年度更新や事業廃止で、納付済みの概算保険料が確定保険料等を上回り、充当後も残額があるときは、様式第8号「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を所轄都道府県労働局へ提出します。申告書を出しただけでは、残額は振り込まれません。
還付請求書が必要になるケース
| ケース | 確認すること |
|---|---|
| 年度更新で超過額が出た | 申告済概算保険料が確定保険料を上回り、新年度の概算保険料や一般拠出金へ充当しても残額がある場合です。 |
| 事業を廃止した | 保険関係消滅後の確定申告で、納付済みの概算保険料が確定保険料を上回った場合です。 |
| 確定保険料の改定等で差額が出た | 通知や申告内容に基づいて還付対象となる差額が生じた場合です。個別の請求時期は通知と労働局の案内を確認します。 |
| 充当だけで残額がない | 還付請求額はありません。年度更新申告書の充当内容と納付額を確認します。 |
手続きの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用する書類 | 様式第8号「労働保険料・一般拠出金還付請求書」 |
| 紙の提出先 | 所轄都道府県労働局。年度更新の案内や管轄労働局の表示を確認します。 |
| 提出方法 | 労働局への持参・郵送、またはe-Gov電子申請 |
| 電子申請の手続名 | 労働保険料等還付請求(31751) |
| 電子申請の認証 | 電子証明書が必要です。令和8年度の公式案内ではGビズIDは利用できません。 |
| 期限 | 還付を受ける権利を行使できる時から2年以内 |
| 事業主控 | 紙で控えが必要な場合は、提出前にコピーを用意します。 |
作成前に準備する情報
請求書へ転記できるよう、次の情報をそろえます。
紙の還付請求書を書く手順
厚生労働省の現行ダウンロードページから様式第8号を保存します。2025年12月1日以降は、掲載中の新様式を使用します。
還付金の種別と14桁の労働保険番号を確認します。労働保険料、一般拠出金のどちらを請求するかを申告内容に合わせます。
払渡希望金融機関を正式名称で記入します。ゆうちょ銀行とそれ以外の金融機関では、記入する欄が異なります。
納付済額、確定額または改定額、差額、充当額、最終的な還付請求額を、年度更新申告書や確定保険料申告書と一致するように記入します。
別の労働保険料等へ充当する額がある場合は、充当先の労働保険番号、年度、種別、充当額を記入します。
提出日、事業主情報、還付理由、還付金発生年度を記入し、労働保険番号・口座情報・金額を再確認します。
所轄都道府県労働局へ持参または郵送します。控えが必要な場合は、提出前にコピーを保管してください。
ダウンロード様式の印刷ルール
紙で提出するPDFは機械読取用です。厚生労働省は、PDFを一度保存してAdobe Readerから入力・印刷し、コピーした帳票を使わないよう案内しています。
印刷時に守る主な条件です。
- A4の白い普通紙を使い、必ず両面印刷する
- 黒インクで、かすれ・汚れ・欠けがないように印刷する
- ページの拡大・縮小、回転、中央配置などを行わない
- 印刷済みの様式をコピーして提出しない
- 四隅のフルローテーションマークを含め、帳票が欠けていないか確認する

e-Govで電子申請する手順
紙を印刷せずに申請する場合は、e-Govの「労働保険料等還付請求(31751)」を使用します。令和8年度の厚生労働省案内では電子証明書が必要で、GビズIDは利用できません。
e-Govで「労働保険料等還付請求」または手続番号31751を検索します。
申請者の電子証明書を準備し、対象事業の労働保険番号を確認します。
払渡希望口座、還付請求額、充当額内訳、事業主情報、還付理由を入力します。
送信前に年度更新申告書等の控えと照合し、申請後はe-Govの申請状況を確認します。
提出先と2年の時効
紙の還付請求書は、原則として所轄都道府県労働局へ提出します。年度更新の送付物や管轄労働局の案内で宛先を確認し、郵送する場合は追跡できる方法や控えの保管も検討してください。
提出前のチェックリスト
提出前に、次の項目を確認します。
よくある質問
年度更新申告書に還付額が出ていれば、自動で振り込まれますか?
自動では振り込まれません。新年度の概算保険料等へ充当しても残額がある場合は、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を所轄都道府県労働局へ提出します。
e-Govの還付請求にGビズIDを使えますか?
厚生労働省の令和8年度案内では、手続「労働保険料等還付請求(31751)」には電子証明書が必要で、GビズIDは利用できないとされています。
紙の還付請求書に事業主控はありますか?
公式案内では、事業主控が必要な場合はコピーを用意するよう示されています。提出前に完成後の請求書を複写し、関連する年度更新申告書の控えと一緒に保管してください。
還付請求書はいつまでに提出すればよいですか?
労働保険料の還付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅します。起算点が不明な場合は、還付額が分かった時点で所轄都道府県労働局へ確認し、早めに提出してください。
次にすること
まず、年度更新申告書または事業廃止時の確定保険料申告書の控えで、充当後の還付額と対象の労働保険番号を確認してください。紙なら現行様式を保存して印刷条件を守り、電子申請なら電子証明書を準備して、2年の時効を待たずに提出します。
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この記事は2026年7月30日時点で、厚生労働省の令和8年度年度更新案内、現行の還付請求書・印刷注意事項、e-Gov法令検索を確認しています。還付額、提出先、電子申請の認証方法は、提出時に所轄都道府県労働局と最新の公式案内で再確認してください。