法人・総務手続き
労働保険 名称・所在地等変更届を出し忘れたときの遅れ提出|10日過ぎても所轄労基署とハロワへ
事業の名称・所在地等に変更があったのに10日以内の届出を忘れた事業主向けに、様式第2号の遅れ提出、所轄労基署とハロワの提出順、管轄またぎ・二元適用・代表者変更の分岐、確認書類まで公式情報で整理します。
記事タグ
「労働保険」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全19件
法人・総務手続き
事業の名称・所在地等に変更があったのに10日以内の届出を忘れた事業主向けに、様式第2号の遅れ提出、所轄労基署とハロワの提出順、管轄またぎ・二元適用・代表者変更の分岐、確認書類まで公式情報で整理します。
法人・総務手続き
2026年度(令和8年度)の労働保険年度更新で紙の申告書が届かない場合、資本金1億円超などの電子申請義務化対象では正常な変更です。代わりに定形郵便サイズの茶封筒で電子申請情報通知書(労働保険番号14桁・アクセスコード8桁)と納付書が届きます。厚生労働省(2026年9月1日確認)の公式情報に基づき、対象4類型、茶封筒の中身、アクセスコードでのe-Gov申請手順、紛失時の照会先、6月1日~7月10日の申告期間と納期限までを手順で整理します。
法人・総務手続き
労働保険の概算保険料の延納(3回分割)は年度更新期間の6月1日〜7月10日に申告書と同時に申請します。7月10日を過ぎると当年度の延納は認められず全額を一括で納付し、法定納期の翌日から年率14.6%の延滞金や督促・職権確定の対象になります。40万円以上等の要件、10月1日以降成立は延納不可、提出先と速やかな対処を公式情報で整理しました。
法人・総務手続き
労働保険の年度更新申告書を提出前に書き間違えた場合は、領収済通知書の納付金額欄以外を二重線で訂正し訂正印不要で提出できます。領収済通知書は訂正不可で新用紙が必要です。提出後に誤りが判明したときは労働保険訂正申告理由書で訂正申告し、還付時は還付請求書を添えます。厚生労働省と愛知労働局の2026年8月31日確認の公式情報で手順を整理しました。
法人・総務手続き
労働保険の保険関係成立届は成立日の翌日から10日以内が期限ですが、過ぎても速やかに提出すれば受理されます。一元・二元で異なる提出先、50日以内の概算保険料申告・納付、放置時の遡及徴収と追徴金10%・労災費用徴収40%/100%のリスクを厚生労働省の公式情報(2026年8月30日確認)で整理します。
法人・総務手続き
労働保険の概算保険料の延納(3回分割)は年度更新期間(原則6月1日~7月10日)内に申告することで利用できます。7月10日を過ぎると原則として分割は選べず一括納付になります。厚生労働省の公式情報(2026年8月28日確認)に基づき、過ぎた後の申告先(都道府県労働局・労働基準監督署・e-Gov電子申請)、納付方法、口座振替・事務組合の場合の特例、相談先までを具体的に整理しました。
法人・総務手続き
労働保険の年度更新申告書を書き間違えたときの訂正方法を厚生労働省と愛知労働局の公式情報で整理します。提出前の二重線訂正と提出後の訂正申告、電子申請の可否まで解説します。
法人・総務手続き
労働保険の概算保険料を延納(3回分割)で納める予定が、7月10日の申告・納期限を過ぎてしまったときの対処を厚生労働省の公式情報で整理します。延納の要件、3期の納期限、期限後の延滞金と一括納付への切替、申告先と電子申請の可否まで解説します。
法人・総務手続き
労働保険・雇用保険の適用事業所を廃止・被保険者0人にしたのに10日の届出を過ぎたときの対処を公式情報で解説。ハローワークと監督署の提出先、50日以内の確定保険料申告、必要書類、電子申請と遅延時の注意点まで一続きで整理します。
法人・総務手続き
労働保険の保険関係成立届は原則として保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出します。期限を過ぎても提出は可能ですが、速やかに所轄の労働基準監督署(雇用保険に係る手続は公共職業安定所)へ提出し、50日以内の概算保険料申告・納付までを完了します。e-Govを使った電子申請の方法、遅延時の追徴金や労災発生時の費用徴収リスクを厚生労働省の公式情報で解説します。
法人・総務手続き
令和8年度の労働保険年度更新は6月1日~7月10日が期限ですが、過ぎても速やかに申告・納付すれば受理されます。電子申請・郵送・窓口・金融機関の同時納付の4ルート、政府決定と追徴金10%・延滞金の扱い、口座振替・延納時の特例、事務組合委託の違いを厚生労働省と大阪労働局の公式情報で整理します。
法人・総務手続き
労働保険の年度更新は原則6月1日~7月10日ですが、期限を過ぎても提出できます。申告書の入手・提出先(労働局・労働基準監督署・電子申請)、金融機関での同時納付と延納の期限、口座振替の取扱い、遅れた場合の追徴金や認定決定のリスクまで、厚生労働省と大阪労働局の公式情報で整理します。
法人・総務手続き
労働保険保険関係成立届をe-Govで提出した後に補正通知が届いた場合の確認場所、部分補正と再提出の違い、修正して再提出する手順を、厚生労働省とe-Govの公式案内に沿って解説します。
法人・総務手続き
年度更新で申告済概算保険料が確定保険料を上回り、今年度の概算保険料等へ充当しても残額がある場合や、事業廃止で還付額が生じた場合は、様式第8号「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を所轄都道府県労働局へ提出します。申告書だけでは振り込まれません。現行様式のダウンロード、記入欄、紙・e-Govの手順、印刷注意、2年の時効を解説します。
法人・総務手続き
労働保険番号は、適用事業ごとに付与される14桁の番号です。労働保険の保険関係成立届の事業主控、概算・確定保険料申告書や年度更新申告書の控えなどで確認します。14桁の内訳、11桁の雇用保険適用事業所番号・13桁の法人番号との違い、書類が見つからない場合の確認順を解説します。
法人・総務手続き
原則として労働者を1人でも雇う事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を提出します。一元適用・二元適用で異なる提出先、準備する情報、記入・提出の手順、概算保険料の50日期限と雇用保険の後続手続きを解説します。
法人・総務手続き
初めて従業員を雇うときは、労働保険の保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届・資格取得届、健康保険・厚生年金保険の新規適用届・資格取得届を別々に確認します。事業所と従業員の加入要件を判定し、5日・10日・50日・翌月10日の期限を時系列で整理します。
法人・総務手続き
労働保険概算保険料申告書は、新たに保険関係が成立した継続事業が、成立日からその年度の3月31日までの賃金見込額を基に保険料を計算し、成立日の翌日から起算して50日以内に申告・納付する書類です。一元・二元適用で申告書の色と提出先が異なります。書き方、計算順、e-Gov、金融機関での納付、年度更新との違いを解説します。
法人・総務手続き
初めて雇用保険の対象となる労働者を雇う事業所は、労働保険の保険関係成立手続きを行ったうえで、「雇用保険適用事業所設置届」と対象者の資格取得届を、雇用保険の適用事業になった日の翌日から起算して10日以内に管轄ハローワークへ提出します。必要書類、主な欄の書き方、一元適用・二元適用の違い、e-Gov・窓口・郵送の注意を公式情報で解説します。