暮らし・行政手続き
寡婦年金とは?対象者・60歳から65歳の受給・請求方法
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として保険料納付・免除期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、一定要件を満たす妻が60歳から65歳まで受ける年金です。婚姻期間、生計維持、年金額の計算、死亡一時金との選択、必要書類、窓口・e-Govでの請求方法を解説します。
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「死亡後の手続き」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として保険料納付・免除期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、一定要件を満たす妻が60歳から65歳まで受ける年金です。婚姻期間、生計維持、年金額の計算、死亡一時金との選択、必要書類、窓口・e-Govでの請求方法を解説します。
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寡婦年金の「生計維持」は、生計を同じくしていたことと、原則として前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満であることの両方で判断されます。別居でも仕送り、健康保険の扶養、単身赴任、療養・介護などの事情と証明書類があれば認められる場合があります。住所状況別の考え方、申立書、第三者証明、準備する書類を解説します。
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国民年金の死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった方について、生計を同じくしていた先順位の遺族へ12万~32万円を支給する制度です。対象者、遺族の順位、付加保険料の加算、遺族基礎年金・寡婦年金・未支給年金との違い、2年の期限、必要書類を解説します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽの被保険者が業務外の原因で亡くなった場合、生計を維持されていた方には埋葬料5万円、該当者がいない場合は埋葬を行った方へ実費を上限5万円で埋葬費が支給されます。被扶養者が亡くなったときは家族埋葬料5万円です。電子申請・郵送、ケース別の必要書類、死亡日・埋葬日の翌日から2年の期限、資格喪失後3か月以内の扱いを解説します。
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年金受給者が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や死亡後に振り込まれた年金のうち死亡月分までは、未支給年金として、生計を同じくしていた遺族が順位に従って請求できます。「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を使い、年金証書、続柄・生計同一の確認書類、請求者名義の口座資料などを添えて提出します。請求できる遺族、必要書類、郵送・窓口・電子申請、死亡届だけを出す場合との違いを解説します。