法人・総務手続き
標準賞与額とは?計算方法と健康保険573万円・厚生年金150万円の上限
標準賞与額は、税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた、健康保険・厚生年金保険の計算用金額です。同じ月の複数回支給は合算し、上限は健康保険が4月から翌年3月までの累計573万円、厚生年金保険が1か月150万円です。対象となる賞与、計算例、年4回以上の扱い、上限を超えた場合、本人と給与担当者の確認点を解説します。
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「健康保険」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全148件
法人・総務手続き
標準賞与額は、税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた、健康保険・厚生年金保険の計算用金額です。同じ月の複数回支給は合算し、上限は健康保険が4月から翌年3月までの累計573万円、厚生年金保険が1か月150万円です。対象となる賞与、計算例、年4回以上の扱い、上限を超えた場合、本人と給与担当者の確認点を解説します。
法人・総務手続き
標準報酬月額は、毎月の給与などを一定の幅の等級に当てはめた、健康保険・厚生年金保険の計算用の金額です。手取り額や基本給だけを指すものではなく、労働の対償として受ける現金・現物の報酬を基に決まります。何に使うか、賞与との違い、定時決定・随時改定で変わる時期、給与担当者へ確認するポイントを解説します。
暮らし・行政手続き
健康保険資格喪失証明書は、まず退職した勤務先または退職前の健康保険者へ依頼します。協会けんぽの被保険者だった方は、日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)」を郵送・窓口で提出し、国民健康保険の加入に使う確認通知書を請求できます。発行先の選び方、必要書類、自治体差、書類が間に合わない場合の確認順を解説します。
法人・総務手続き
事業の廃止・休業、合併、一括適用などで健康保険・厚生年金保険の適用事業所でなくなったときは、事業主が事実発生から5日以内に適用事業所全喪届を日本年金機構へ提出します。対象となるケース、全喪年月日、被保険者全員分の資格喪失届、添付書類、電子申請・郵送・窓口の手順を解説します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽ加入中に、やむを得ずマイナ保険証や資格確認書等を提示できず医療費を全額支払った場合は、被保険者が療養費を電子申請または加入支部への郵送で請求できます。診療内容を示す明細書と領収書が基本で、支給額は保険診療基準で再計算されるため全額返金ではありません。期限は原則、支払日の翌日から2年です。
暮らし・行政手続き
協会けんぽの被保険者が業務外の原因で亡くなった場合、生計を維持されていた方には埋葬料5万円、該当者がいない場合は埋葬を行った方へ実費を上限5万円で埋葬費が支給されます。被扶養者が亡くなったときは家族埋葬料5万円です。電子申請・郵送、ケース別の必要書類、死亡日・埋葬日の翌日から2年の期限、資格喪失後3か月以内の扱いを解説します。
退職・転職・雇用
倒産・解雇や雇い止めなどで離職し、離職日時点で64歳以下、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方は、市区町村へ届け出ることで国民健康保険料が軽減される場合があります。前年の給与所得を30%として計算する仕組み、対象期間、必要書類、自己都合退職との関係を解説します。
暮らし・行政手続き
会社の健康保険へ加入した、または家族の健康保険の被扶養者になった場合は、国民健康保険が自動で脱退扱いになるとは限らないため、住所地の市区町村へ原則14日以内に届け出ます。新しい健康保険の資格取得日が分かる書類、国保の資格確認書等、本人確認書類などを準備し、保険料の精算と旧資格を使わないことを確認します。
法人・総務手続き
健康保険・厚生年金保険の適用事業所が名称または所在地を変更したときは、事業主が事実発生から5日以内に「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を日本年金機構へ提出します。同じ年金事務所の管轄内か、管轄を越えるかで使う届書と提出先が異なります。法人・個人事業所別の添付書類、電子申請・郵送・窓口の手順、口座振替や協会けんぽの注意点を解説します。
法人・総務手続き
従業員が産前産後休業を取得するときは、本人の申出を受けた事業主が「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出します。休業中または終了日から1か月以内が提出期間で、通常の添付書類は不要です。保険料免除の対象期間、提出先、主な記入欄、出産予定日と実際の出産日が異なる場合、期限後の必要書類を解説します。
退職・転職・雇用
退職後は、勤務先から受け取る書類を確認し、健康保険、国民年金、失業手当、住民税・年末調整の順に整理します。退職証明書、雇用保険被保険者証、離職票-1・2、源泉徴収票の役割と受取後の使い道も含め、退職前から翌年までの全体像を案内します。
暮らし・行政手続き
マイナ保険証は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。利用登録、医療機関・薬局での受付、資格確認できない場合の代替方法、資格確認書との違い、転職・引っ越し後の確認まで、受診前に必要な流れをまとめます。
法人・総務手続き
法人の設立や従業員数の増加などで健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となり、被保険者となる人がいる場合は、事業主が事実発生から5日以内に新規適用届を日本年金機構へ提出します。適用区分、法人・個人事業所別の必要書類、資格取得届との同時提出、電子申請・郵送・窓口の手順を解説します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽの出産手当金は、被保険者本人が出産のため仕事を休み、給与を受けられない・少ない期間の所得を補う給付です。対象は出産予定日前42日(多胎98日)から出産翌日以後56日目までで、1日額は原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額平均÷30×3分の2です。2026年6月版申請書による必要な証明、電子申請・郵送、2年の期限、退職後の条件を解説します。
暮らし・行政手続き
マイナ保険証は、医療機関・薬局の受付で実物のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、顔認証・数字4桁の暗証番号・職員の目視確認のいずれかで本人確認し、医療情報の提供について画面で選択して使います。受付できない場合の代替方法も解説します。
暮らし・行政手続き
スマートフォンのマイナ保険証は、健康保険証の利用登録とスマートフォンへのマイナンバーカード追加を済ませ、対応する医療機関・薬局で利用します。受付ではスマートフォンを選び、iPhoneはAppleウォレットで生体認証、Androidはスマホ用電子証明書の4桁暗証番号で本人認証した後、専用リーダーへかざして同意情報を入力します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽで医療費を支払った後に高額療養費を申請する方法を解説します。申請は診療月ごとに、被保険者が電子申請または加入支部へ郵送します。期限は診療月の翌月1日から2年です。2026年6月版申請書の主な記入欄、条件別の添付書類、4医療機関以上の続紙、支給までの目安、限度額適用認定証との違いを公式情報で整理します。
暮らし・行政手続き
マイナ保険証の利用登録は、現在加入している医療保険者へ申請すると解除できます。解除を申請した方・解除済みの方には、当分の間、資格確認書が申請によらず無償交付されます。申請書、提出方法、解除の反映時期、資格確認書の交付時期は保険者ごとに異なるため、加入先の案内を確認します。申請先の調べ方、手続きの流れ、転職時の注意、再登録方法を解説します。
法人・総務手続き
協会けんぽで家族を健康保険の被扶養者に追加・削除し、氏名等を変更する場合は、被保険者が勤務先へ申し出、事業主が事実発生から5日以内に「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を日本年金機構へ提出します。A・B・C欄の書き方、該当・非該当・変更の日付、続柄・収入・仕送りの必要書類、電子申請、返戻されやすいミスを公式様式で解説します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽの限度額適用認定証は、オンライン資格確認を利用できない医療機関を受診する場合などに、窓口負担を高額療養費の自己負担限度額までに抑えるための書類です。マイナ保険証を利用して限度額情報の表示に同意できる場合は、通常の認定証申請は不要です。必要な場合の電子申請・郵送、必要書類、有効期間、低所得者向け別様式を公式情報で解説します。
暮らし・行政手続き
マイナポータルで「被保険者番号等が見つからない」と表示されるE1400010・E1400011は、メンテナンス、通信、稼働時間外、保険者データ未登録などを切り分けます。再試行の条件、保険者への伝え方、勤務先・自治体別の確認先、受診が迫る場合の資格確認方法を公式情報で解説します。
法人・総務手続き
従業員が育児休業等を取得・延長するときは、事業主が「育児休業等取得者申出書」を育休期間中または終了日から1か月以内に日本年金機構へ提出します。電子申請・郵送・窓口に対応し、添付書類は原則不要です。月額保険料の免除期間、同月内14日以上の要件、賞与保険料の1か月超要件、記入項目、期限後の追加書類、予定より早く終了した場合を公式資料で解説します。
暮らし・行政手続き
扶養認定日が2025年10月1日以降で、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族は、健康保険の年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ変わりました。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定し、150万円ちょうどは要件を満たしません。対象者、税の扶養との違い、被扶養者(異動)届の確認点を公式情報で解説します。
退職・転職・雇用
退職後すぐに次の勤務先の健康保険へ入らない場合は、退職前の健康保険の任意継続、住所地の国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者を比較します。協会けんぽの任意継続は20日以内、市町村国保は原則14日以内、協会けんぽの被扶養者届は事実発生から5日以内が目安です。加入条件、保険料、家族・失業手当の扱い、確認先を公式情報で整理します。
暮らし・行政手続き
退職後、次の勤務先の健康保険、家族の扶養、任意継続のいずれにも入らない方は、原則として退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村で国民健康保険の加入手続きを行います。資格喪失を確認する書類、本人確認書類、マイナンバーなどの一般的な必要書類、届出が遅れた場合、保険料、自治体による提出方法の違いを公式情報に基づいて解説します。
退職・転職・雇用
退職後に配偶者の健康保険の被扶養者になるには、原則として今後1年間の見込み収入が130万円未満で、配偶者に主として生計を維持されているなどの条件を満たし、配偶者の勤務先を通じて手続きします。協会けんぽの5日以内の届出、退職証明書・離職票などの必要書類、失業手当が日額3,612円以上になる場合、20歳以上60歳未満の国民年金第3号手続きを公式情報で解説します。
法人・総務手続き
従業員を採用し、健康保険・厚生年金保険の加入対象となる場合は、事業主が事実発生から5日以内に被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出します。対象者の判定、資格取得日、従業員から確認する情報、原則不要の添付書類と例外、電子申請・郵送・窓口提出、記入ミスを公式情報で解説します。
法人・総務手続き
従業員が退職して健康保険・厚生年金保険の資格を失うときは、事業主が事実発生から5日以内に被保険者資格喪失届を日本年金機構へ提出します。退職による資格喪失日は退職日の翌日です。協会けんぽで返却する書類、資格確認書を回収できない場合、電子申請・郵送・窓口提出、60歳以上の継続再雇用の注意点を公式情報で解説します。