育児休業は、原則として希望する開始日の1か月前までに、勤務先へ書面で申し出ます。申出には、本人・子の情報と休業開始日・終了予定日を記載します。

育児休業の申出概要

通常の育児休業について、最初に確認する項目を整理します。
確認項目内容
対象原則として1歳未満の子を養育する労働者。日々雇用される労働者は除かれます。
申出期限希望する育児休業開始日の原則1か月前まで
提出先勤務先が指定する人事・総務・所属長等の窓口
申出方法書面が基本。勤務先が認める場合は、記録を出力できるFAX・電子メール・社内システム等も可能
休業回数子が1歳に達するまでの育児休業は、原則として1人の子につき2回まで
会社の回答申出を受けた旨、開始予定日・終了予定日、拒む場合は理由を勤務先が速やかに通知

育児休業を申し出られる人

通常の育児休業を申し出る前に、対象条件を確認します。

育児休業申出書に記載する基本事項

全国一律の提出窓口ではなく、勤務先へ申し出ます。会社指定の様式があれば使用し、少なくとも次の基本事項を明らかにします。

通常の申出で必ず明らかにする基本事項です。状況により追加事項が必要になります。

育児休業を勤務先へ申し出る手順

就業規則や育児・介護休業規程を確認し、社内の申出先、様式、社内締切、証明書類の扱いを確認します。

出産予定日、産後休業、配偶者の休業予定を踏まえ、育児休業の開始日と終了予定日を決めます。2回に分ける場合は、それぞれの日程を整理します。

会社指定の育児休業申出書、または法定事項を記載した書面を作成します。提出日を確認できるよう、控えや送信記録を残します。

希望する開始日の原則1か月前までに、勤務先が指定する窓口へ提出します。証明資料を求められた場合は、必要最小限の資料を提出します。

勤務先からの取扱通知で、申出の受付、休業開始予定日・終了予定日、休業中と復職後の取扱いを確認します。給付金と社会保険料免除の担当者・社内締切も確認します。

申出期限は原則1か月前

休業の種類や事情により期限が異なるため、通常の育児休業と分けて確認します。
状況希望どおりの日から休むための原則期限
子が1歳に達するまでの通常の育児休業開始日の1か月前まで
出産予定日より早く出生した、配偶者が死亡・負傷したなどの特別の事情開始日の1週間前まで
1歳から1歳6か月、または1歳6か月から2歳までの延長到達日前に申し出る場合は原則2週間前。到達日後の申出は原則1か月前
産後パパ育休(出生時育児休業)別制度として原則2週間前。一定の労使協定がある場合は2週間を超え1か月以内で定めた期限

会社は育児休業を拒める?

要件を満たす育児休業の申出を、勤務先が事業繁忙や人手不足だけを理由に拒むことはできません。労使協定がある場合に限り、法令で定める範囲の労働者を対象外にできることがあります。

労使協定により対象外となり得る主な労働者です。就業規則に書かれているだけでなく、実際に労使協定が締結されている必要があります。

  • 勤務先に継続して雇用された期間が1年未満の労働者
  • 申出日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者。1歳以降の延長では6か月以内
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

有期雇用労働者の確認点

有期雇用労働者は、申出時点で、子が1歳6か月に達する日までに契約が終了し、更新されないことが明らかでなければ対象になり得ます。契約書の更新上限だけでなく、過去の更新状況や勤務先の説明などを踏まえて判断される場合があります。育児休業中に契約を更新し、引き続き休業する場合は、更新後の契約期間について再度の申出が必要です。

申出前に確認したい間違いやすい点

勤務先への申出と後続手続きを混同しないための確認項目です。

よくある質問

育児休業申出書はハローワークへ提出しますか?

提出しません。育児休業そのものは勤務先へ申し出ます。ハローワークへ行う育児休業給付金の申請は別手続きで、原則として勤務先を経由します。

1か月前に間に合わなかったら育児休業を取れませんか?

直ちに取得できなくなるわけではありません。勤務先が希望日からの取得を認めることはできますが、法令上、勤務先が一定範囲で開始日を指定できる場合があります。すぐに勤務先へ申し出てください。

メールだけで育児休業を申し出られますか?

書面が基本です。勤務先が適当と認め、送受信した情報を出力して書面にできる方法であれば、FAX、電子メール、社内システム等による申出も可能です。社内規程を確認してください。

男性も1か月前までに申し出ますか?

通常の育児休業なら男女とも原則1か月前です。子の出生直後に取得する産後パパ育休は別制度で、原則2週間前です。取得する制度を勤務先へ確認してください。

次に行うこと

まず勤務先の就業規則・育児介護休業規程を開き、申出先と社内様式を確認してください。開始日と終了予定日を決め、原則1か月前までに提出します。その後、育児休業給付金の申請と社会保険料免除の事業主手続きを、それぞれ担当者へ確認します。

育児休業給付金の申請方法を確認する育児休業中の雇用保険給付について、対象条件、支給率、初回期限、必要書類を確認します。出生時育児休業給付金の申請方法を確認する出生直後に産後パパ育休を取得する場合の給付、28日上限、申請期限を確認します。育児休業等取得者申出書の提出方法を確認する育児休業中の健康保険・厚生年金保険料免除について、勤務先が日本年金機構へ出す申出書を確認します。

この記事は、e-Gov法令検索と厚生労働省の公式資料を2026年7月29日に確認して作成しています。個別の対象判定、社内様式、申出先、法定を上回る制度は勤務先により異なるため、就業規則と勤務先の人事・総務の案内も確認してください。