協会けんぽの被保険者が業務外の原因で亡くなった場合、被保険者に生計を維持され、埋葬を行う方には埋葬料5万円が支給されます。その方がいない場合は、実際に埋葬した方へ、埋葬に要した実費を上限5万円として埋葬費が支給されます。

埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違い

亡くなった方と申請する方によって、給付名、支給額、必要な事実が異なります。
亡くなった方主な申請者給付名支給額
被保険者被保険者に生計を維持され、埋葬を行う方埋葬料5万円
被保険者埋葬料を受けられる方がいない場合に、実際に埋葬した方埋葬費実際に埋葬に要した費用。上限5万円
被扶養者被保険者家族埋葬料5万円

「生計を維持されていた方」は、生活費の一部でも被保険者が負担していた方を含みます。民法上の親族・遺族であること、同じ世帯であること、被保険者が世帯主であることは必須ではありません。別居していた場合は仕送りなどの証明が必要です。

埋葬費の対象になる主な費用

協会けんぽは、実際に埋葬に要した費用の例として次を挙げています。上限は合計5万円です。

  • 葬壇一式料
  • 霊柩車代・霊柩運搬代
  • 霊前供物代
  • 火葬料
  • 僧侶への謝礼

一般的な葬儀費用の全額が自動的に対象になるわけではありません。領収書と費用明細を残し、対象範囲に迷う費用は提出先の協会けんぽ支部へ確認してください。

申請に必要な書類

共通の申請書に加え、申請者と死亡確認の方法に応じた書類を準備します。
ケース主な必要書類
被保険者が死亡し、被扶養者が埋葬料を申請健康保険埋葬料(費)支給申請書、事業主による死亡の証明
被扶養者が死亡し、被保険者が家族埋葬料を申請健康保険埋葬料(費)支給申請書、事業主による死亡の証明
被扶養者以外の生計維持関係者が埋葬料を申請申請書、被保険者と申請者が記載された住民票。別居の場合は仕送りや公共料金の支払いが分かる資料
生計維持関係者がおらず、実際に埋葬した方が埋葬費を申請申請書、支払者のフルネームと費用額が記載された領収書、費用の内訳が分かる明細書
事業主の死亡証明を受けられない、または任意継続加入者が死亡火葬・埋葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書、戸籍、住民票等のうちいずれか指定されるもの

埋葬料・埋葬費を申請する手順

亡くなった方が死亡時に協会けんぽの被保険者・被扶養者だったか、または資格喪失後の支給条件に該当するかを確認します。

被保険者が亡くなった場合は、被保険者に生計を維持されていた方がいるか確認します。該当者がいれば埋葬料、いなければ実際に埋葬した方が埋葬費を検討します。

健康保険埋葬料(費)支給申請書を準備し、申請者情報、死亡者区分、申請区分、死亡年月日、死亡原因、振込先などを記入します。埋葬費は埋葬年月日と実費額も記入します。

事業主の死亡証明、住民票・仕送り資料、領収書・費用明細など、申請区分に必要な書類をそろえます。仕事中・通勤途中の死亡や第三者行為では追加書類を確認します。

電子申請の対象者は協会けんぽ電子申請サービスから送信します。対象者に該当しない場合や紙で申請する場合は、加入している協会けんぽ都道府県支部へ郵送します。

受付番号、提出書類の控え、領収書等を保管し、審査状況と通知を確認します。協会けんぽは、審査の結果支払い可能な場合、受付日から10営業日以内に支払うと案内しています。

電子申請できる人と郵送する人

協会けんぽの電子申請サービスは、原則として被保険者と社会保険労務士が利用し、一部の申請では被扶養者も利用できます。埋葬料(費)では、被扶養者が亡くなったときの被保険者、被保険者本人が亡くなったときの元被扶養者などが対象です。マイナンバーカードによる認証と、必要書類の画像またはPDFデータを準備します。

紙の申請書は加入している協会けんぽ支部へ郵送します。加入支部は「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの「健康保険証>資格情報」で確認できます。電子申請では、加入者本人は提出先支部を選ぶ必要がありません。

協会けんぽの健康保険埋葬料(費)支給申請書を確認する現行様式、記入例、電子申請・郵送、添付書類、都道府県支部の確認方法を公式ページで確認できます。

申請期限は2年

給付の種類によって、2年の時効を数え始める日が異なります。
給付の種類消滅時効の起算日期限
埋葬料死亡年月日の翌日起算日から2年
家族埋葬料死亡年月日の翌日起算日から2年
埋葬費埋葬年月日の翌日起算日から2年

資格喪失後に亡くなった場合

協会けんぽの被保険者資格を失った後でも、次のいずれかに該当して亡くなった場合は、最後の保険者から埋葬料または埋葬費を受けられることがあります。

資格喪失後の主な支給条件です。

  • 被保険者資格を喪失してから3か月以内に亡くなった
  • 資格喪失後も傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった
  • 継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなった

事業主が行う別の手続き

被保険者が亡くなった場合、事業主は被保険者資格喪失届を提出します。被扶養者が亡くなった場合は被扶養者(異動)届を提出します。交付されている資格確認書等がある場合は勤務先へ返却します。埋葬料等は、日本年金機構で資格喪失・扶養解除の処理が完了した後に支給されます。

よくある質問

葬儀を行っていなくても埋葬料を申請できますか?

埋葬料は申請できます。仮埋葬や葬儀を行わない場合でも、対象者の要件を満たせば支給されます。埋葬費は実際に埋葬した後でなければ申請できません。

申請者は家族でなければなりませんか?

民法上の親族・遺族であることは必須ではありません。同居も必須ではありませんが、別居していた場合は仕送りなど生計維持関係を確認する資料が必要です。

仕事中の事故で亡くなった場合も協会けんぽへ申請しますか?

まず労災保険を確認します。労災保険の対象になるか不明な場合は、勤務先と所轄の労働基準監督署へ相談してください。

申請してからいつ支払われますか?

支払い可能な場合の目安は受付日から10営業日以内です。資格喪失・扶養解除の処理、書類不備、追加確認があると時間がかかることがあります。

次にすること

まず、亡くなった方の協会けんぽの資格情報と死亡原因を確認し、埋葬料・埋葬費・家族埋葬料のどれに該当するかを決めてください。次に、事業主の死亡証明、住民票、仕送り資料、領収書・費用明細など該当する書類をそろえ、2年の期限を確認して電子申請または郵送で提出します。

死亡届の手続きを確認する市区町村へ提出する死亡届の7日以内の期限、届出人、火葬許可の流れを確認できます。未支給年金の請求方法を確認する年金受給者が亡くなった場合に、死亡月分までの未支給年金を請求できる遺族と必要書類を確認できます。

公式情報と確認日

この記事は、全国健康保険協会「埋葬料・埋葬費」「健康保険埋葬料(費)支給申請書」「対象申請」と、e-Gov法令検索「健康保険法」を2026年7月29日に確認して作成しています。現行申請書と記入手引きは2026年6月版です。