で、申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。

介護休暇とは?年5日・10日、時間単位、対象家族と申出方法

介護休暇は、要介護状態にある家族の通院付き添い、介護サービスの手続き代行などに使える短期の休暇です。対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで、1日または時間単位で取得できます。対象家族、2025年4月以降の対象者、当日申出、会社へ伝える事項、賃金の確認、介護休業との違いを解説します。

介護休業の申出はいつまで?2週間前・会社への手続きと必要事項

介護休業は、希望する開始日の原則2週間前までに、勤務先へ書面等で申し出ます。申出日、本人の氏名、対象家族の氏名・続柄、要介護状態であること、休業開始日・終了予定日、過去の取得日数を明らかにします。対象家族1人につき3回・通算93日までです。期限に遅れた場合、必要書類、会社が拒める例外、終了日の変更、介護休業給付金との違いを解説します。

失業時の国民健康保険料軽減|対象コード・給与所得30%・届出方法

倒産・解雇や雇い止めなどで離職し、離職日時点で64歳以下、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方は、市区町村へ届け出ることで国民健康保険料が軽減される場合があります。前年の給与所得を30%として計算する仕組み、対象期間、必要書類、自己都合退職との関係を解説します。

高年齢雇用継続給付とは?60歳以降の賃金75%未満・支給率10%・申請方法

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者について、60歳到達時等と比べて各月の賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付です。60歳到達日が2025年4月1日以降の方は各月の賃金の最大10%、3月31日以前の方は最大15%です。対象者、支給率、支給限度額、初回4か月の申請期限、必要書類、再就職給付金との違いを解説します。

出生時育児休業給付金の申請方法|産後パパ育休・67%・必要書類

出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が子の出生直後の対象期間内に産後パパ育休を最大28日取得し、加入期間・就業日数などの要件を満たすと、原則67%を受けられる給付です。休業は2回まで分割できますが、申請はまとめて行います。申請期限、必要書類、就業上限、出生後休業支援給付金の13%上乗せ、2026年8月1日からの賃金申告変更を解説します。