結論:労働保険の年度更新は令和8年度で6月1日(月)~7月10日(金)が期限ですが、過ぎてしまっても提出・納付はできます。気づいた時点で速やかに管轄の都道府県労働局または労働基準監督署へ相談し、申告書を提出してください。電子申請(e-Gov)でも受付しており、金融機関での同時納付や延納の納期もあわせて確認します。

労働保険の年度更新はいつまで?令和8年度の期限と納期限

厚生労働省は令和8年度の年度更新期間を6月1日~7月10日と案内しています。申告書は管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、または電子申請でも受け付けており、直接窓口へ出向かなくても申告できます。申告・納付がお済みでない場合は管轄の労働局までご相談ください。令和8年度は同ページで6月1日(月)~7月10日(金)と明記されています。

令和8年度の申告・納期の目安
区分通常の納期限口座振替を利用する場合
全期・第1期令和8年7月10日令和8年9月7日
第2期令和8年11月2日令和8年11月16日
第3期令和9年2月1日令和9年2月15日

期限を過ぎても提出できる理由と放置するリスク

年度更新は法律上の申告義務のため、期限後の提出が妨げられることはありません。厚生労働省は「申告・納付がお済みでない場合は労働局までご相談ください」と案内し、大阪労働局も6月1日から7月10日までに申告書と納付書を金融機関へ切り離さず提出すれば同時納付できると説明しています。期限を過ぎた場合は同時納付ではなく、申告を先に行い別途納付する形になることがあります。放置すると政府が職権で保険料を認定決定し、不足額に加えて追徴金が徴収される可能性があります。厚生労働省のQ&Aでは、調査で不足額が判明した場合は不足額の10%を追徴金として徴収する旨が示されています。

期限後に申告・納付する具体的な手順

申告書と賃金資料を用意します。申告書は厚生労働省サイトの様式ページや最寄りの労働局・監督署で入手できます。電子申請が義務付けられている法人(資本金1億円超など)は令和8年度から紙の申告書送付がなくなり、代わりに電子申請情報通知書(労働保険番号・アクセスコード等)が茶封筒で届きます。

速やかに提出します。提出先は管轄の都道府県労働局、労働基準監督署、または電子申請(e-Gov)です。最寄りの金融機関で申告書と納付書を切り離さず提出する同時納付は期限内の方法のため、期限後は労働局・監督署へ申告書を郵送または持参し、納付は金融機関で別途行うか、口座振替・電子納付(ペイジー)を利用します。納付額がない場合や口座振替利用時は申告書のみを提出します。

納付と控えの保管をします。金融機関やペイジーで納付後、申告書の控えに受付印が必要な場合は金融機関経由では押印できないため、直接労働局・監督署へ提出し、郵送の場合は返信用封筒を同封します。領収済通知書の納付額を間違えた場合は訂正できず新しい用紙が必要です。

納付方法と延納・口座振替の扱い

労働保険料は原則として全期(第1期)を7月10日までに納付します。概算保険料が40万円以上(労災または雇用の一方のみ成立する事業は20万円以上)の場合は3回に分割して延納でき、第2期は11月2日、第3期は翌年2月1日が法定納期です。口座振替を申請している事業所は振替日が異なり、令和8年度は第1期が9月7日、第2期11月16日、第3期翌年2月15日と案内されています。電子申請で電子納付を選択した場合は、発行される収納機関番号等でペイジー対応の全金融機関から納付でき、領収済通知書によるペイジー納付も一部金融機関のATMや窓口で可能です。

納付のポイントを整理します

  • 期限後の納付は延滞金が発生する可能性があるため速やかに納付します
  • 延納は概算保険料額が基準で、確定不足分を含む全期額が40万円未満なら延納できません
  • 口座振替は事前申請が必要で、期限後に申請しても当期分は振替にならず金融機関での納付が必要です
  • 事務組合に委託している事業所は延納や手続きを組合の指定期限に従います

遅れた場合のペナルティと実務上の注意点

期限後に遅れて申告・納付すると、延滞金が加算されることがあります。また申告額に誤りがあり不足が判明した場合は、不足額に加えて10%の追徴金が徴収されます。申告がないまま放置すると労働局が賃金資料等から保険料を認定決定し、事業所へ通知されます。年度更新期間終了後の6月~9月は申告書審査や電話・現地での督励が外部委託業者から入ることがあり、提出状況や記載内容の確認連絡が自宅や事業所に届く場合があります。委託業者からの連絡はあくまで確認で、手続き自体は必ず管轄の労働局・監督署へ行います。

よくある質問

期限を1日過ぎただけでも延滞金はかかりますか?

原則として納期限の翌日から延滞金が計算されますが、起算日や割合、少額の取扱いは法令で定められています。金額が少額のため実務上は告知に至らない場合もありますが、正確な取扱いは管轄の労働局へご確認ください。早期に納付するほど影響は小さくなります。

申告書が手元にありません。どう入手しますか?

厚生労働省の労働保険関係各種様式のページからダウンロードできるほか、最寄りの労働局・労働基準監督署で配布しています。令和8年度から電子申請義務化対象の法人には紙の申告書が送付されず、代わりに電子申請情報通知書が届くため、e-Govでの電子申請をご利用ください。

金融機関で申告と納付を同時にできますか?

期限内であれば申告書と納付書を切り離さずに最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行を含む歳入代理店)へ提出すれば同時納付ができます。期限後は申告のみを労働局・監督署へ提出し、納付は別途金融機関または口座振替・ペイジーで行うのが原則です。社会保険・労働保険徴収事務センターでは申告のみの受付です。

電子申請と紙のどちらで出すべきですか?

どちらでも申告は可能ですが、電子申請義務化対象の法人は電子申請が原則です。その他の事業所もe-Govを利用すれば窓口へ出向かずに申告でき、電子納付を選択すればペイジー対応の全金融機関から納付できます。受付印が必要な控えが要る場合は直接労働局・監督署へ提出してください。

次にやることチェックリスト

期限後にすぐ確認すること

提出後は申告書の控えと納付の領収証書を保管し、翌年度の年度更新や労働保険事務組合への委託を検討している場合は早めにご相談ください。