10日を過ぎても雇用保険適用事業所廃止届は速やかに提出すれば受理されます。所轄ハローワークへ廃止届を、併せて廃止日から50日以内に所轄労働基準監督署・都道府県労働局へ労働保険確定保険料申告を提出し、概算保険料との精算まで完了させます。被保険者が0人になった場合や事業休止でも同様に提出が必要です。

手続きの概要

労働保険の適用事業所が事業廃止や休止、被保険者が0人になるなどで適用事業所でなくなったときは、労働保険側と雇用保険側の2つの手続きが必要です。労働保険は確定保険料の申告・精算、雇用保険は適用事業所廃止届と被保険者の資格喪失手続きで、いずれも期限が定められています。期限を過ぎても提出を怠ると保険料の精算ができず、還付や納付の遅れにつながるため、気づいた時点で速やかに対応します。

対象者

この手続きが必要な事業主

  • 会社を解散・廃業し事業を廃止した事業主
  • 事業は継続するが雇用する被保険者が0人になり再雇用の見込みがない事業主
  • 事業を休止し再開の見込みがない事業主

期限と提出先

2つの手続きで期限と提出先が異なります。いずれも「廃止した日の翌日」が起算日です。土日祝にかかわらず日数で数え、過ぎた場合でも速やかに提出すれば受理されます。

期限と提出先の一覧
手続き期限提出先
雇用保険適用事業所廃止届廃止した日の翌日から10日以内所轄ハローワーク
労働保険確定保険料申告書(様式第6号)事業を廃止した日から50日以内所轄労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行
労働保険料還付請求書(還付が発生する場合)確定保険料申告と同時所轄労働基準監督署または都道府県労働局

必要書類

廃止時に準備する主な書類

  • 雇用保険適用事業所廃止届(所定様式、法人番号を記載)
  • 登記事項証明書または閉鎖謄本等(法人で法人番号記載時は省略可)、事業廃止の事実が分かる書類
  • 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳など廃止日までの雇用実態が分かる書類
  • 雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書(被保険者がいた場合は全員分を同時作成)
  • 労働保険確定保険料申告書(様式第6号)と賃金集計資料(年度当初4月1日から廃止日までの賃金総額)

10日を過ぎたときの対処手順

廃止日と起算日を確認し、登記簿謄本・閉鎖謄本などで廃止事実を整理します。法人番号の記載漏れがないかも確認します。

雇用保険適用事業所廃止届を作成し、所轄ハローワークへ速やかに提出します。期限超過を理由に拒否されることはなく、遅延理由を口頭で説明すれば受理されます。

被保険者がいた場合は、資格喪失届と離職証明書を同時に提出します。離職票が必要な従業員には後日ハローワークから交付されます。被保険者0人でも廃止届自体は必要です。

労働保険確定保険料申告書を作成し、廃止日から50日以内に所轄労働基準監督署・労働局・金融機関のいずれかへ申告・納付します。概算保険料より確定額が少ない場合は還付請求書を同時に提出します。

電子申請・郵送・窓口の違い

雇用保険適用事業所廃止届はハローワーク、労働保険確定保険料申告は労働基準監督署・労働局が窓口です。いずれも窓口持参と郵送が原則として利用できます。e-Govやハローワークインターネットサービスで電子申請に対応している手続きもありますが、廃止届の電子申請可否や添付ファイル形式は時期や管轄により異なるため、事前に所轄のハローワーク・監督署またはe-Govの手続き一覧で確認してください。郵送時は信書扱いとなるため、控えの返送用に返信用封筒と切手を同封すると安心です。

よくある質問

10日を過ぎても罰則はありますか?

厚生労働省の手続き一覧表や徳島労働局の案内では、期限は「翌日から10日以内」とされていますが、過ぎた場合でも速やかに提出すれば受理されます。個別の不利益や指導の有無は事情により異なるため、所轄ハローワークへご相談ください。確定申告の50日についても同様に、過ぎる前に早めの申告が重要です。

従業員が0人になっただけでも廃止届は必要ですか?

はい、必要です。徳島労働局の案内では、事業は継続していても被保険者が0人になり再雇用の見込みがないときや、事業を休止し再開見込みがないときも事業所廃止届を提出するとされています。0人になった日を廃止日として10日以内の届出と50日以内の確定申告を行ってください。

50日以内の確定保険料申告も過ぎたらどうなりますか?

50日を過ぎても申告は可能ですが、遅延により延滞金や還付の遅れが生じる可能性があります。兵庫労働局の案内では確定額が概算額より多い場合は差額を同時納付、多い場合は還付請求とされています。過ぎた場合でも速やかに所轄労働基準監督署または労働局へ相談し、申告・納付または還付請求を完了させてください。

まとめと次の手続き

適用事業所の廃止時は、10日以内の雇用保険適用事業所廃止届(ハローワーク)と50日以内の労働保険確定保険料申告(監督署・労働局)をセットで完了させることが原則です。期限を過ぎても速やかに提出すれば受理され、被保険者0人の場合でも提出が必要です。提出後は、社会保険の適用事業所廃止手続き(健康保険・厚生年金は5日以内)や税務署・年金事務所への手続きも併せて確認し、漏れなく精算してください。手続き全体に不安がある場合は、所轄のハローワークと労働基準監督署へ早めにご相談ください。