寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、一定要件を満たす妻が60歳から65歳まで受ける年金です。生涯続く年金ではなく、夫の第1号被保険者期間を基に計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給額となります。

寡婦年金の対象になる基本条件

日本年金機構の現行案内に基づく主な条件です。すべて満たすかを年金記録と家族関係から確認します。

10年以上の期間には、学生納付特例期間と納付猶予期間も含まれます。ただし、これらの期間は追納していなければ寡婦年金の金額には反映されません。加入期間の数え方と追納状況は、基礎年金番号が分かる書類を用意して年金事務所で確認してください。

生計維持は同居と収入の両方を確認する

寡婦年金の生計維持は、原則として「生計を同じくしていること」と「前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること」の両方で判断されます。同居だけでなく、別居中の仕送り、健康保険の扶養、単身赴任、療養・介護などの実態から認められる場合があります。

受け取れるのは60歳から65歳まで

夫が亡くなったときの妻の年齢別に、受給期間の考え方を整理します。
夫の死亡時の妻の年齢寡婦年金の受給期間
60歳未満ほかの条件を満たせば、60歳から65歳になるまで受けます。請求時期は市区町村または年金事務所へ早めに確認します。
60歳以上65歳未満ほかの条件を満たせば、65歳になるまでの間が対象です。
65歳以上寡婦年金の支給範囲である60歳から65歳までを過ぎているため、対象になりません。

寡婦年金の金額はどう決まるか

寡婦年金の年額は、亡くなった夫の国民年金第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。夫が実際に受け取る予定だった年金総額や、厚生年金を含む全額の4分の3ではありません。

金額計算で区別する項目です。
確認項目寡婦年金への反映
第1号被保険者として保険料を全額納付した期間夫の老齢基礎年金額の計算に反映されます。
保険料免除期間免除の種類に応じた割合で計算に反映されます。
学生納付特例・納付猶予期間10年以上の対象期間には含まれますが、追納していなければ年金額には反映されません。
厚生年金の加入期間寡婦年金額を計算する第1号被保険者期間には含めません。遺族厚生年金など別制度の対象を確認します。

個別の金額は、夫の納付・免除・追納記録によって変わります。通帳の振込額や加入年数だけで概算せず、年金事務所で記録を確認してください。

死亡一時金・未支給年金との違い

夫の死亡後に確認する主な国民年金給付を整理します。
制度主な対象・特徴寡婦年金との関係
寡婦年金要件を満たす妻が60歳から65歳まで受ける年金です。この記事の対象です。
死亡一時金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合の一時金です。両方の要件を満たす場合は、どちらか一方を選びます。
未支給年金すでに年金を受けていた方が亡くなり、死亡月分までの未払い年金がある場合に遺族が請求します。亡くなった夫が年金を受けていた場合に確認する別制度です。
遺族基礎年金一定要件を満たす方が亡くなったとき、対象となる子のある配偶者または子が受ける年金です。子がいる場合は、寡婦年金だけでなく遺族基礎年金の受給権も年金事務所へ確認します。

寡婦年金の請求で準備する書類

日本年金機構が示す基本書類です。マイナンバーの記入や公金受取口座の利用により、一部を省略できる場合があります。

寡婦年金を請求する流れ

夫の基礎年金番号が分かる書類を用意し、第1号被保険者としての納付・免除期間が10年以上あるか、老齢基礎年金・障害基礎年金の受給歴がないかを確認します。

婚姻関係が10年以上続いていたか、死亡当時に生計を同じくしていたか、妻が収入要件を満たすか、妻の年齢と繰上げ受給の有無を確認します。

子がいる場合の遺族基礎年金、死亡一時金、未支給年金、厚生年金加入歴がある場合の遺族厚生年金など、同時に確認すべき制度を年金事務所へ相談します。

年金請求書を作成し、受給権発生日以後に交付された戸籍・住民票関係書類、収入確認書類、受取口座資料をそろえます。別居や事実婚の場合は申立書等も確認します。

住所地の市区町村役場の国民年金窓口、年金事務所、街角の年金相談センターへ提出します。e-Govでは指定の電子申請用送付書を使い、PDFまたはJPEG形式で保存した請求書を添付します。

よくある質問

夫も寡婦年金を受けられますか?

受けられません。寡婦年金は、要件を満たす夫が亡くなった場合に一定要件を満たす妻が受ける国民年金独自の給付です。

事実婚の妻も対象になりますか?

対象になり得ます。婚姻関係と生計維持関係を確認するため、通常と異なる書類が必要です。

夫の年金加入期間が合計10年以上なら対象ですか?

合計加入期間だけでは判断できません。寡婦年金では、第1号被保険者としての納付・免除期間が10年以上あるかを確認します。

寡婦年金と死亡一時金は両方もらえますか?

両方は受け取れません。どちらか一方を選択します。

次にすること

まず、亡くなった夫の基礎年金番号が分かる書類を用意し、年金事務所へ第1号被保険者期間と年金受給歴を確認してください。次に、婚姻期間、妻の年齢、生計維持、死亡一時金やほかの遺族年金の対象を整理し、必要書類と請求時期を市区町村または年金事務所へ確認します。

寡婦年金の生計維持要件を確認する別居・別世帯だった場合の生計同一、収入要件、申立書、仕送り等の証明方法を詳しく確認します。国民年金の死亡一時金を確認する寡婦年金と選択になる死亡一時金の対象遺族、金額、2年の期限、必要書類を確認します。未支給年金の請求方法を確認する亡くなった夫が年金を受けていた場合に、死亡月分までの未払い年金がないか確認します。

公式情報と確認日

この記事は、日本年金機構「寡婦年金」「寡婦年金を受けるとき」「生計維持」「死亡一時金」を2026年7月30日に確認して作成しています。受給可否と個別の年金額は、死亡日、年金記録、婚姻・生計関係、妻の年金受給状況により異なるため、最終確認は市区町村の国民年金窓口または年金事務所で行ってください。