申告書を提出する前なら、二重線で訂正し訂正印は不要です。領収済通知書の金額欄のみ新しい用紙が必要です。提出後に誤りに気づいた場合は、訂正理由書を添えた訂正申告を管轄労働局・監督署へ郵送または窓口で行います。
手続きの概要
年度更新申告書の記入ミスは、提出前と提出後で訂正方法が異なります。厚生労働省のよくある質問では、申告書の訂正は二重線で訂正後の数字が分かるように書き直し、訂正印は不要とされています。
提出前の訂正
提出前の訂正ルール
- 申告書の誤った箇所に二重線を引き、正しい数字を記入する
- 訂正印は不要
- 領収済通知書の金額欄は新しい用紙が必要
提出後の訂正
賃金総額の集計漏れなど誤りを特定します。
愛知労働局の案内により訂正理由書を作成します。
管轄労働局・監督署へ郵送または窓口で提出します。電子申請は不可です。
申告書を二重線で訂正するときに訂正印は必要ですか?
不要です。厚生労働省のよくある質問Q3で明記されています。