法人・総務手続き
出勤簿を作り忘れたときの遡及整備と保存・労基署対応の手順
出勤簿・タイムカード等の労働時間記録がない事業主向けに、客観資料を基礎にした遡及整備、5年原則・当分の間3年保存と賃金支払期日起算、臨検で直ちに提示できる体制づくりを厚生労働省の公式情報で整理しました。
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「労働時間」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法人・総務手続き
出勤簿・タイムカード等の労働時間記録がない事業主向けに、客観資料を基礎にした遡及整備、5年原則・当分の間3年保存と賃金支払期日起算、臨検で直ちに提示できる体制づくりを厚生労働省の公式情報で整理しました。
退職・転職・雇用
労働基準法では、実際の労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要です。6時間ちょうどは法律上の最低休憩なし、8時間ちょうどは45分以上です。休憩を除く実労働時間の数え方、残業で6時間を超えた場合、電話番が休憩になるか、シフトの確認方法を解説します。
法人・総務手続き
出勤簿は、労働者ごとの出勤状況や始業・終業時刻を記録する労働時間管理の書類です。法律上、名称や様式が固定された帳簿ではありませんが、厚生労働省は労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録し、出勤簿やタイムカード等を保存するよう示しています。保存期間は法定5年、経過措置により当分の間3年です。必要な記録、客観的記録と自己申告の扱い、賃金台帳との違いを解説します。
法人・総務手続き
36協定届は、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働を行わせる前に、事業場ごとに労使で締結し、管轄の労働基準監督署長へ届け出ます。原則の様式第9号と、臨時的に限度時間を超える場合の様式第9号の2の選び方、過半数代表者の要件、主な記入欄、電子申請、提出前チェックを解説します。