法人・総務手続き
労働保険 保険関係成立届を10日過ぎたときの提出先と電子申請の手順
労働保険の保険関係成立届は原則として保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出します。期限を過ぎても提出は可能ですが、速やかに所轄の労働基準監督署(雇用保険に係る手続は公共職業安定所)へ提出し、50日以内の概算保険料申告・納付までを完了します。e-Govを使った電子申請の方法、遅延時の追徴金や労災発生時の費用徴収リスクを厚生労働省の公式情報で解説します。
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「保険関係成立届」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法人・総務手続き
労働保険の保険関係成立届は原則として保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出します。期限を過ぎても提出は可能ですが、速やかに所轄の労働基準監督署(雇用保険に係る手続は公共職業安定所)へ提出し、50日以内の概算保険料申告・納付までを完了します。e-Govを使った電子申請の方法、遅延時の追徴金や労災発生時の費用徴収リスクを厚生労働省の公式情報で解説します。
法人・総務手続き
労働保険保険関係成立届をe-Govで提出した後に補正通知が届いた場合の確認場所、部分補正と再提出の違い、修正して再提出する手順を、厚生労働省とe-Govの公式案内に沿って解説します。
法人・総務手続き
原則として労働者を1人でも雇う事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を提出します。一元適用・二元適用で異なる提出先、準備する情報、記入・提出の手順、概算保険料の50日期限と雇用保険の後続手続きを解説します。