暮らし・行政手続き
寡婦年金とは?対象者・60歳から65歳の受給・請求方法
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として保険料納付・免除期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、一定要件を満たす妻が60歳から65歳まで受ける年金です。婚姻期間、生計維持、年金額の計算、死亡一時金との選択、必要書類、窓口・e-Govでの請求方法を解説します。
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「寡婦年金」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として保険料納付・免除期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、一定要件を満たす妻が60歳から65歳まで受ける年金です。婚姻期間、生計維持、年金額の計算、死亡一時金との選択、必要書類、窓口・e-Govでの請求方法を解説します。
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寡婦年金の「生計維持」は、生計を同じくしていたことと、原則として前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満であることの両方で判断されます。別居でも仕送り、健康保険の扶養、単身赴任、療養・介護などの事情と証明書類があれば認められる場合があります。住所状況別の考え方、申立書、第三者証明、準備する書類を解説します。