7月10日の期限を過ぎても、延納の分割は自動的に一括納付へ切り替わります。速やかに年度更新申告書を提出し、全額を納付すれば延滞金を最小限に抑えられます。電子申請・郵送・窓口のいずれかで管轄の都道府県労働局または労働基準監督署へ提出します。

手続きの概要

労働保険の年度更新は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する手続きです。概算保険料が一定額以上の場合、延納により3回に分けて納めることができます。7月10日は年度更新と延納第1期の共通の納期限です。

対象者と延納の要件

延納の要件

  • 概算保険料額が40万円以上(労災または雇用の片方のみは20万円以上)
  • 労働保険事務組合に委託している事業場

期限と納期限の一覧

延納の期間と納期限
区分期間納期限
継続事業4/1~7/31 / 8/1~11/30 / 12/1~3/317/10 / 10/31 / 1/31
4/1~5/31成立成立日~7/31 / 8/1~11/30 / 12/1~3/3150日後 / 10/31 / 1/31

7月10日を過ぎたときの対処

概算保険料が40万円未満で事務組合委託もない場合は延納対象外です。期限を過ぎても分割資格は得られません。

電子申請、郵送、窓口のいずれかで管轄労働局・監督署へ提出します。

延滞金が加算されるため速やかに納めます。

7月10日を過ぎたら延納の第2期・第3期だけ分割で納められますか?

できません。延納は申告時に申請し第1期を7月10日までに納めることで成立します。期限後は全額一括納付です。