このページで扱う状態
対象は、退職後に失業給付の受給手続きを希望しているのに、会社から雇用保険被保険者離職票(離職票-1・離職票-2)が届かず、受給手続きに進めない状態です。離職理由の争い、受給資格そのものの最終判断、個別の支給額はこのページで決められません。
次の3点に当てはまるかを確認します。
最初に確認する2つの分岐
1. 退職日の翌日から何日目かを数える
退職日の翌日を1日目として数えます。原則として12日目以降であれば、離職票がない状態で受給資格の仮決定を相談できます。11日目が土日祝日や年末年始などの閉庁日に当たる場合は、翌開庁日の翌日以降となることがあります。日付の数え方に迷うときは、自己判断で日をずらさず、管轄ハローワークに確認してください。
2. 離職票が届く経路を確認する
2025年1月20日から、条件を満たす人はマイナポータルで離職票を直接受け取れるサービスの対象になっています。ただし、事業主が電子申請で離職手続きを行うこと、マイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること、マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定をしていることなどが必要です。対象外なら、従来どおり会社から郵送などで届く経路が基本です。
マイナポータル経由を確認するときは、次の順に見ます。
- マイナポータルにログインし、離職票の通知が届いていないか確認する
- 雇用保険WEBサービスとの連携設定を済ませているか確認する
- 会社に、電子申請で離職手続きを提出したか、マイナンバーの紐付けに問題がないかを確認する
- 会社から郵送される予定なら、送付先住所と発送状況を確認する
原因候補ごとの確認と対処
原因候補1:会社の離職手続きがまだ提出されていない
雇用保険の資格喪失や離職に関する届出は会社側の手続きです。厚生労働省の手引きでは、事業主が行う資格喪失の届出に提出期限が定められています。会社に、離職票を希望していること、ハローワークへ提出済みか、提出日と処理状況、離職票の送付方法を確認してください。
原因候補2:マイナポータル直接交付の条件を満たしていない
マイナポータルに表示されないことだけで、会社やハローワークの手続きが失敗したとは断定できません。会社が電子申請を利用していない、マイナンバーの登録・紐付けが未完了、連携設定が未完了など、送付経路の条件を満たさない場合があります。まず会社に送付方法を確認し、対象外なら郵送等の到着を待つ経路に切り替えます。
原因候補3:会社は提出済みだが、離職票が届いていない
会社が提出済みと回答した場合は、提出日、送付方法、送付先住所、マイナポータル送信の有無を記録してください。退職日の翌日から12日目以降であれば、その記録と退職を確認できる書類を持って、住所または居所を管轄するハローワークへ仮決定を相談します。会社の回答だけで受給資格が確定するわけではありません。
離職票が届かないときの回復手順
退職日と日数を記録する
退職日、退職日の翌日、12日目、11日目が閉庁日に当たるかを確認します。会社へ連絡した日と回答内容もメモしておくと、窓口で状況を説明しやすくなります。
会社へ処理状況を確認する
人事・労務担当へ、次の4点を確認します。離職票の交付希望が登録されているか、離職手続きをハローワークへ提出した日、離職票の送付経路、送付先住所またはマイナポータル送信の状況です。
12日目以降なら住所地等を管轄するハローワークへ相談する
離職票が届かない理由が会社の発行遅れなどで、原則の開始時期に達している場合は、離職票なしの受給資格仮決定を相談します。持ち物は、マイナンバーカードなどの身元確認書類、本人名義の通帳など、退職証明書など退職の事実が分かる書類です。受付可否や追加書類は個別に確認されます。
離職票が届いたら正式な受給手続きへ進む
離職票-1・離職票-2が届いたら、仮決定を相談したハローワークへ連絡し、正式な受給手続きに必要な提出物と、仮決定日が受給手続きの開始日として扱われるかを確認します。仮決定をしただけで給付の受給資格や支給額が自動的に確定するわけではありません。
相談時に準備する情報・書類
仮決定の相談前に、次を準備します。
- 退職日と退職日の翌日から数えた日数
- 会社へ離職票を希望した日、会社の担当部署、提出日や発送状況の回答
- マイナンバーカードなどの身元確認書類
- 本人名義の通帳など振込口座を確認できるもの
- 退職証明書など、退職した事実が分かる書類
- 会社から受け取っている雇用契約書、給与明細、退職に関する通知など(窓口で求められた場合に確認できるもの)
オンラインだけで解決しないケース
次のケースは、マイナポータルの再確認だけでは解決しません。
- 退職日の翌日から12日目以降でも離職票が届かず、会社の提出状況が不明な場合
- 会社が提出済みと説明しているのに、送付経路や送付先が分からない場合
- 雇用保険の加入状況、離職理由、退職日などの記載内容に異議がある場合
- 離職票が届いた後に、離職理由や賃金の記載が事実と異なる場合
- 病気、けが、妊娠・出産などですぐに就職できず、基本手当以外の手続きが関係する場合
相談先を間違えないための区別
| 困っていること | 最初の相談先 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 離職票が届かず、失業給付の受給手続きを始めたい | 住所または居所を管轄するハローワークの雇用保険給付窓口 | 受給資格の仮決定の可否、開始時期、持ち物 |
| 会社の資格喪失・離職手続きの提出状況を確認したい | 退職した事業所の所在地を管轄するハローワーク、まずは会社の人事・労務担当 | 提出状況、離職票の交付・送付状況、記載内容 |
| マイナポータルに離職票が表示されない | 会社と、必要に応じて住所地を管轄するハローワーク | 電子申請の有無、マイナンバーの紐付け、連携設定、送付経路 |
よくある質問
原則12日目になれば、必ず失業給付を受け取れますか?
いいえ。12日目以降は、離職票が届かない場合に受給資格の仮決定を相談できる時期の目安です。受給資格、失業状態、離職理由、支給開始時期などはハローワークが個別に判断します。
離職票がないままでも手続きできますか?
会社による発行手続きの遅れなどの場合、離職票がない状態で受給資格の仮決定を行える場合があります。原則12日目以降に、必要書類を持って住所または居所を管轄するハローワークへ相談してください。
マイナポータルに表示されない場合は、すぐに再登録すればよいですか?
先に会社へ電子申請の有無、マイナンバーの紐付け、離職票の送付経路を確認してください。対象条件を満たさない場合は、会社から郵送等で届く経路です。
会社が提出してくれない場合、どこへ相談しますか?
会社の人事・労務担当へ処理状況を確認したうえで、退職した事業所の所在地を管轄するハローワークに雇用保険手続きの状況を相談します。失業給付の仮決定は、住所または居所を管轄するハローワークの雇用保険給付窓口へ相談してください。
市区町村・会社・年齢などによる違い
この案内は全国共通の雇用保険制度と労働局の案内を基礎にしています。相談するハローワークは住所または居所、会社側の手続きは事業所所在地で分かれます。65歳以上、短期雇用特例、日雇労働、船員、離職後すぐに働けない事情がある場合は、一般の基本手当と手続きが異なることがあります。自分がどの給付に当たるかは、窓口で確認してください。
今日やること
次の順で動くと、待ち続けて手続き開始が遅れるリスクを抑えられます。
公式情報と確認日
制度や閉庁日の扱いは変更されることがあるため、相談前に記事末尾の公式情報一覧と管轄ハローワークの案内を確認してください。この記事の公式情報は2026年8月3日に確認しています。