変更日の翌日から10日を過ぎても、気づいた時点で速やかに所轄労働基準監督署へ労働保険 名称・所在地等変更届(様式第2号)を提出します。管轄を越える移転は新管轄が先で、ハローワーク分も忘れずに確認します。

まず確認します:対象・期限・提出先

労働保険 名称・所在地等変更届は、事業主の住所、事業主の名称・氏名、事業の名称、事業の所在地、事業の種類に変更があったときに、変更があった日の翌日から起算して10日以内に所轄の労働基準監督署へ提出します。様式は様式第2号です。法人の代表者だけが変わり、名称や所在地に変更がない場合は、この届出は不要です。届出をしないままにすると、労働基準監督署や公共職業安定所などからの通知や書類が届かなかったり、事業の種類の変更で保険料率に影響が出たりしますので、早めに立て直します。

提出の基本
項目内容
様式労働保険 名称・所在地等変更届(様式第2号)
期限変更があった日の翌日から起算して10日以内。過ぎても速やかに提出します
提出先事業場を管轄する所轄労働基準監督署。管轄を越える移転は新所在地の管轄署です
対象事業主の住所、事業主の名称・氏名、事業の名称、事業の所在地、事業の種類
代表者のみ法人の代表者だけの変更で名称・所在地に変更がない場合は届出不要です
未届の影響通知や書類が届かない、事業種類の変更で保険料率に影響する場合があります

出し忘れに気づいたときの回復手順

変更した項目と実際の変更日を確定し、変更日の翌日から10日を数え直します。10日を過ぎていても提出義務は残りますので、理由書の定型様式を探すより先に提出の準備を進めます。変更日が不明なときは登記や契約書の日付で確認します。

移転が管轄区域を越えるか、一元適用か二元適用かを確認します。管轄を越える移転では労働保険番号が変わるため、労働基準監督署の手続きを先に行います。二元適用事業所(建設業・農林水産業等)は公共職業安定所へも労働保険の変更届が必要です。

労働保険 名称・所在地等変更届を所轄労働基準監督署へ提出し、事業主控えを受け取ります。管轄を越える移転では新管轄の労働基準監督署へ出し、旧所在地での手続きは不要です。管轄内移転や名称変更では現在の管轄署へ出します。提出方法や受付時間は管轄署の案内で確認します。

雇用保険事業主事業所各種変更届を管轄の公共職業安定所へ提出します。管轄を越える移転では新管轄の安定所へ出し、労働基準監督署の提出済み控えと新所在地の確認資料を添えます。管轄内移転や名称変更でも両方への手続きを忘れないようにします。

受理後に控えの記載を確認し、以後の資格取得・喪失や年度更新で使えるように保管します。健康保険・厚生年金保険の事業所変更、税務や登記の手続きは別に確認します。事務組合へ委託している場合は委託先へ連絡します。

場合別の提出順と添付書類

場合別の提出順
場合提出の流れ添付の考え方
管轄を越える移転新管轄の労働基準監督署へ労働保険の変更届を先に提出し、次に新管轄の安定所へ雇用保険の変更届を提出します。旧所在地での手続きは不要です安定所分に労基署の控えと新所在地の確認資料を添えます
管轄内の移転労働基準監督署と安定所の両方へ提出します。順番はどちらが先でも差し支えありません新所在地の確認資料を用意します
事業所の名称変更労働基準監督署と安定所の両方へ提出します新名称を確認できる資料を用意します
法人の代表者のみ変更名称や所在地に変更がなければ労働保険の変更届は不要です同時に名称・所在地も変わる場合はその変更で届け出ます
二元適用事業所安定所へも労働保険の変更届が必要です。労災分は労基署へ分けます管轄の案内で提出部数を確認します

新所在地や新名称の確認資料は、登記上の変更がある場合は登記簿謄本の写し、事務所の賃貸借契約書、資料がない場合は公共料金の請求書や顧客への案内状などが例として案内されています。写しでよい場合がありますので、原本を持ち出す前に管轄へ確認します。個人事業主の交替や営業譲渡・相続のように手続きが異なる場合は、窓口へ相談します。

準備する書類チェックリスト

提出前にそろえます

よくある勘違い

代表取締役が変わっただけでこの届出が必要になると誤解されがちですが、法人名や事業所名、所在地、事業内容に変更がなければ労働保険の変更届は不要です。逆に所在地を移しても旧管轄へ出せばよいと誤解されがちですが、管轄を越える移転は新管轄へ出します。雇用保険の変更届を出せば労働保険も終わると誤解されがちですが、一元適用では労基署への届出が先に要り、二元適用では安定所へも労働保険の届出が要ります。通知が届かないまま年度更新を迎えると手戻りになりますので、控えの保管まで行います。

よくある質問

10日を過ぎたらどうなりますか

速やかに提出します。兵庫労働局の案内では10日以内の提出が求められ、未届では通知が届かないことや事業種類の変更で保険料に影響することが注意されています。過ぎた日数より、変更日、変更項目、管轄を整理して両方の届出を進めます。個別の取扱いは管轄署の案内で確認します。

代表取締役だけが変わりました。提出しますか

労働保険の変更届は不要です。ただし法人名、事業所名、所在地、事業内容も同時に変わる場合は、その変更で届出を確認します。個人事業主の交替や営業譲渡・相続は手続きが異なりますので窓口へ相談します。

管轄を越える移転はどこへ出しますか

新所在地を管轄する労働基準監督署と安定所へ出します。旧所在地での手続きは不要です。労働保険番号が変わるため、労基署の手続きを先に行い、その控えを安定所分に添えます。管轄内移転では両方へ出しますが順番は問いません。

公式情報の確認日と次にすること

この記事は兵庫労働局の事業の名称・所在地等を変更したときの案内、東京ハローワークの事業所の移転・名称変更等の手続についての案内、大阪ハローワークの雇用保険適用事業所及び事業主の変更手続きについての案内を2026年9月25日に確認して作成しています。まず変更日と変更項目を確定し、新所在地の管轄署と安定所を特定して、10日を過ぎていても速やかに提出します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する労働基準監督署や公共職業安定所の最新案内をご確認ください。