労働保険の年度更新を7月10日までに申告し忘れても、期限後でも速やかに申告書を作成して管轄の都道府県労働局または労働基準監督署へ提出し保険料を納付すれば受理されます。放置すると厚生労働省が保険料・一般拠出金の額を決定し、納付すべき額の10%の追徴金が課されることがあります。金融機関で申告書と納付書を一緒に提出する同時納付か、労働局・労基署への郵送・窓口・電子申請のいずれかで速やかに対応してください。

期限を過ぎた場合どうなるか

年度更新は労働保険徴収法に基づき毎年6月1日から7月10日までに行う義務があります。厚生労働省は手続きが遅れると政府が保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあると案内しています。加えて法定納期限の翌日から延滞金が計算されるため、遅延が長引くほど負担が増えます。

令和8年度の正しい期限と納期限一覧

令和8年度納期限一覧
区分全期(第1期)第2期第3期
通常の納期限令和8年7月10日令和8年11月2日令和9年2月1日
口座振替令和8年9月7日令和8年11月16日令和9年2月15日
事務組合令和8年7月10日令和8年11月16日令和9年2月15日

期限後に申告・納付する4つのルート

提出ルートの分岐

  • 金融機関で同時納付:申告書と納付書を切り離さず銀行・信用金庫・郵便局の窓口へ提出すると申告と納付が同時に完了します。
  • 都道府県労働局・労働基準監督署へ郵送または窓口:納付額がない場合や口座振替時は金融機関で受付できないためこちらへ提出します。
  • 社会保険・労働保険徴収事務センター(年金事務所内):申告書のみ受付可能で保険料の納付はできません。
  • 電子申請(e-Gov):申告書を電子申請した場合に限りペイジーによる電子納付が利用できます。令和8年度から電子申請義務化法人は紙申告書が送付されず通知書が届きます。

手順1:申告書と賃金集計を作る

前年度の確定賃金総額と今年度の概算賃金総額を集計し申告書へ記入する

前年4月1日から今年3月31日までに全労働者に支払った賃金総額を賃金台帳から集計します。厚生労働省の賃金集計表が利用できます。申告書の印字内容に誤りがないか確認し、賃金総額の1,000円未満は切り捨てて記入します。納付書の金額は訂正できないため誤記したら労働局・労基署で新しい納付書を受け取ってください。

手順2:速やかに提出・納付する

適切な提出先へ申告書を提出し保険料を納付する

期限後と気づいたらまず管轄の労働局・労基署へ電話で状況を伝え、提出先と必要な持ち物を確認するとスムーズです。事業所番号や前年の申告控えを用意してください。督促状が届いている場合は指定期限までに完納してください。

期限後に注意するポイント

注意点

  • 政府決定・追徴金:放置して政府が保険料を決定すると10%の追徴金が加算されます。督促後は財産調査や差押えに進むため決定前の自主申告が重要です。
  • 延滞金:法定納期限の翌日から年14.6%で計算されます。督促状の指定期限までに完納すれば徴収されない場合もあります。
  • 電子申請義務化:令和8年度から資本金1億円超などの法人は紙が届かないためe-Govで申請してください。
  • 事務組合委託:委託先の組合の指定期限に従ってください。遅れている場合は組合へも速やかに連絡してください。

期限後に確認するチェックリスト

よくある質問

7月10日を過ぎたらもう申告できませんか?

いいえ、過ぎても速やかに申告・納付すれば受理されます。厚生労働省は申告・納付がお済みでない場合は管轄の都道府県労働局まで相談するよう案内しています。放置して政府決定されると追徴金が課されるため、すぐに手続きしてください。

電子申請でも期限後の申告はできますか?

はい、e-Govの電子申請で期限後の申告も可能です。申告書を電子申請した場合に限りペイジー電子納付が利用できます。令和8年度から電子申請義務化法人は紙が送付されないため通知書のアクセスコードを使って申請してください。

口座振替を利用しています。申告が遅れたらどうなりますか?

口座振替の振替日は全期で令和8年9月7日ですが、申告が遅れると正しい振替額が確定しません。速やかに申告し残高を確認してください。残高不足で振替できないと延滞金が発生し納付書やペイジーでの自主納付が必要です。

問い合わせ先と次の手続き

申告・納付の個別の相談は所轄の都道府県労働局・労働基準監督署へご連絡ください。民間事業者から申告書の記載内容や提出状況の確認電話が入ることがありますが、手続きの相談は委託業者ではなく必ず労働局・労基署・ハローワークへ行ってください。

関連情報都道府県労働局・労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)