原則として労働者を1人でも雇う事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を提出します。提出先は、一元適用事業か二元適用事業かで異なります。
保険関係成立届の概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出者 | 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主 |
| 提出期限 | 保険関係成立日の翌日から起算して10日以内 |
| 一元適用事業の提出先 | 事業所所在地を管轄する労働基準監督署 |
| 二元適用事業の提出先 | 雇用保険分は管轄ハローワーク、労災保険分は管轄労働基準監督署 |
| 提出方法 | e-Govによる電子申請、提出先の窓口 |
| 次の期限 | 概算保険料の申告・納付は成立日の翌日から起算して50日以内 |
| 雇用保険の後続手続き | 対象者がいる場合は事業所設置届と資格取得届を管轄ハローワークへ提出 |
提出が必要になる事業主
厚生労働省は、事業主が労働者を1人でも雇っていれば、原則として労働保険へ加入し、労働保険料を納付する必要があると案内しています。正社員だけでなく、パートやアルバイトでも労働者に当たれば労災保険の対象です。雇用保険は、週所定労働時間や雇用見込みなどを別に判定します。
成立日を決める前に確認します。
一元適用事業と二元適用事業
| 区分 | 主な事業 | 成立届の提出先 |
|---|---|---|
| 一元適用事業 | 二元適用事業以外の一般的な事業 | 労災保険と雇用保険を一つの保険関係として扱い、原則として管轄労働基準監督署へ提出します。 |
| 二元適用事業 | 都道府県・市町村等の事業、農林水産業、建設業、一定の港湾運送事業 | 雇用保険分は管轄ハローワーク、労災保険分は管轄労働基準監督署へ別々に提出します。 |
作成前にそろえる情報
届書へ転記する情報と、提出先から確認を求められる資料を準備します。
保険関係成立届を提出する手順
雇う人が労働者に当たるか、保険関係が成立した日を確認します。
事業が一元適用事業か二元適用事業かを確認し、提出先を確定します。
事業所情報、事業内容、成立日、労働者数を整理し、提出先から案内された確認書類をそろえます。
厚生労働省の現行様式を使って届書を作成します。労働保険番号は提出先が記入するため、初回は自己判断で記入しません。
成立日の翌日から起算して10日以内に、事業区分に応じた労働基準監督署またはハローワークへ提出します。
受理された事業主控と労働保険番号を保管し、50日以内の概算保険料申告・納付と、雇用保険の事業所・被保険者手続きへ進みます。
公式の記入例を確認するときの注意
提出前チェックリスト
期限超過や後続手続きの漏れを防ぐために確認します。
提出期限を過ぎた場合
10日を過ぎても成立手続きが不要になるわけではありません。実際の成立日、雇入れ日、事業開始を確認できる資料、労働者名簿、賃金台帳などを整理し、管轄労働基準監督署またはハローワークへ速やかに相談してください。日付を変更せず、事実に基づいて手続きします。
よくある質問
保険関係成立届と概算保険料申告書は同じ期限ですか?
同じではありません。保険関係成立届を提出した後、付与された労働保険番号を使って概算保険料を申告・納付します。
成立届を出せば雇用保険の手続きも終わりますか?
終わりません。初めて雇用保険の対象者を雇う場合は、雇用保険適用事業所設置届と対象者の資格取得届を管轄ハローワークへ提出します。
次にすること
まず最初に労働者を雇った日と事業内容を整理し、一元適用・二元適用を確認してください。成立届の受理後は、概算保険料の50日期限と雇用保険の事業所・被保険者手続きを続けます。
採用時の保険手続き全体を期限順に確認する初めて従業員を雇うときの保険手続き|5日・10日・50日の順番成立届の後に行う概算保険料申告を確認する労働保険の概算保険料申告書|50日期限・書き方・納付先初回の雇用保険事業所手続きを確認する雇用保険適用事業所設置届の書き方|10日以内・必要書類・e-Gov