実際の労働時間が6時間ちょうどなら、労働基準法上の最低休憩時間はありません。6時間を1分でも超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要です。8時間ちょうどは「8時間を超える」場合ではないため、法定の最低時間は45分以上です。
| 1日の実労働時間 | 法定の最低休憩時間 | 確認点 |
|---|---|---|
| 6時間以下 | 定めなし | 6時間ちょうどを含みます。勤務先が独自に休憩を定めることはできます。 |
| 6時間を超え、8時間以下 | 45分以上 | 6時間1分や8時間ちょうどを含みます。 |
| 8時間を超える | 1時間以上 | 8時間1分以上など、実労働時間が8時間を超える場合です。 |
6時間ちょうど・8時間ちょうどの考え方
労働基準法第34条は「6時間を超える場合」と「8時間を超える場合」を基準にしています。「以上」ではないため、境目の時間を含むかどうかに注意が必要です。法定基準より長い休憩を就業規則や労働契約で定めている勤務先では、そのルールに従います。
勤務時間の例ごとの法定最低休憩時間です。
- 9時から15時まで休憩なしで働く場合:実労働6時間のため、法律上の最低休憩時間はありません。
- 9時から15時30分まで働く場合:実労働6時間30分となるため、45分以上の休憩が必要です。
- 9時から17時45分まで、途中に45分休憩がある場合:実労働8時間のため、45分休憩で法定最低時間を満たします。
- 9時から18時まで、途中に45分休憩がある場合:実労働8時間15分となるため、合計1時間以上の休憩が必要です。
休憩として扱うための基本ルール
| 原則 | 内容 | 確認例 |
|---|---|---|
| 労働時間の途中に与える | 始業前や終業後ではなく、勤務の途中に休憩を設けます。 | 退勤後の時間を休憩として処理していないか確認します。 |
| 自由に利用させる | 労働者が仕事から離れて休憩時間を利用できる状態にします。 | 電話番、来客対応、レジ対応などを常時求められていないか確認します。 |
| 原則として一斉に与える | 同じ事業場の労働者へ原則一斉に休憩を与えます。 | 特定業種や書面による労使協定がある場合は例外があります。 |
電話番や来客対応をする時間は休憩になるか
休憩中でも電話が鳴れば必ず対応する、来客時はすぐ受付へ戻る、レジから離れられないなど、使用者の指示に応じて直ちに仕事をする状態では、労働から解放されているとはいえず、休憩ではなく労働時間と判断される場合があります。単に仕事が発生しなかった時間ではなく、業務から離れることが保障されていたかが重要です。
休憩が実際に確保されているかを確認します。
自分のシフトを確認する手順
シフト表や労働条件通知書で、始業時刻、終業時刻、予定されている休憩時間を確認します。
始業から終業までの時間から、実際に仕事から離れた休憩時間を引き、実労働時間を計算します。名目上の休憩中に業務対応をした時間は分けて記録します。
実労働時間が6時間以下、6時間超8時間以下、8時間超のどれに当たるかを確認し、45分または1時間の最低時間を満たすか照合します。
不足や実態との相違があれば、日付、始業・終業、休憩、電話対応などの事実を記録し、勤務先へ具体的に確認します。解決しない場合は、厚生労働省の相談窓口や管轄の労働基準監督署へ相談します。
パート・アルバイトにも同じ基準が適用される
休憩時間の基準は、正社員だけでなくパート・アルバイトなどの労働者にも適用されます。雇用形態ではなく、その日の実労働時間で判定します。事業主やシフト担当者は、予定時間だけでなく、残業が発生した場合にも法定休憩を確保できる組み方にしてください。
よくある質問
6時間ちょうどの勤務で休憩なしは違法ですか?
労働基準法上の最低休憩時間はありません。ただし、勤務先が独自に定めた休憩や、実際の残業時間を含めて確認してください。
8時間ちょうどなら休憩は45分でよいですか?
法定の最低時間は45分以上です。実労働時間が8時間を超える場合は1時間以上になります。
6時間シフトの後に少し残業した場合はどうなりますか?
実労働時間が6時間を超えた時点で、45分以上の休憩が必要です。残業時間を含めて確認します。
休憩時間は無給ですか?
賃金の扱いは勤務先の規定を確認します。仕事から離れられず業務対応をした時間は、休憩として扱えるかを別に確認してください。
休憩中の電話番は休憩に含まれますか?
仕事から解放されていなければ、休憩ではなく労働時間と判断される場合があります。実際の指示と対応状況で確認します。
この記事は、e-Gov法令検索の労働基準法第34条と厚生労働省「確かめよう労働条件」の公式Q&A・相談案内を2026年7月29日に確認して作成しています。個別の勤務実態や適用上の例外は、勤務先または管轄の労働基準監督署へ確認してください。