労働保険の年度更新申告書を提出前に書き間違えた場合は、領収済通知書の納付金額欄以外であれば二重線などで訂正し、そのまま提出できます。提出後に誤りに気づいた場合は「労働保険訂正申告理由書」で訂正申告が必要です。2026年8月31日時点の厚生労働省・愛知労働局の公式情報で手順を整理します。

提出前に書き間違えた場合の訂正方法

厚生労働省「年度更新よくある質問」Q3では、申告書を間違えて記入した場合、Q7の領収済通知書の納付金額以外であれば訂正後の数字や文字がわかるように書き直せばよいとされています。訂正印は不要です。

提出前の訂正ポイント

  • 領収済通知書の「納付金額」欄以外はそのまま訂正して提出できます
  • 二重線を引き、上または余白に正しい数字・文字を記入し、訂正後の内容が明確にわかるようにします
  • 訂正印は不要です
  • 新しい申告書への書き直しは求められていません。送付された申告書を訂正して使います

提出後に誤りに気づいた場合の訂正申告

申告書を提出した後に賃金総額や保険料の計算誤りが判明した場合は、愛知労働局が案内する「労働保険訂正申告理由書」を添えて訂正申告を行います。

提出後の訂正申告の流れ

  1. 誤りの内容と正しい金額・内容を確認し、賃金集計や雇用保険対象・労災対象の区分を再確認します
  2. 「労働保険訂正申告理由書」を作成します(愛知労働局サイトでWord様式を配布)
  3. 管轄の労働基準監督署、労働局または社会保険・労働保険徴収事務センターへ訂正申告書類を提出します
  4. 還付が生じる場合は「労働保険料・一般拠出金還付請求書(様式第8号)」をあわせて提出します
  5. 不足額がある場合は不足分を納付し、調査で不足が判明した場合は不足額の10%が追徴金となることがあります

提出前と提出後の使い分け早見表

状況別の対応早見表
状況対応必要なもの
申告書(領収済通知書以外)を提出前に間違えた送付された申告書を二重線で訂正して提出訂正後の内容がわかるように記入(訂正印不要)
領収済通知書の納付金額を間違えた新しい領収済通知書を使用最寄りの労働基準監督署・労働局で再交付
提出後に賃金や保険料の誤りが判明した労働保険訂正申告理由書で訂正申告理由書+還付請求書(還付時)+根拠資料

よくある質問

申告書の書き損じで新しい申告書は取り寄せた方がよいですか?

いいえ。提出前であれば、送付された申告書を訂正してそのまま提出します。厚生労働省のFAQでも、領収済通知書以外は書き直せばよいと案内されています。新しい申告書を取り寄せる必要はありません。

訂正に訂正印は必要ですか?

不要です。年度更新の申告書の訂正では訂正印は求められていません。訂正後の数字や文字が明確にわかるように記入することが大切です。ただし領収済通知書の金額欄は訂正自体ができませんので、新用紙を使用してください。

還付がある場合の手続きは?

訂正申告とあわせて「労働保険料・一般拠出金還付請求書(様式第8号)」を管轄の労働基準監督署または労働局へ提出します。還付請求書の様式は厚生労働省サイトからダウンロードできます。

まとめと次の行動

書き間違いの訂正は「提出前か提出後か」で手続きが異なります。提出前は領収済通知書以外を二重線で訂正して提出、提出後は労働保険訂正申告理由書で訂正申告します。迷ったときは管轄の労働基準監督署または労働局の労働保険担当窓口へご相談ください。